- 【詐欺師が講師】金融渉外部40【詐欺師が管理者】
746 :〒□□□-□□□□[]:2019/12/03(火) 19:30:00.93 ID:Uxm8hyy/ - 保険マニアの私が語りましょう。
皆さま基礎的なことを理解されてないので、私が申し上げましょう。 保険業法違反は募集人を処分します。 実は軽い違反と重い違反があります。 重い違反は刑法との併罰が認められてる重罪です。逆に言えばそれ以外は大したことありません。 重いのは1〜3です。 1.虚偽事実を告げる行為、重要な事項の不告知 2.告知義務違反を勧める行為 3.告知義務の履行を妨げ、または告げないことを勧める行為 乗換募集で「解約返戻金が少ないことを話してない」は軽いです、でも「半年解約できない」はマジでヤバイ違反です。 私は会社が軽くするっていう意図は、クビはしないでおくよって意味だと思ってます。
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