- エラリー・クイーン〜PART17
635 :名無しのオプ[sage]:2021/01/14(木) 04:14:30.41 ID:YRhg/LHE - 翻訳出版は、(著作権が活きている間は)翻訳権を取得した社のみの独占出版が原則。
ただし、原書刊行後10年間どの社も翻訳権を取得しなかった作品については自由に翻訳して可 (逆に言えば、独占不可)という「十年留保」の特例があった時期があって、 クイーンの初期作がどの社でも出せるのは、この「十年留保」のおかげ。 逆に、過去において「翻訳権取得」として出版された作品(=「十年留保」の対象外の作品)は、 ダネイの没後70年を過ぎるまでは、契約をして翻訳権料を支払わなければ出版出来ない。 また、翻訳権契約は大抵期限つきでなされるので (著作権切れになるまでの長期契約も可能だが、そこまで増刷が続けられる作品でないと旨味がないから)、 この契約が期限切れになった時点で、他社が契約し翻訳権料を支払えば新訳の出版が可能になる。 つまり、先行出版社が出し続けるにしろ、契約更新しなかった作品を他社が新訳するにしろ、 翻訳権料を支払っても見合う作品であるかどうかが境目になっているということ。
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