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可愛い奥様@無断転載は禁止
【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★431©2ch.net

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【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★431©2ch.net
556 :可愛い奥様@無断転載は禁止[sage]:2017/05/01(月) 12:43:56.00 ID:G/oZ0RgF0
ツイ民さんが宝島社の準備書面をアップしてくださってます
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610 :可愛い奥様@無断転載は禁止[sage]:2017/05/01(月) 21:35:48.24 ID:G/oZ0RgF0
Twitterより転載
「被告準備書面」@ 一部省略
準備書面8
2017年3月23日
芳賀 淳
原告の2017年2月23日付準備書面(以下、本書面では「原告2月23日書面」ということがある)について、以下のとおり認否反論する。
第1、同「第2、公共性、公益性関連」について
一、原告は打越訴訟の「大阪高裁判決(乙36の2)の判決事項を前提としても、
  被告の主張は失当である」(原告2月23日書面の1〜2行目)と主張する。
二、確かに、原告と『殉愛』に関連する訴訟であっても、
  打越裁判と本件訴訟は前提事項が一致してるわけがないから、
  まったく同じ判決になりえない。
  すなわち、打越訴訟の対象となる「打越発言」は平成26年11月13日のことであり、
  これは同年同月7日の『殉愛』発売のわずか6日後である(乙36の1,2頁)
  その時点では、原告自身が週刊誌上で繰り返し反論することも、
  隆仁氏の長女が『殉愛』について訴訟提起するなどの事件も起きていない。
  これに対し、本件書籍は平成27年2月23日発行であり、『殉愛』発売から3ヶ月以上経過していた。
  その間に、原告自身も週刊誌等に繰り返し主体的に登場した。(乙9の1〜4) 
  本件書籍はそれらも含めて『殉愛騒動』として記述の対象としている。
  決して『殉愛』そのものだけを対象とした書籍ではない。それは本件書籍331頁以降で「殉愛騒動」の年譜を掲載してること、
  プロローグの題名を「殉愛騒動の顛末」としてること、その他本件書籍全体から明らかである。
  したがって、「打越発言」よりも、原告の「露出」がふえ、より公的な存在となった時期に発行された本件書籍の方が、
  さらに公共性が認められやすいことになる。
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611 :可愛い奥様@無断転載は禁止[sage]:2017/05/01(月) 21:37:56.19 ID:G/oZ0RgF0
「被告準備書面」A 一部省略
三、このように、相対的に公共性が認められにくいはずの「打越発言」であるにもかかわらず、
  その発言すべてに公共性を認めた打越訴訟の大阪高裁判決(乙36の2)の
  存在及びその論理は、本件書籍を正しく判断するにあたり、十分に参考となり、
  かつそれは被告主張と合致するものである。
四、本件訴訟で争われている本件書籍の記載の「公共性」「公益性」については、
  すでに被告準備書面3の4頁〜9頁で詳論している。
  これに対し原告は、2016年9月1日準備書面で「公共性」について
  「原告は公人ではなく私人である」
  「本件伝達事項ア及びイは、隆仁氏の遺産の帰属についての詩的な言動、私生活上の事柄である」
  「故に公共性はない」と主張した。
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612 :可愛い奥様@無断転載は禁止[sage]:2017/05/01(月) 21:40:06.23 ID:G/oZ0RgF0
「被告準備書面」B 一部省略

打越訴訟でも、原告は同様の主張をしたのに対し、大阪高裁判決(乙36の2)は、
@被控訴人(=原告)は、自らの意思により、自らの意思に沿う態様、内容で
本件小説の出版という方法により、すべての真実(ノンフィクション)であるとした上で、
隆仁との私生活部分を公にしており、以上の事情からすると、被控訴人は、
少なくとも、私生活部分であったとしても、本件小説に記載された部分については、
批判の対象等、公的な議論の対象となることを容認していたと評価することができること、
A本件小説は、被控訴人の依頼により、著名な作家である百田がノンフィクション小説として、
隆仁と被控訴人との私生活部分を執筆し、出版されたものであり、
発行部数が30万部に上るものとされ、しかも同小説を前提とした全国放送のテレビ番組が放映されており、
以上の事情からすると、本件小説に記載された事実が、社会一般に与えた影響は相当大きなものであったと推定されること。
B被控訴人は、「やしきたかじん」に係るテレビ、ラジオ等の放映に係る企画宣伝、
隆仁のテレビ等の看板料を管理することなどを目的とするoffice TAKAJINを設立し、
同社の代表取締役に就任し、代表取締役として活動していることがある。
