- 【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★315©2ch.net
111 :可愛い奥様@転載は禁止[hige]:2015/06/07(日) 09:17:49.70 ID:YC88vQzy0 - 今回は、名誉棄損による「石に泳ぐ魚」事件の最高裁判例からの解説です。
またもや長文すいません。 最高裁判所平成13年(オ)第851号事件では、 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/076093_hanrei.pdf >どのような場合に侵害行為の差止めが認められるかは,侵害行為の対象となった >人物の社会的地位や侵害行為の性質に留意しつつ,予想される侵害行為によって >受ける被害者側の不利益と侵害行為を差し止めることによって受ける侵害者側の >不利益とを比較衡量して決すべきである。そして,侵害行為が明らかに予想され, >その侵害行為によって被害者が重大な損失を受けるおそれがあり,かつ,その回 >復を事後に図るのが不可能ないし著しく困難になると認められるときは侵害行為 >の差止めを肯認すべきである。 最高裁判所は、出版物が世の中に出回ることによる被害者の不利益と差し止められ た出版社不利益を比較衡量して決すべきとしています。 具体的には、『(殉愛 p.103より)親友の松本哲郎は「娘の頭の中は金しかない! 縁を切りたい」とたかじんがこぼしているのを聞いている。』や『(殉愛 p.395 より)娘は弁護士に遺言書の件を聞きたいと言って残った。松本は「あんなんだか ら、じんちゃんも嫌いになったんや」と言った。』などの記載によって、娘さんが そのような人だと世の中に思われる損害と、出版を差し止めることによる幻冬舎の 表現の自由が制限されることや販売利益を比較衡量するということなです。 しかも、この比較衡量には、判決によって、「殉愛」の記載がでたらめだと認定さ れ、さらに、損害賠償がなされて、損害の補てんがなされたと仮定した場合に、出 版の差止まで必要かどうかという判断も入るのです。 ですから、出版差止まで認められるのは難しいというのは、確かにそうなんだと思 います。 (つづく)
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113 :可愛い奥様@転載は禁止[hige]:2015/06/07(日) 09:18:18.55 ID:YC88vQzy0 - ただ、同判決は、このように認定しています。
>被上告人は,大学院生にすぎず公的立場にある者ではなく,また,本件小説にお >いて問題とされている表現内容は,公共の利害に関する事項でもない。さらに,本 >件小説の出版等がされれば,被上告人の精神的苦痛が倍加され,被上告人が平穏な >日常生活や社会生活を送ることが困難となるおそれがある。そして,本件小説を読 >む者が新たに加わるごとに,被上告人の精神的苦痛が増加し,被上告人の平穏な日 >常生活が害される可能性も増大するもので,出版等による公表を差し止める必要性 >は極めて大きい この小説がどの程度の被害者の名誉を棄損しているのかわかりませんので、娘さん の場合と単純に比較できないのですが、全く取材をせずに、娘さんをあたかも「銭 ゲバ」かのような表現はいかがなものかと思います なお、最高裁判所昭和56年(オ)第609号は、仮処分ではなく、訴訟を原則とすべきと していますので、仮処分では、さらに認められた例が少ないのは当然です、
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406 :可愛い奥様@転載は禁止[hige]:2015/06/07(日) 22:32:31.68 ID:YC88vQzy0 - >>254
何度か、解釈の曖昧さや、自らの意見(これは、ルール違反なのも知っているんですが) で、誤解を招いたことも自覚してるんで、今は、解説のみにするようにしています。 解説しながら、実務家として、的場弁護士の訴訟行為に、改めて敬服するところが あっても、疑問を感じるところがないのですが。 前も遺産範囲確認の訴えをしないどうたらって、言われる方もおられましたよね。 (私は、あえていらないんじゃないって派でしたが、その後検討中報道) もし、法律的、もしくは手続き的に疑問があるんなら、書き込んでおいてください。 週末にでも、また、解説しますよ。 (35字程度ってこんな感じでよいですか?)
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