トップページ > 郵便・郵政 > 2011年08月28日 > Ncs0G9Lb

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1708799
〒□□□-□□□□
■■■本社勤務集まれ Part8■■■
豊島郵便局

書き込みレス一覧

■■■本社勤務集まれ Part8■■■
924 :1708799[sage]:2011/08/28(日) 05:10:30.17 ID:Ncs0G9Lb
自分の出世のために、御用組合と結託して
粗捜し・恫喝・セクハラ、あらゆる手段を用いて
非組合員を排除しようとしてるクソ管理者を一掃しないとダメだ!
わかったか、おまえら!
ちゃんと仕事しろよ!
豊島郵便局
321 :〒□□□-□□□□[sage]:2011/08/28(日) 17:24:19.99 ID:Ncs0G9Lb
★不法ともいえる賃金ダウン
 正社員ではあり得ない「減給処分」
「基礎評価項目」にある「管理社員、正社員、リーダーの指示を理解して対応している」といった、管理者の恣意的判断で一方的に決定できる項目を「△」にされることによって「減給処分」を受けることもあり得ることになるのです。
豊島郵便局
322 :〒□□□-□□□□[sage]:2011/08/28(日) 17:25:02.85 ID:Ncs0G9Lb
★不法ともいえる賃金ダウン
 「基礎評価」と「資格給(スキル)」を連動させることは不当
 「基礎評価」は「基本的な勤務態度を評価」し「できている」場合は10円の支給、「資格給(スキル)」は「職務の広さとその習熟度を評価」としてA・B・Cランクと習熟有無の評価とされており、会社もまったく別評価と位置づけ、評価の意図もまったく区別されています。
 しかし、この会社も別評価としている「基礎評価△」と「資格給」のAランク項目にある「指示・指導ができる」を無理にこじつけ、資格給を「習熟無」にしているのです。
 普通に考えても、「遅刻」や「「交通事故」があったから、以前は「できている」と評価されていた「指示・指導」ができていないとなることなどあり得ないことです。
豊島郵便局
323 :〒□□□-□□□□[sage]:2011/08/28(日) 17:25:44.50 ID:Ncs0G9Lb
★不法ともいえる賃金ダウン
 なんの規定も根拠もありません
 「基礎評価」が「△」になると「習熟無」になるとの規定はありません。会社が一方的に「指示文書」を出しているにすぎないのです。
豊島郵便局
324 :〒□□□-□□□□[sage]:2011/08/28(日) 17:26:25.60 ID:Ncs0G9Lb
★不法ともいえる賃金ダウン
 組合にたいして「別評価」と明言
 事業会社本社は、「遅刻は基礎評価で反映されるべきであり、そのことだけを持って『期間雇用社員への指示・指導ができる』を△とすることはない。」と明言しています。

その他にも問題点がありますが、以上をみただけでも極めて不当なスキルダウン=賃下げとなっています。


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