として、
以上のとおり、打越発言当時の事実関係を前提としても、
「原告が私人である」「私的言動である」と言う理由で公共性を否定することはしないと判断したのである
(乙36の2、23〜24頁)
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613 :可愛い奥様@無断転載は禁止[sage]:2017/05/01(月) 21:41:40.74 ID:G/oZ0RgF0
「被告準備書面」C 一部省略
五、これに対し、原告2月23日書面は、
「被告の書籍が報じてる故隆仁氏の長女に対する原告の『一億円工作』及び、
吉村弁護士に対する原告の執行人解任の申立て等の事実は、
上記大阪高等裁判所判決で公共性の根拠とされた書籍『殉愛』は、一切記載されていない」
「同じく、被告の書籍が報じている『温井メモ』や、
故隆仁の遺言のよる寄付の宛先も『殉愛』には全く記載されていない」と主張する(原告2月23日書面2頁)
1、原告は大阪高裁判決をきちんと読んでいない。失当である。以下説明する。
2、打越訴訟の「本件発言4」は、「温井メモは隆仁氏の自筆ではない」旨であり、
本件書籍の記載と同旨である。
これについて大阪高裁は、
[同判決の第2の2(2)工の項、乙36の2、15頁15行目〜]本件小説の中には、
本件各発言や被控訴人の言い分に関連する部分として、要旨次のとおりの記述とする
(中略)
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614 :可愛い奥様@無断転載は禁止[sage]:2017/05/01(月) 21:43:31.57 ID:G/oZ0RgF0
「被告準備書面」D 一部省略
B本件発言4に関連する部分
隆仁は、大変なメモ魔で、思いついたことや感じたことをすぐにノートに走り書きする習慣があった。
2年間の闘病生活で残したノートやメモ帳は大小併せて数十冊に及んでいる。
百田は、後日、被控訴人から、そのほとんどを見せてもらった。
(被告代理人注『殉愛』10頁8行目〜13行目あたり)
(中略)
イ、前記2(2)エ(イ)で認定したとおり、本件各発言の摘示事実は、
いずれ本件小説に関連する事実を含むものと認められている。
(中略)
以上のとおり、本件各発言で摘示された事実は、いずれも公共の利害に関する事実に該当するというべきである。
と、『殉愛』の記載と関連づけて「公共性」を認めているのである。
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615 :可愛い奥様@無断転載は禁止[sage]:2017/05/01(月) 21:45:33.91 ID:G/oZ0RgF0
「被告準備書面」E 一部省略
3、上記のとおり、「温井メモ」は『殉愛』にも関連する記載がある事実である。
原告が『殉愛』に関連する記載がないとするそれ以外の事項でも、
いずれも、原告自身が主体的に登場する週刊誌等で公人になっていた、以下、具体的に指摘する。
(1)『一億円工作』と『吉村弁護士に対する執行者解任』は、週刊新潮記事(乙9の1)の35頁の最下段に
さくらさんがいう。
「Y弁護士には他にも問題があった。主人のお嬢さんが遺留分を請求する前に、
彼女に対して”1億円で手を打たないか"と持ちかけたのです。
それは、お嬢さんの正当な権利を妨害する行為に他なりません」
Y弁護士の数々の不手際を問題視したさくらさんは「遺言執行者解任」を大阪家裁に申立てた。
結果、Y弁護士は自主的に辞任し、その後、別の弁護士が新たな遺言執行者に就任した、
と、原告へのインタビューとともに公になっている。
さらに「WILL」記事「やしきたかじん夫人感涙手記 家鋪さくら」(乙9の4)293頁中段では、
Y弁護士は、その他にも娘さんが遺留分を請求する前に、彼女に対して「1億円で手を打たないか」と持ちかけるなどいくつかの問題を起こします。
それは娘さんが持つ正当な権利を妨害する行為に他なりません。
こうした問題行動と娘さんの遺留分の権利を守らなければとの思いから、
私は遺言執行者解任を大阪家裁に申立て、結果的にY弁護士は自主的に辞任しました。
と原告自身の手記とともに公になっている。
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617 :可愛い奥様@無断転載は禁止[sage]:2017/05/01(月) 21:47:57.17 ID:G/oZ0RgF0
「被告準備書面」F 一部省略
(2)「温井メモ」は、フライデー記事「家鋪さくら独占手記『重婚疑惑』『直筆メモ捏造疑惑』すべて答えます」
(乙9の2)の15頁最下段にメモはすべて真筆です(本見出し)
またネットでは、やしきの残したメモ(膨大なものがあります)が、
私の偽造ではないかと心ない中傷も受けましたが、まったく違います。
やしきの字に間違いありませんと言ってくださっております。
また、実際に筆跡鑑定にも出し、真筆であるとの回答もいただいております。
と記載され、原告のインタビューとともに公になっている。
(3)『故隆仁の遺言による寄付の宛先』は、フライデー記事「スクープこれが『やしきたかじんの遺言書だ!』」
(乙9の2)の89頁以降で、原告と隆仁のツーショット写真複数とともに遺言書全文が公開され、
「遺言による寄付の宛先」が公になっている。
