- 【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★446
313 :可愛い奥様[sage]:2017/12/07(木) 16:26:38.73 ID:lPR9tdQK0 - ツイ、ガルより転載
2017年7月14日 喜田村洋一 準備書面 1、本件退職金規定の内容が被告会社の定款に定めておらず、また、同規定が被告会社の株 主総会の決議を経ていないものであったと仮定しても、 本件の事実関係の下では、本件退職金規程は有効に成立したものである。 2、被告会社は、1983年3月24日に設立され、その目的は,ステージ、映画、テLビ、催事、 ラジオ放送類の企画、 及び制作、コンサート及び芸能活動の興行とされているが、被告会社の実際の業務は、原告の亡夫である家鋪髏mの芸能活動を行うための援助につきる。 被告会社は、家鋪髏mが設立したものであり、所属する芸能人も基本的に同人だけであっ た。したがって、被告会社の収入も、家鋪髏mの芸能活動から生じるものだけであり、 これ以外の収入は基本的に存在しなかった。この点は、通常の事業会社が多数の社員の努力 によって多方面から収益をあげていることと比べて顕著な差異である。 3、このような実態を反映して、被告会社は、法人としての体をなしておらず、 法人としての運営は、家鋪髏mの同意を受けて、顧問弁護士ないし顧問税理士が書面を作成することによって行われてきた。 たとえば、被告会社は自社の定款がどのようなものであるかを正確に把握していないと思われる。 また、「当会社の株式については、株券を発行する」とされているにもかかわらず、株券は発効されていない。さらに、少なくとも家鋪髏mが死亡するまで、 株主総会や取締役会を間催したこともなく、これらの議事録は存在するものの.それは単なる書面上のものでしかない。 本件との関係で重要な事実として、被告会社と、同社代表取締役の家鋪髏mとの間の契約 〔賃貸借契約[甲11]、支払報酬契約書[甲13]、借入債務承認弁済契約書[甲14]、心 斎橋ラーメン、フランチャイズ展開に係る覚書[甲15]、合意書[甲19]、金銭消費貸借契約書[甲20]などについて、株主総会ないし取締役会の承認を受けたことはない。 これらのうち、貸借仮契約書[甲11]、支払報酬契約書[甲13]、合意書[甲19]や金銭貸借契約書[甲20]などは、 形式的には家鋪髏m個人と被告会社の利害が直接に対立ないし衝突する類型の契約である。それにもかかわらず、 被告会社はこれらの契約が無 効である等の主張は一切行っていない。
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314 :可愛い奥様[sage]:2017/12/07(木) 16:30:39.13 ID:lPR9tdQK0 - >>313
特に、上記甲第11号証の賃貸借契約書に関しては、大阪地方裁判所及び大阪高等裁判 所で争いになっているが、この事件でも、被告会手は、同契約書が被告会社の取締役会な いし株主総会の承認を得ていないから無効であるとの主張は一切行っていない。 このように、被告会社は、家鋪髏mが死亡する前も、その後も、被告会社と家鋪髏mとの間 で締結された契約について、 商法ないし会社法の手続を履践していないとの理由でこれが無効であるとの主張を行ったことはないのである。 これは、被告会社が実質的には家鋪隆仁と同一であり、両者の問に利害対立は存在していないことを 被告会社においても承認してきたことを示すものである。 4、判例を見ても、大阪地方裁判所昭和46年3月29日判決、判例時報645号102頁は、当該事案においては、 株式会社における所有と経営の分離という現象自体が存在しないことを認定し、この場合に前記商法265条、269条を形式的に運用すれば、被告会社の実態にははなはだ即しないものとなるとしたうえで、 「本件約束は原告が被告会社の取締役としての地位を兼ねた立場で締結したものであるところ、 取締役会の承認を受けていないから無効であるとか、取締役退職慰労金を含むものであるところ、株主総会の決議を経ていないから無効であると、被告は主張するが、 被告会社の実態からみて、前記商法の規定の趣旨および正義、衡平の観念に照らし、被告の右主張は許されないものと解するのが相当である」としている。
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318 :可愛い奥様[sage]:2017/12/07(木) 16:53:14.21 ID:lPR9tdQK0 - >>314
2017年9月12日 的場徹 準備書面 第1.退職金規程は偽造されたものであること 原告は、退職慰労金及び弔意金の支給規定の証拠として平成20年8月1日付け 「役員退職金規定」なる書面を提出しているが、故家鋪髏mの死後、故人から代表者の地位を引き継いだ現被告会社代表者は、本訴に至るまでこのような書類の存在について 当事の会社の関係者や遺言執行者から聞かされておらず、披告会社代表者が引き継いだ被告会社関係資料の中にも含まれていない。 原告は、この役員退職金規定を故人の死後、自宅マンションの金庫内に保管されていた ファイルの中にマンションの契約書類等とともに綴じられていた旨主張する(2017年4月1 9日付準備書面)。 しかし、吉村洋文弁護士は、2013年12月29日遺言書作成に先立って故人の資産状況を確認するため施錠されていた 同金庫を開扉し、つぶさにその中身を確認しているが、その際、同金庫内に書類等が挟まれたファイルは存在していたが、 そのファイルの中にはもちろん、同金庫のどこにも「役員退職金規定」なる書類は存在していなかった(乙第4号証)。 故人は、当時末期ガンで東京の聖路加病院に入院中であり、2014年1月3日に死亡するまでに 院内で危急時遺言を作成するほど重篤な病態であり、 大阪にある当該マンションに立ち寄ることは不可能であったことに鑑みれば、 原告の主張は客観約状況と食い違う不自然なものであり、不合理極まりないものである。 故人の死亡後、同マンションは原告が住居として使用されているのであり、 原告以外の第三者が原告に無段で当該マンションに侵入し、施錠された当該金庫に書類を残すことは考えられず、 故人の死後に、当該金庫から発見されたというのであれば、原告が作成し、そこに入れたとしか考えるほかない。
