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名無シネマさん(神奈川県)
名無シネマさん(神奈川血ァ)
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94 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 09:52:12.23 ID:IOJcrSHM
きょうからニュース番組もろくにやってねえな
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95 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 10:06:49.35 ID:IOJcrSHM
Nスタも芸能しかやってねえな
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97 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 10:10:56.48 ID:IOJcrSHM
Nスタじゃなくてビビット
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98 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 10:54:32.86 ID:IOJcrSHM
ひるおびも今日から休みかよ
なんかテロの特番やってんな
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100 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:15:23.94 ID:IOJcrSHM
No.7205?税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続(平成28年3月31日以前の処分用)

[平成28年4月1日現在法令等]

1?異議申立て

税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「異議申立て」といいます。
?異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に異議申立書を提出することにより行います。
?異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知します。

2?審査請求

異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
?審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
?審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。

また、税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則ですが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができます。

この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
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101 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:15:37.71 ID:IOJcrSHM
3?訴訟

国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。
?この訴えの提起は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日の翌日から6か月以内に行う必要があります。

異議申立て 異議申立ての時期 処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内
異議申立先 所轄税務署長等
審査請求 審査請求の時期 異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内
(直接審査請求をする場合は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内)
審査請求先 国税不服審判所長
訴訟 訴訟提起の時期 裁決の通知を受けた日の翌日から6か月以内
訴訟の提起先 裁判所
(通則法75、77、115、行政事件訴訟法14)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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102 :名無シネマさん(神奈川血ァ)[sage]:2016/12/30(金) 12:15:51.39 ID:IOJcrSHM
No.7210?「不服申立て」ができる場合、できない場合

[平成28年4月1日現在法令等]

税務署長等から例えば次のような処分を受けそれに不服がある場合には、不服申立てをすることができます。

(1)?納付税額を増加させる更正処分
(2)?申告のない場合に納付税額を決定する決定処分
(3)?更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分
(4)?加算税の賦課決定処分
(5)?青色申告の承認の取消処分
(6)?差押え等の滞納処分
ただし、次のような場合には不服申立てをすることができません。

(1)?納付税額を減少又は還付金額を増加させる処分
?その理由は、その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されていないからです。
(2)?誤って納付税額を過大に申告した場合
?その理由は、処分を受けていないからです。なお、この場合に申告した納付税額を正しい税額に是正するためには、「更正の請求」の手続によります。
(通法23、75、不服基通(国税庁関係)75-2、不服基通(国税不服審判所関係)75-2)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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103 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:16:11.73 ID:IOJcrSHM
No.9201?振替納税のお勧め

[平成28年4月1日現在法令等]

所得税の確定申告分や予定納税分及び個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税については、多くの方に利用されている便利な振替納税をお勧めします。
?この振替納税は、ご指定の金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる方法で、電気代やガス代など公共料金の自動振替と同じです。
?振替納税は税目ごとに手続きが必要ですが、一度手続きを行うことで、同一税目の次回以降の納付も振替納税となりますので、わざわざ金融機関に出かけて納付する必要がなくなるなど大変便利です。
?なお、残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、事前に預貯金残高を確認するなど、ご注意ください。
?ご利用を希望される方は、口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預貯金口座名などを記入し、預貯金通帳に使用している印鑑を押して、税務署か金融機関に提出してください。
?口座振替依頼書は、税務署に備え付けてあるほか、国税庁ホームページからもダウンロードできます。

(通法34の2)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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104 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:16:31.74 ID:IOJcrSHM
No.9203?税理士制度について

[平成28年4月1日現在法令等]

税理士制度は、税務に関する専門家としての税理士が、独立した公正な立場から、国民の納税義務の適正な実現を援助することにより、申告納税制度の適正かつ円滑な運営に資することを目的として、昭和26年に設けられました。
?この税理士制度においては、納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
?そして、税理士として税理士業務を行うためには、税理士となる資格を有する者が日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けなければならないとされており、現在、全国で約7万5千人の税理士が登録されています。
?また、税理士法人は、複数の税理士が社員となり定款を定めて登記することにより設立され、日本税理士会連合会に届出を行うこととされています。
?税理士及び税理士法人は、その事務所を含む地域に設立されている税理士会に加入することとされており、全国で15の税理士会が設立されていま
す。この税理士会は、会員である税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員に対する指導、連絡及び監督を行うほか、会員を対象とする研修、経済的な理由で税理士に依頼できない納税者に対する無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務及び税理士の業務に関する紛議の調停等の事業を行っています。
?さらに、税理士会は日本税理士会連合会を組織しており、日本税理士会連合会は、税理士の登録に関する事務のほか、税理士会及びその会員である税理士に対する指導、連絡及び監督を行っています。

