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可愛い奥様
【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★465

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【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★465
242 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 15:03:44.64 ID:V5ZtmPsx0
詐欺師後妻のスラップ裁判

@後妻→打越 2015年10月28日 一審大阪地裁 杉浦徳宏裁判長 「300万円の支払いを命じる」
>この日の判決で同裁判長は、打越氏がラジオ番組で発言した内容について、さくらさんが非常識
な人間だと強く印象づけるもので、社会的評価を低下させたとの認識を説明。その上で、さくらさ
んは一私人であることから、「いずれも私人の私生活上の行状に関するものであり、公共の利害に
かかわるものとは認められない」とし、打越氏の発言の真実性については、「論ずるに及ばない」
と、争点にはならないとの見解を示した。(デイリー)

一審の杉浦徳宏裁判長、デタラメ判決だったんだ(控訴審では200万円減額の100万円)

A後妻→アズマラ
2015年 5月26日 和解成立 「200万円の支払、謝罪掲載六カ月間、裁判内容の口外禁止、各報道機
関への取材禁止、さくらに関するネット投稿禁止」

たかじんメモリアルHP及びたかじんメモリアルFBにアズマラさんの謝罪文が3年半以上放置され
たままだけど、なんとかならないの?
【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★465
243 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 15:04:00.36 ID:V5ZtmPsx0
詐欺師後妻のスラップ裁判

@後妻→打越 2015年10月28日 一審大阪地裁 杉浦徳宏裁判長 「300万円の支払いを命じる」
>この日の判決で同裁判長は、打越氏がラジオ番組で発言した内容について、さくらさんが非常識
な人間だと強く印象づけるもので、社会的評価を低下させたとの認識を説明。その上で、さくらさ
んは一私人であることから、「いずれも私人の私生活上の行状に関するものであり、公共の利害に
かかわるものとは認められない」とし、打越氏の発言の真実性については、「論ずるに及ばない」
と、争点にはならないとの見解を示した。(デイリー)

一審の杉浦徳宏裁判長、デタラメ判決だったんだ(控訴審では200万円減額の100万円)

A後妻→アズマラ
2015年 5月26日 和解成立 「200万円の支払、謝罪掲載六カ月間、裁判内容の口外禁止、各報道機
関への取材禁止、さくらに関するネット投稿禁止」

たかじんメモリアルHP及びたかじんメモリアルFBにアズマラさんの謝罪文が3年半以上放置され
たままだけど、なんとかならないの?
【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★465
244 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 15:05:20.03 ID:V5ZtmPsx0
ダブった ごめんなさい
【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★465
246 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 15:53:13.74 ID:V5ZtmPsx0
>>242、243
◯3年以上放置されたまま

詐欺師後妻のスラップ裁判他
@後妻→打越 1000万円払え!→控訴審(打越→後妻)で100万円get
A後妻→アズマラ 1000万円払え!→和解で200万円get
B後妻→光文社 3300万円払え!→和解で200万円get
C後妻→毎日新聞社 2200万円払え!→2018/03/01最高裁、後妻の上告不受理により後妻の敗訴確定
D後妻→木村奈保子 ?万円払え!→少額で和解
E後妻→宝島社 1100万円の支払いと 「百田尚樹『殉愛』の真実」の出版、販売・頒布の禁止
2018/11/15 東京高裁、後妻の控訴棄却、後妻上告せず宝島社の全面勝訴確定
F後妻→PIS 退職金等2億8700万円払え!→後妻の控訴取り下げにより後妻の敗訴確定
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252 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 20:33:31.13 ID:V5ZtmPsx0
【閲覧報告】
平成27年(ワ)第30432号 民事50部合議は係 損害賠償請求事件
原告 Kマネ
被告 幻冬舎、百田尚樹
「判決文」@

