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558 :可愛い奥様@無断転載は禁止[]:2017/05/01(月) 13:52:29.45 ID:giWtuNQH0 - >>556
Akiraさんのツイより いつもありがとうございます 【閲覧情報】 「原告準備書面」@一部省略 準備書面 2017年3月29日 喜田村洋一 第1、平成29年1月13日付被告準備書面6に対する認否 1、被告が平成27年1月15日、原告に対し、乙第16号証の1の内容のファクシミリを送信 したこと、及び同月29日、乙第16号証の2の内容のファクシミリを送付したことはいず れも不知。 Office TAKAJINは原告の自宅に置かれているが、原告の自宅にはファクシミリがなく、 被告がこのファクシミリ(乙16-1)をどこに送付したかは不明である(乙16の1には、ファ クシミリの番号も記載されていない)。 また、原告は(株)ボーイズの取締役であった時期はあるが、そのときも、同社に出社す ることはなかったし、乙第16号証の2のファクシミリを受領した記憶はない。 2、被告が相原に対し取材の申込をしたことは不知。 3、被告が吉村に対し取材の申込をしたことは不知。
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559 :可愛い奥様@無断転載は禁止[]:2017/05/01(月) 14:15:12.26 ID:giWtuNQH0 - >>558続き
「原告準備書面」A 一部省略 第2、本件伝達事項アに関する原告の主張 1、本件記述@〜Dが読者に伝達する事項 ⑴本件記述@〜D(訴状・2頁)は読者に対し、「原告は『1億円工作』として、Hが遺留分 減殺請求権を行使した場合に取得できる財産相当額の半額以下である1億円を支払うこと で、Hに遺留分減殺請求権を行使させないようにする交渉をY弁護士に依頼した。しかし 、Y弁護士が『1億円工作』を失敗したため、原告は、大阪家庭裁判所に対し、Y弁護士 の『遺言執行者解任』を申立てた」との事実を伝達するものである。(伝達事項ア)(@〜 D) ⑵被告は、本件書籍において、「第2の誤算1億円工作の失敗」と題し(本件記述@)「と ころがさくらは当初、Hの遺留分の半額以下の『1億円でHを納得』させようと目論ん でいたというのだ」(本件記述A)と記載し、原告が「1億円工作」として、Hに本来認め られる遺留分の半額以下でHを納得させようと企画したことを読者に伝えた。また「こ のYの『1億円工作』が失敗し、[中略]さくらがY弁護士の『遺言執行者解任』を大阪家 裁に申立て、最終的にY弁護士は、やしきたかじんの遺言執行者を自ら辞任するのだ。」 (本件記述B)と記載し、原告は、Yが「1億円工作」に失敗したためにY弁護士の『遺言 執行者解任』を申し立てたと理解させる。 本件記述@〜Dを読んだ読者が、本件伝達事項アを理解することは明らかである。
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560 :可愛い奥様@無断転載は禁止[]:2017/05/01(月) 14:30:56.80 ID:giWtuNQH0 - >>559続き
「原告準備書面」B 一部省略 2、本件伝達事項アが虚偽であり、かつ、被告において、真実と信ずるに相当な理由も ないこと ⑴被告は、原告が、吉村弁護士(本件書籍では、「Y弁護士」と記載されている)の遺言 執行者解任を申し立てた際に、同弁護士が提出した陳述書(乙21)の記載、同審判におい て、原告が提出した陳述書(乙26)、『週刊新潮』2014年12月18日号に掲載された原告に 関する記事(乙9の1)、及び『WiLL』2015年2月号に掲載された原告に関する記事(乙9の 4)の内容に依拠し、『1億円工作の失敗』が、原告が吉村の解任申立をした理由(のひと つ)となってることは真実である。仮にそれが真実でないとしても、被告がそれを真実で あると信じるについて相当の理由があるといえる」と主張している(平成28年6月27日付 準備書面3・10頁〜平成29年1月5日付準備書面4)。
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563 :可愛い奥様@無断転載は禁止[]:2017/05/01(月) 15:03:47.62 ID:giWtuNQH0 - >>560続き