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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105 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:16:55.39 ID:IOJcrSHM
No.9204?にせ税理士にご注意

[平成28年4月1日現在法令等]

納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が有償・無償を問わず税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
?税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
?資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。

?税理士であるかどうかの確認については、税理士証票の提示を受けて確認するほか、日本税理士会連合会のホームページの税理士情報検索で検索を行ったり、日本税理士連合会に電話で問い合わせて確認することもできます。電話番号は、03−5435−0931です。
?なお、弁護士、弁護士法人については、国税局の総務課にお問い合わせください。

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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106 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:17:09.70 ID:IOJcrSHM
No.9205?延滞税について

[平成28年4月1日現在法令等]

税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
?延滞税のあらましは次のとおりです。
?また、延滞税の計算方法については、国税庁ホームページでご確認ください。

1?延滞税がかかる場合

例えば次のような場合には延滞税が課されます。

(1)?申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2)?期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3)?更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
?なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

2?延滞税の割合
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107 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:17:20.43 ID:IOJcrSHM
法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。

(1)?納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで
?原則として年「7.3%」
?ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。
?また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合(注3)+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
平成12年1月1日から平成13年12月31日までの期間は、年4.5%
(2)?納期限の翌日から2月を経過した日以後
?原則として年「14.6%」
?ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
?平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
?平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
?平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
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108 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:17:30.51 ID:IOJcrSHM
(注1)?法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
(注2)?納期限は次のとおりです。
期限内に申告された場合には法定納期限
期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日
(注3)?特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
3?延滞税の計算期間の特例

偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

(1)?期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
(2)?期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
延滞税の計算で分からないことがあるときは、最寄りの税務署にご相談ください。

(通法35、60、61、措法94)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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109 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:17:48.27 ID:IOJcrSHM
No.9206?国税を期限内に納付できないとき

[平成28年4月1日現在法令等]

国税を期限までに納付されない場合には、税務署から督促状が送付されます。
?督促状が送付されてもなお納付されないときには、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
?なお、国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められるときは、猶予を受けようとする国税の納期限から6か月以内に所轄の税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

(1)?換価の猶予を受けることができる場合
?次の1から6に掲げる要件の全てに該当する場合は、換価の猶予を受けることができます。
1?国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること。
2?納税について誠実な意思を有すると認められること。
3?換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
4?納付すべき国税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること。
5?納付を困難とする金額があること。
6?原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
※?次のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・担保を提供することができない特別の事情(国税通則法により担保として提供することができることとされている種類の財産がないなど)がある場合
?換価の猶予が認められた場合は、財産の差押えや換価(売却)が猶予されるほか、猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
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110 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:17:59.26 ID:IOJcrSHM
(注)
1?申請による換価の猶予は、平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税について適用されます。
2?上記の「申請による換価の猶予」のほか、税務署長の職権による換価の猶予があります。
(2)?猶予期間
?換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。
?なお、換価の猶予を受けた国税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※?換価の猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に所轄の税務署に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
(3)?申請による換価の猶予を受けるための手続
?申請による換価の猶予を受けるためには、必要事項を記載した「換価の猶予申請書」に次に掲げる書類を添付して、所轄の税務署長に提出する必要があります。
1?「財産収支状況書」?(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」)
2?担保の提供に関する書類
また、災害や事業の休廃業など、次のいずれかに該当することにより国税を一度に納付することができない場合には、所轄の税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
(1)?財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。
(2)?納税者又は家族などが病気にかかったり負傷したこと。
(3)?事業を廃業したり休業したこと。
(4)?その事業について著しい損失を受けたこと。
(5)?法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が定まったこと。
国税を期限までに納付できない場合には、お早めに所轄の税務署の徴収担当にご相談ください。

(通法37、40、46、63、徴法151、151の2、153、徴令53)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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111 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:18:10.47 ID:IOJcrSHM
ここに書き込まないでください
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【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1424007425/
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1430497800/
【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net
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次スレは立てないでください
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112 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:52:29.16 ID:IOJcrSHM
日本は昔はテロ先進国だったんだな
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543 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 12:56:10.27 ID:IOJcrSHM
Xメン/アポカリプス
アベンジャーズ系作品もそうだけど、派手な絵面と音だけだな
パチンコと同じだよ
まあつまらなくはない
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113 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:23:54.97 ID:IOJcrSHM
レーガンはアメリカの俳優の赤狩りの先頭に立った男だったな
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115 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:34:23.45 ID:IOJcrSHM
>>114
このスレは雑談オッケーですよ