判決
平成27年(ワ)第30432号 民事50部合議は係
2018年11月28日
主文
1、被告らは、原告に対し、連帯して275万円及びこれに対する平成26年11月7日から支払済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
2、原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3、訴訟費用はこれを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
4、この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び事由
第1、請求
(省略)
第2、事案の概要等
(省略)
第3、当裁判所の判断
1、争点1、(『殉愛』の中のKという人物が原告と同定されるか)について
(省略)
したがって、『殉愛』の一般読者が「K」を原告であると同定することは可能であると認められる。
2、争点2、(『殉愛』中の本件記載(1)から(19)までの表現が、原告の社
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253 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 20:46:32.81 ID:V5ZtmPsx0
>>252続き
「判決文」A
会的評価を低下させるか)及び争点5(プライバシー権の侵害の有無)について
原告は、被告らによる本件記載(1)から(19)の表現が原告の名誉を棄損する旨主張するところ、記事
等による名誉棄損の成否に当たっては、当該記事等の意味内容が他人の社会的評価を低下させるも
のであるか否かについて、当該記事等の一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきも
のであるから、以下、これに従って判断する。
(注:結論のみ書き写し)(※赤字)
(1)本件記載(1)について
原告の社会的評価を低下させるべきというべきである。
(2)本件記載(2)について
原告の社会的評価を低下させるべきというべきである。
(3)本件記載(3)について
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
(4)本件記載(4)について
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
(5)本件記載(5)について
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
(6)本件記載(6)について
原告の社会的評価を低下させるとまではいえない。(※赤字)
(7)本件記載(7)について
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255 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 20:55:35.73 ID:V5ZtmPsx0
>>253続き
「判決文」B
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
(8)本件記載(8)について
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
(9)本件記載(9)について
原告の社会的評価を低下させるとまではいえない。(※赤字)
(10)本件記載(10)について
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
(11)本件記載(11)について
ア、原告のプライバシーを侵害するものであり、その侵害の程度は著しいものというべきである。
イ、原告の社会的評価を低下させるというべきである。
(12)本件記載(12)について
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
(13)本件記載(13)について
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
(14)本件記載(14)について
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
(15)本件記載(15)について
原告の社会的評価を低下させるとまではいえない。(※赤字)
(16)本件記載(16)について
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256 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 21:15:10.14 ID:V5ZtmPsx0
>>255続き
「判決文」C
ア、原告のプライバシーを侵害するというべきである。
イ、原告の社会的評価を低下させるとまではいえない。(※赤字)
(17)本件記載(17)について
原告の社会的評価を低下させるとまではいえない。(※赤字)
(18)本件記載(18)について
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
(19)本件記載(19)について
原告の社会的評価を低下させるというべきである。
3、争点3(公共性、公益目的)について
(1)名誉棄損については、それが公共の利害に関する事実に係るものであり、専ら公益目的を図る目
的に出た場合において、摘示された事実が真実であると証明されたときには、その行為は違法性を
欠き、また、仮に真実であるとの証明がされなかったときであっても、行為者において当該事実を
真実であると信じたことについて相当の理由がある場合には、故意または過失がなく、不法行為は
成立しないものというべきである。
ここにいう、「公共の利害に関する事実」とは、専らそのことが不特定多数人の利害に関するもの
であることから、不特定多数人が関心を寄せてしかるべき事実をいうものであって、単なる興味
あるいは好奇心の対象になるにすぎないものを含むものではなく、一個人の経歴あるいは私生活上
