トップページ > 郵便・郵政 > 2017年09月14日 > vSMu9iz+

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またマスコミに出ちゃったぞ。32 [無断転載禁止]©2ch.net

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またマスコミに出ちゃったぞ。32 [無断転載禁止]©2ch.net
399 :〒□□□-□□□□[sage]:2017/09/14(木) 17:41:02.74 ID:vSMu9iz+
正社員との格差「一部不当」 日本郵便に契約社員へ手当支払い命令 東京地裁
http://www.sankei.com/affairs/news/170914/afr1709140034-n1.html

日本郵便の契約社員3人が、正社員と同じ仕事をしているのに
手当や休暇などの労働条件に格差があるのは違法として是正を求めた訴訟の判決で、
東京地裁(春名茂裁判長)は14日、一部の格差は不当と認め、正社員ならもらえた手当の支払いを命じた。

労働契約法20条は、正社員と雇用期間が定められた契約社員の待遇に
不合理な格差を設けてはならないと規定。訴訟では、格差の合理性が争われた。

訴状によると、3人は平成15〜20年、時給制の契約社員として採用され、
それぞれ東京都、千葉県、愛知県の郵便局で配達や窓口業務などに従事。
正社員と仕事内容や労働時間は変わらないのに、正社員には与えられている手当や休暇がないと訴えていた。

日本郵便側は、正社員は重い責任を負い、配置転換もあると主張。
長期間働いてもらうために労働条件に差を設けるのは裁量の範囲内だと反論していた。
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400 :〒□□□-□□□□[sage]:2017/09/14(木) 17:42:10.78 ID:vSMu9iz+
日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁
https://www.bengo4.com/c_5/c_1234/c_1720/n_6675/

日本郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは
労働契約法違反にあたるとして、日本郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、
東京地裁は9月14日、日本郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、
夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。
賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の流れを変えて、
今後の非正規労働者の格差を是正していくための扉を開いた」と評価している。


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