- 森恵 Part17 [無断転載禁止]©2ch.net
182 :名無しの歌姫[]:2017/03/02(木) 03:45:36.41 ID:Gj3Ky8MI0 - ネットで中傷され、被害者の高校生自殺 滋賀県警は容疑の少年を逮捕
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183 :名無しの歌姫[]:2017/03/02(木) 03:49:04.06 ID:Gj3Ky8MI0 - こういう掲示板に、簡単に人に対して「死ね」とか「消えろ」とか
そういうことを書く人はコミュ障じゃないかな
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186 :名無しの歌姫[]:2017/03/02(木) 06:39:55.32 ID:Gj3Ky8MI0 - 「委 任 契 約 書 (民 事)」
依頼者を甲、受任弁護士を乙として、次のとおり委任契約を締結する。 第1条(事件等の表示と受任の範囲) 甲は乙に対し下記事件又は法律事務(以下「本件事件等」という)の処理を委任 し、乙はこれを受任した。 @事件等の表示 事件名 (別紙ー1に記載) 相手方 (別紙ー1に記載) 裁判所等の手続機関名 東京簡易裁判所 A受任範囲 ■示談折衝 □書類作成 □契約交渉 ■訴訟(一審、控訴審、上告審、支払督促、少額訴訟、手形・小切手) ■調停、□審判 □倒産 (破産、民事再生、任意整理、会社更生、特別清算) □保全処分(仮処分、仮差押、証拠保全)、□即決和解 □強制執行、□遺言執行、□行政不服申立 □その他( ) 第2条(弁護士報酬) 甲及び乙は、本件事件等に関する弁護士報酬につき、乙の弁護士報酬基準に定める もののうちチェックを付したものを選択すること及びその金額(消費税等を含む) 又は 算定方法を合意した。 ■着手金 @着手金の金額を次の通りとする。 金 216,000 円とする。 A着手金の支払時期・方法は、特約なき場合は本件事件等の委任のときに一括 払いするものとする。 ■報酬金 @報酬金の金額を次のとおりとする。但し、本件事件等が上訴等により受任範 囲とは異なる手続に移行し、引き続き乙がこれを受任する場合は、その新たな 委任契約の協議の際に再度協議するものとする。 □金 円とする。 ■第一東京弁護士会弁護士報酬規則(平成8年4月1日施行。なお、同規定は 廃止されているが当委任契約の基準として準用する。)に準拠して算出する。 A報酬金の支払時期は、本件事件等の処理の終了したときとする。 □手数料 □時間制 □出廷日程 □出張日当 □その他 (略) 第3条(実費・預り金) 甲及び乙は、本件事件等に関する実費等につき、次のとおり合意する。 □実費 □預り金 (略) 第4条(事件処理の中止等) 1.甲が弁護士報酬又は実費等の支払いを遅滞したときは、乙は本件事件の処理に着手 せず、またはその処理を中止することができる。 2.前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。 第5条(弁護士報酬の相殺等) 1.甲が弁護士報酬又は実費等を支払わないときは、乙は甲に対する金銭債務と相殺し、 または本件事件に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないことができる。 2.前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。 第6条(中途解約の場合の弁護士報酬の処理) 本委任契約にもとづく事件等の処理が、解任、辞任または継続不能により中途で終 了したときは、乙の処理の程度に応じて精算をおこなうこととし、処理の程度につい ての甲及び乙の協議結果にもとづき、弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支 払をおこなうものとする。 第7条(特約) 本委任契約につき、甲及び乙は次のとおりの特約に合意した。(→特約事項なし) 甲及び乙は、乙の弁護士報酬基準の説明にもとづき本委任契約の合意内容を十分理解 したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成し、相互に保管す るものとする。 平成28年10月6日 甲:(依頼者)住 所 (略) 氏 名 (略) 印 乙:(受任弁護士) 中央区京橋 (略) ○○総合法律事務所 弁 護 士 (略) 印
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