の言動等については、当該個人の社会的地位、活動等が公的なものであるような場合はともかく、
そうでない場合には、特段の事情がない限り、公共の利害に関する事実とはいえないというべきである。
【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★465
258 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 21:36:31.21 ID:V5ZtmPsx0
>>256続き
「判決文」D
(2)前記2で示したところによれば、『殉愛』の中の原告の社会的評価を低下させると認められる記
載(本件記載(1)〜(5)、(7)、(8)、(10)〜(14)、(18)及び(19)。以下「本件各記載」と総称する。)は、
全体として、原告が亡家鋪から受けていた評価や、原告とさくらとの確執及びさくらの行動に対す
る原告の反応に関する事実を摘示しているものと認められる。このような事実は、亡家鋪という、
芸能活動を幅広く行っていた人物に関心のある者にとって、興味の対象となり得るものであるとし
ても、それ以上に、不特定多数人が関心を寄せてしかるべき事実であるということはできない。
そして、これを覆すに足りる特段の事情も窺われない。
また、亡家鋪の私生活に関する事実ですら、不特定多数人の利害に関するものとはいえないのであ
るから、亡家鋪のマネージャーであったにすぎない原告の行動や、亡家鋪の妻となったさくらと原
告との間の確執に関する事実が、不特定多数人が関心を寄せてしかるべき事実であるということは
できない。
そうすると、本件各記載が摘示する事実は、公共の利害に関する事実には当たらず、本件各記載の
掲載も、専ら公益を図る目的に出たものとはいえない。
したがって、被告らの名誉棄損の違法性阻却の抗弁は、争点4(事実性・真実相当性)について判
断するまでもなく、理由がない。
4、争点6(損害)について
(1)違法性の程度について
ア、原告に生じた精神的損害を慰謝するに足りる金額を検討するに当たり、『殉愛』の執筆に際し
ての被告百田による取材態様及びそれに基づく記載
【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★465
259 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 21:59:45.81 ID:V5ZtmPsx0
>>258続き
「判決文」E
内容の真実性・真実相当性の程度は、本件各記載の違法性の程度の判断に影響し、慰謝料算定の
考慮要素の一つともなるので、この点について検討する。
イ、証拠(乙2、4、5、10〜16、18(枝番のあるものは、いずれも枝番を含む)、証人さくら、
被告百田本人)によれば、被告百田による取材の経過は次のとおりであったと認められる。
(ア)被告百田は、平成26年3月3日に開催された「やしきたかじんを偲ぶ会」に出席した際、さく
らと知り合い、これを契機にして亡家鋪が最後の2年間の私生活において、どのような人物に囲まれ
て、過ごしたかについて執筆することにした。
(イ)被告百田は、さくらから、さくらが付けていた看病日記や献立表、日記をまとめたノート(
乙10の2〜9、12の2〜4)等に基づき、体験した事実を聴取した。上記ノートは、さくらが、被告百
田から取材を受けることが決まった後に作成されたものであった。
また、被告百田は、さくらから本件記載(11)に関して原告が亡家鋪に対して平成25年11月29日に送
信したメール(乙2)や、同年12月1日に亡家鋪が作成した、原告をPISの取締役から解任する旨の
通知書(乙4)を受領し、確認した。
(ウ)そのほか、被告百田は、亡家鋪が治療を受けた病院の看護師、亡家鋪が司会を務めていた冠
番組のプロデューサー及び亡家鋪の友人に対しては取材を実施したとして、その結果を取材ノート
にまとめた。その記載内容は、次の@〜Cのとおりである。
@、被告百田の取材ノート(乙13の5)には、看護師が、原告について、
【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★465
260 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 22:23:07.77 ID:V5ZtmPsx0
>>259続き
「判決文」F
印象がない、一向に顔を見せない、理解しようとしないなどの印象を語った旨の記載があるが、
本件記載(2)にあるような、原告が当該看護師に対して大声を出したなどの記載はない。
A、被告百田の取材ノート(乙16の3〜5)には冠番組のプロデューサーから聞き取った内容として
、原告に関し、マネージャーとして連絡していたが交渉できず、亡家鋪本人と直接話をさせること
があった、調整役なのにできない、差入れを持って収録現場に来たのは1、2回であった、自分が亡
家鋪に一番愛されているという意識が強い、さくらに対する嫉妬を感じたなどと記載されている。
B、被告百田の取材ノート(乙14の5)には、亡家鋪の友人である相原康司から聞き取った内容とし
て、同人が、亡家鋪に対し、原告が冠使用料を抜いているのではないかと告げると、亡家鋪が、「
仕事はでけんでも、そんなことはせんと思ってたけど。」と述べたことなど、概ね本件記載(10)に
即した記載がある。
B、被告百田の取材ノート(乙13の3)には、亡家鋪の友人である松本哲朗から聞き取った内容とし
て、原告が東京のマンションに来てさくらを恫喝した旨の記載があるが、その際の具体的な言動等
についての記載がない。
なお、徳岡敦朗及び中澤健吾は、亡家鋪の生前から冠番組のプロデューサーであり、亡家鋪の死亡
後も亡家鋪の名称を残した番組を継続していた。そして、上記両名は、亡家鋪の死亡後、亡家鋪の
肖像権を扱うための会社を立ち上げたさくらとビジネスパートナーの関係にあった。
(証人さくら、24、25頁)
【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★465