さらに、WILL記事「やしきたかじん夫人感涙手記 家鋪さくら」の(乙9の4)では、290頁〜291頁の見開きに遺言書の全文があり、
原告自身の手記とともに「遺言による寄付の宛先」が公になっている。
六、以上のとおり、本件訴訟で問題となっている事件は『殉愛』及び原告自身が主体的に登場する週刊誌等で公になっている。
公になった後、それらも含めて「殉愛騒動」として報道の対象とした本件書籍の記述には公共性は当然に認められる。
そして、それは『殉愛』発売直後の発言で、相対性に公共性が認められにくかったはずの
「打越発言すべて」について公共性がみとめられたことの比較からいっても正しいものである。
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618 :可愛い奥様@無断転載は禁止[sage]:2017/05/01(月) 21:49:30.93 ID:G/oZ0RgF0
「被告準備書面」G 一部省略
第2、同「第3、本件伝達事項イの真実性・相当性関連」について
一、同「1、温井メモは故隆仁が執筆したものであること」について
1、同(1)「1、温井メモ」記載の事実は否認する。
温井メモについては、筆跡鑑定でも別人の筆との鑑定結果も出ている。
原告も隆仁氏の自筆であることの証明をしていない。
2、同(2)「温井メモが収録されたノート(本件キャンパスノート)」記載の事実のうち、
乙19号証中に原告が引用する記載があることは認めるが、それが隆仁氏の自筆であることは否認ないし不知。
原告は、一方的に「このノートは家鋪隆仁のノートである」「このような内容は故家鋪隆仁にしか書けない」
旨を繰り返すのみである。
被告準備書面2の7頁〜9頁で述べたとおり、乙19号証の温井メモ以外の部分が隆仁氏の自筆であることの証明も、
隆仁氏以外の人間が書くことができなかった旨の証明もなされていない。
内容的にみても、原告準備書面で引用されてる部分は原告にとって都合のよいものであるところ、
隆仁氏以外の人物に書けない事柄とは思われない。
原告の主張には、何の根拠も説得力もない。
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619 :可愛い奥様@無断転載は禁止[sage]:2017/05/01(月) 21:50:20.03 ID:G/oZ0RgF0
「被告準備書面」H 一部省略
二、同「2、Kマネージャーの供述は事実に反する…」
記載の事実は否認し、主張は争う。
原告の立論は、乙19号証(温井ノート)の記載が隆仁氏の自筆であることを前提とするものであるが、
その立証が出来てないことは前述とおりである。
架空の前提に立ってK陳述書を否定しても無意味である。
三、同「3、温井氏の供述は信用できない…」は争う。
温井氏の陳述書(本件の乙31、仮処分事件の乙16)で、
温井氏自身が原告の主張に対し的確に応えているので抜粋して引用する。
(中略)
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620 :可愛い奥様@無断転載は禁止[sage]:2017/05/01(月) 21:51:34.55 ID:G/oZ0RgF0
「被告準備書面」I 一部省略
4、原告は「温井メモ」に現れる「さ」の文字を取りあげて、
温井メモの中で「さ」の「書き方のバラツキ」があるとした上で、このうちどの2つをとっても、
筆跡鑑定をすれば、2つの「さ」は「相違」という結果になるはずである。
と主張する(原告2月23日準備書面12頁2行目〜4行目)
「筆跡鑑定の手法自体が科学的でないのであるから、その結果を信用することはできない」
と述べる原告の主張であり、理解に苦しむところである。
いずれにしても、仮に「温井メモ」の中での筆跡のバラツキ
ーそれが筆跡鑑定上、有意であるかは否かは別として
ーがあったとしてもそれを以て「温井メモ」が隆仁氏の自筆であるとか、
あるいは別人の筆跡であるという結論を導きだすことはできない。
結論を導きだすには、隆仁氏の自筆との比較が必要である。
【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★431©2ch.net
621 :可愛い奥様@無断転載は禁止[sage]:2017/05/01(月) 21:52:45.49 ID:G/oZ0RgF0
「被告準備書面」J 一部省略
五、そもそも、被告は「温井メモが隆仁氏の自筆でないこと」について、ひとつの証拠だけで判断したわけではない。
@隆仁氏の遺言の作成過程からいって「2013.12.23」に桃山学院への遺贈を前提とする温井メモが作成されるはずがないこと。
A温井メモから読み取れる隆仁氏と温井氏との人間関係と、実際の二人の関係との齟齬。
B隆仁氏の身近にいたKの証言。
Cかわのかずよし氏及び青木郁剛氏の筆跡鑑定。
D温井メモは原告に有利な内容であり、それが存在する温井ノートは、原告が所持管理していたこと。
など複数の事実を調査、検討した上で判断したものである。
ちなみに打越訴訟の大阪高裁判決は、上記のうちBとDの要素だけで相当性があるとしている。
(乙36の2、27頁)
それとの比較からいっても、本件では、真実性・相当性は優に認められるものである

以上


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