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319 :可愛い奥様[sage]:2017/12/07(木) 16:56:13.20 ID:lPR9tdQK0 - >>318
なお、原告は、2013年12月29日ないし30日に、その後一時遺言執行者を勤めることになる 吉村洋文弁護士から退職金のことを告げられたと主張する(2017年4月19日付準備書面)。 しかし、その後、吉村弁護士から遺言執行者の職務を引き継いだ東弁護士が 作成した遺産目録には退職金の存在は記載されていない。遺言執行者が 退職金の存在を把握 していたのであれば、当然、遺産目録に記載されるのであり、 原告の主張は不自然なものである。 以上のとおり、原告が証拠として提出する役員退職金規程なる 書類はその出所が明らかで ないにとどまらず、原告が偽造されたものであることは明らかである。
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320 :可愛い奥様[sage]:2017/12/07(木) 17:01:41.47 ID:lPR9tdQK0 - >>319
第2、退職金について株主総会決議を縫ていないこと 仮に「役員退職金規は」なる書面が真正に成立したものであるとしても、 原告が主張する被告会社に対する退職慰労金及び弔慰金の支払い請求権は具体化していない。 役員の退職慰労金及び弔慰金については、株主総会による支給決議がない限り、 具体的請求権は発生せず、退職取締役は支給基準に基づく 支払いを請求できないとするのが確立した我国の判例実務である。これは、 会社役員によるお手盛りを防止する趣旨であるが、 本件で問題となる 代表者に対する退職慰労金及び弔慰金の支払いはまさにお手盛りが問題になる最たる場面であり、 この原則は厳格に適用されなくてはならない。 原告は、被告がこれまで株主総会の欠缺についての法的主張をした事実はないことを理由に 本訴においても株主総会の欠缺を主張することは許されないと主張する(2017年7月14日付準備書面)。 そして原告は、大阪地裁判決を引用し、株主総会決議を経ていないことの正当化を試みて いる。 同判決は、個人事業主が租税上の理由から法人化し、その後退職した役員と 代表者が退職金の支払いについて合意したが、その後、 代表者が株主総会の欠缺を理由に合意 を反故した事案において、会社による株主総会の欠缺の主張を制限したという 極めて例外的な事例判断である。これに対し、本件は、 単純に退職金規程を根拠に退職金等の支払い義務の存否が問題とされている事案であり、 会社代表者との支払い合意を前提とする同判 決とは事案を異にし、何ら参考にならない。 被告会社は、これまで一度も故人の相続人に対して退職金の支払いを約したなど 禁反原を基礎づけるような事情は一切なく、本訴において 被告会社が株主総会の欠缺を主張することは妨げられない。 故人の退任に際して退職慰労金及び弔慰金を支給する旨の 被告会社の株主総会決議は存在せず、原告の被告会社に対する退職慰労金及び弔慰金請求権は発生していない。 従って、原告の請求が法的根拠を欠くものとして、主張自体が失当である。
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321 :可愛い奥様[sage]:2017/12/07(木) 17:06:12.06 ID:lPR9tdQK0 - >>320
以上AKさんガルより転載させていただきました いつもありがとうございます 12月13日の裁判の原告、被告それぞれの準備書面も閲覧して頂いてます。 原告@A http://up-origin.gc-img.net/post_img/2017/12/WNiXibyNnG2XatR_cJbyF_911.png http://up-origin.gc-img.net/post_img/2017/12/WNiXibyNnG2XatR_CyvDp_912.png 被告@A http://up-origin.gc-img.net/post_img/2017/12/WNiXibyNnG2XatR_rfT1J_914.png http://up-origin.gc-img.net/post_img/2017/12/WNiXibyNnG2XatR_NzVdZ_915.png
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322 :可愛い奥様[]:2017/12/07(木) 17:09:57.24 ID:lPR9tdQK0 - >>321
失礼 原告準備書面 1 http://up-origin.gc-img.net/post_img/2017/12/WNiXibyNnG2XatR_cJbyF_911.png 原告準備書面 2 http://up-origin.gc-img.net/post_img/2017/12/WNiXibyNnG2XatR_CyvDp_912.png 被告準備書面 1 http://up-origin.gc-img.net/post_img/2017/12/WNiXibyNnG2XatR_rfT1J_914.png 被告準備書面 2 http://up-origin.gc-img.net/post_img/2017/12/WNiXibyNnG2XatR_NzVdZ_915.png
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341 :可愛い奥様[sage]:2017/12/07(木) 22:07:48.05 ID:lPR9tdQK0 - >第1.退職金規程は偽造されたものであること
>故人の死後に、当該金庫から発見されたというのであれば、原告が作成し、そこに入れたとしか考えるほかない。 的場弁護士ありがとうーここの皆が言いたい事言ってくれて! 転載漏れも書いてくれてありがとうやで>>336
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