262 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 22:49:54.08 ID:V5ZtmPsx0
>>260続き
「判決文」G
(エ)以上の取材の結果、被告百田は、本件記載(1)、(3)、(8)及び(9)については、さくらの証言内
容に迫真性があることや、周辺事情を考慮して、本件記載(2)については、看護師の供述によりさく
らからの取材内容に裏付けがあると判断して、本件記載(4)、(6)(7)、(10)及び(12)〜(19)については、
亡家鋪の友人、知人、プロデューサーなどの関係者等からの取材内容により裏付けがあると判断し
て、本件記載(5)については、プロデューサー等からの取材内容に加えて取締役解任通知書が存在し
たことから裏付けがあると判断して、本件記載(11)については、さくらからの取材内容に加えてメ
ールや取締役解任通知書が存在したことから、いずれも真実であると判断した。(乙18)
(オ)被告百田は、原告に対して取材すると出版妨害などのトラブルの原因になり得ることを懸念
し、原告やその関係者に取材を申し入れたことはなく、原告と会ったことすらなかった。また、
本件記載(13)に関して、原告に対して法的権限がない旨告げたとする弁護士に対しても、さくらに
対する取材内容が真実であると信じていたことから、取材をしなかった。なお、被告百田は、取材
を通じて、さくらが原告に対して嫌いという感情を抱いていると感じていた。(乙18・5頁、被告
百田本人・13、14、33、36、37頁)
(カ)被告百田は、亡家鋪が孤独であり、家族愛に恵まれず、周囲に信頼できる者がいなかったも
のの、そのような中でさくらと出会い、本当の愛を知ったということを重要なテーマとして『殉愛』
を執筆した。その際、被告百田は亡家鋪が長年雇用してきた原告さえも信頼し切れなかったもので
あり、原告に対するエピソードは、亡家鋪がさくらに救いを求めるようになった原因や経緯となっ
た言動や性格を示すものとして、上
【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★465
266 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 23:15:34.18 ID:V5ZtmPsx0
>>262続き
「判決文」H
記のテーマを掘り下げていくに当たって必要不可欠なものであると判断した。(乙18・3頁)
ウ、上記イ認定の事実に基づき検討すると、本件各記載は、さくら、さくらと利益を共通にする
プロデューサーや立場の近い友人等の供述を中心として記載されたものであって、それ以外に、
原告側の者や、看護師以外の第三者に対する取材は行われていない。また、上記イ(ウ)@及びC
のとおり、本件各記載の一部に関し、看護師からの取材結果として、原告が看護師に大声を出した
などの記載が見られない、取材ノートには松本哲朗の発言として具体的な記載が存在しないなど、
その裏付けがない部分も存在する。そうすると、原告が事実関係を認める部分以外については、
全体として、直ちに真実であると認めるには足りない。
また、真実相当性について見ると、本件記載(16)について、総勘定元帳の写し(乙7)には、原告が
役員報酬として月額◯◯万円を受領している旨の記載があるなど、一定の資料に基づく記載もある
。しかし、本件各記載は、専らさくらへの取材結果に依拠したものであって、被告百田のさくらに
対する取材内容は相当に具体的で詳細ではあるが、客観的な裏付けを欠く部分が少なくない。加え
て、被告百田は、さくらが原告に悪感情を抱いていると感じていたにもかかわらず、原告側への
取材を一切していないばかりか、必ずしも原告側の人物とはいえない弁護士(本件記載(13)におい
て原告に対して法的権限はない旨伝えた弁護士)に対してすら、取材をしていない。しかも、被告
百田が取材をしたとする各プロデューサー等は、いずれも、亡家鋪の冠番組に関する権利関係を
巡って原告と対立関係にあった者であることが窺われる。これらの事実に照らすと、被告百田が
本件各記載をしたことに、事実相当
【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★465
267 :可愛い奥様[]:2018/12/07(金) 23:44:26.22 ID:V5ZtmPsx0
>>266続き
「判決文」10
性があるとは認め難い。
エ、以上のとおり、少なくとも被告百田が、専ら、亡家鋪を巡って原告と対立していたさくら、
さくらと利益を共通にする者や立場の近い者等の発言に依拠して、公共利害に関わるとはいえない
事実を公表したことは、慰謝料の算定において原告に有利に斟酌すべきである。
(2)以上に加えて、本件においては、以下の事情を指摘することができる。
ア、前記(1)イ、(カ)及び証拠(甲1)によれば、『殉愛』は亡家鋪の周囲に信頼できる者がいな
かった中で亡家鋪がさくらと出会ったことにより本当の愛を知ったとされ、亡家鋪の孤独と亡家鋪
を支えるさくらという構図で描かれたものである。この構図を際立たせるため、原告は、『殉愛』
の全体にわたって、亡家鋪のマネージャー等として長年活動していたにもかかわらず、業務を遂行
することができないばかりか金に汚い人物であるかのように表現され、さくらとの関係においても
、亡家鋪に対して恩義を忘れた言動をして亡家鋪の信頼を失い、亡家鋪の信頼を得たさくらに嫉妬
して怒鳴るような人物として表現されている。
イ、このように、原告は、『殉愛』全体にわたってマネージャーとしての能力を欠き、金に汚く、
恩義のある人物に対してふさわしくない行動をとり、さくらには嫉妬して怒鳴るような人物として
描かれているところ、『殉愛』は累計約30万部も発行されており、本件各記載を含む上記の描写は
極めて多くの読者の目に触れることとなった。『殉愛』は、「純愛ノンフィクション」という宣伝
の下に販売され(甲2、3の1〜5)、イニシャル以外の登場人物には全て実名が用いられていること
(甲1)をも勘案すると、原告に対する社会的評価の低下の程度は大きなもので


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