「原告準備書面」C 一部省略 ⑵しかし、原告は、「1億円工作」として、Hに対し、1億円を渡すことで、Hが遺留分減 殺請求権を行使することを諦めるよう企画したことはなく、また、上記の資料によっても 原告がそのように企画したと理解されることはない。 さらに、原告が吉村弁護士の遺言執行者解任の申し立てを行った理由は、同弁護士が「 1億円工作」に失敗したからではない(そもそも原告が「1億円工作」を行ったこともない のは上に述べたとおりである)。 原告は、吉村弁護士の遺言執行者解任の審判に提出した陳述書において、「私(原告)は、 その後の生活も心配だし、金庫内のお金を使うと伝えると『ビデオを撮っているから、 奥さんを相続人から外すことも出来ますよ。』とも言われました。誰の味方で、どうし て遺言執行者にもなっていない人が、許可も取らずにビデオを撮り、しかもそれを盾に 相続人を外すと脅かすのかと、吉村弁護士にはもう信頼がおけないと感じました。」と 述べている(乙26・5頁) また、原告は、吉村弁護士に対し、「金庫には夫婦のお金が入っているんですよ。他の 弁護士先生に聞いても勝手にビデオを撮り、遺言執行者になる前に私の財産よりも優先 して寄付をするとか、お嬢さん[本件書籍では「H」と記載されている]に遺留分権利主 張について1億円で交渉してみたりおかしいですよね。」と伝えたことを述べている(乙 26・7頁) 次に、『週刊新潮』2014年12月18日号における原告の発言は「Y弁護士には他にも問題 があった。主人のお嬢さんが遺留分を請求する前に、彼女に対して、"1億円で手を打た ないか"と持ちかけたのです。それはお嬢さんが持つ正当な権利を妨害する行為に他なり ません」というものであり(乙9の1・35頁・5段)、『WiLL』2015年2月号においても、 同趣旨の内容を述べている(乙9の4・295頁・2段) 原告が、吉村弁護士の遺言執行者解任の申立てを行った理由は、同弁護士が、原告に 対し、原告のお金が保管されている金庫を開けることを禁じたこと、及び、遺言執行者 に就任していないときから、相続人であるHに働きかけていたことに強い不信を感じた からである。吉村弁護士が、原告の企画した「1億円工作」に失敗したなどという理由 は全く述べていない。
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569 :可愛い奥様@無断転載は禁止[]:2017/05/01(月) 15:19:04.57 ID:giWtuNQH0 - >>563続き
「原告準備書面」D 一部省略 ⑶原告が申し立てた吉村弁護士の遺言執行者解任の審判において、同弁護士は、その 陳述において、「○子氏[本件書籍では「H」と記載されている]は、その場合、先生 の考え方として、金額はいくらぐらいが妥当と思いますかと聞いたので、私は、あく までも私見ですが、1億円ぐらいであれば、話合いの余地はあるかもしれませんと回答 しました」と述べているのであり、同弁護士自身が、その独自の判断に基づき、Hに対 し、1億円を遺留分として渡す提案をし、Hとの交渉を開始したことを明らかにしている (乙21・9頁)。 そして吉村弁護士の遺言執行者解任の審判において原告が提出した陳述書(乙26)でも、 『週刊新潮』2014年12月18日号記事(乙9の1)及び『WiLL』2015年2月号記事(乙9の4) のいずれにおいても、原告が「1億円工作」を企画し、これに失敗した吉村弁護士(Y) を原告が不満に思い、遺言執行者解任の審判を申し立てたなどという事実は、全く記 載されていないことは上に述べたとおりである。
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570 :可愛い奥様@無断転載は禁止[]:2017/05/01(月) 15:27:31.39 ID:giWtuNQH0 - >>569 続き
「原告準備書面」E 一部省略 ⑷以上のとおり、本件伝達事項アは、虚偽であり、被告において、これを信じるに相当 な理由は存在しない。 3、結論 本件記述@〜Dは、本件伝達事項アを読者に伝えるものであり、これまで述べたとおり、 これを報じることに公共性及び公益性は認められない(原告の2016年9月1日付準備書面 及び2017年2月23日付準備書面等)。 また、本件伝達事項アは、虚偽であり、かつ、被告において、被告が依拠する証拠に基 づいても、これを真実と信じる相当な理由がないことは明らかである。 以上
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626 :可愛い奥様@無断転載は禁止[]:2017/05/01(月) 22:21:37.64 ID:giWtuNQH0 - >>624
喜田村洋一が善子の味方か分からなくなってきたw もしかして刺客?
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636 :可愛い奥様@無断転載は禁止[]:2017/05/01(月) 23:53:30.00 ID:giWtuNQH0 - >>635
わかりやすい ありがとう!!!
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