【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1430497800/
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116 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:40:15.76 ID:IOJcrSHM
>>114
雑談したいならこちらに専用スレがありますよ

** 興収/コケ予想&映画全般雑談スレ 2 **
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1189953672/
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117 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:44:36.76 ID:IOJcrSHM
テロの番組、5時までやってんのかよ
さすがに疲れるわ
録画かましておこう
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119 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:52:23.65 ID:IOJcrSHM
茸は何回ドンブリの感想を書くんだよw
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120 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:52:42.69 ID:IOJcrSHM
No.9207?公売に参加したいとき

[平成28年4月1日現在法令等]

公売とは、差押財産を入札等の方法により売却する制度で、原則としてどなたでも参加することができます。
?公売の日時や公売財産の明細などについては、公売を実施する国税局又は税務署の掲示板に掲示する公売公告に記載しています。また、国税庁ホームページの「公売情報」でも情報を提供していますので、実際に公売に参加する場合には、入札等までに、あらかじめ公売財産の現況、不動産登記簿などの関係公簿も確認してください。
?なお、公売公告後に公売を中止する場合もありますのでご注意ください。
?公売手続のあらましは次のとおりです。

1?公売の方法

(1)?入札

入札を行った参加者のうち、最高価格申込者に売却する方法です。入札には、特定の公売日に、公売会場で提出された入札書を当日開札する期日入札と、定められた期間内に、直接又は郵送等で提出された入札書を、別の日に開札する期間入札とがあります。

(2)?競り売り

買受希望者が口頭等により順次高価な買受申し込みを行い、最高申込者に売却する方法で、インターネットオークションサイトで競り売り方式により行うインターネット公売も実施しています。
?なお、インターネット公売に参加するためには、事前に公売参加申し込みを行う必要があります。
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121 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:52:55.96 ID:IOJcrSHM
2?公売手続

(1)?入札の手続

入札に際して、公売保証金を必要とする公売財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。
?公売保証金の要否及び金額については、公売公告に記載されています。
?なお、公売保証金は、現金のほか小切手で納付することもできますが、小切手については、銀行や信用金庫の振出しに係るもの又はこれらの金融機関の支払保証があるものに限ります。
?また、代理人が入札する場合には、本人の委任状を提出してください。
?公売財産が農地の場合には、公売財産の所在地の農業委員会が発行する買受適格証明書の提出も必要になります。
?入札書は公売会場に備え付けてある所定のもの、または、国税庁ホームページからダウンロードしたものを使い、書き損じたときは、訂正せずに、新しい入札書に書き直してください。
?入札書に記載する住所は住民登録上の住所を、氏名は戸籍上の氏名を記載してください。
?法人にあっては、商業登記上の所在地及び商号を記載してください。
?同一人が、同一の売却区分番号の公売財産について、2枚以上の入札書を提出した場合には、その入札書はいずれも無効となります。
?また、一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更又は取消しをすることはできません。
?入札書の開札は、入札時間終了後、入札者の面前で行います。
?開札の結果、公売財産の売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価額の入札者を最高価申込者として決定します。
?なお、最高価申込者にならなかった方が納付した公売保証金は、公売終了後に返還します。
?公売保証金の返還を受ける際には、印鑑が必要になりますので、公売日当日には必ず印鑑を持参してください。
?その際、入札者が営利法人又は不動産業者等である個人である場合には、領収証書に200円の収入印紙が必要になります。

(2)?買受代金の納付

入札書の開札の結果、最高価申込者となった方は、その後、売却決定を受けることによって、正式に買受人となります。
?売却決定は公売公告に記載した日時に行いますが、宝石や絵画などの動産については公売日当日、土地や建物などの不動産、ゴルフ会員権については公売日の1週間後になります。
?最高価申込者は、売却決定を受けた後、買受代金の納付期限までに、買受代金の全額を、現金又は小切手で納付してください。
?買受代金の納付に使用できる小切手は、公売保証金の納付の場合と同じです。なお、買受代金の納付前に、公売に係る国税の完納の事実が証明された場合には、売却決定を取り消します。
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122 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:53:04.52 ID:IOJcrSHM
買受人は、買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。
?ただし、所有権移転について都道府県知事又は農業委員会の許可が必要な農地等の場合のように、法令の規定等により認可又は登録を要するものについては、関係機関の認可又は登録がなければ、権利移転の効果は生じません。
?なお、買受代金の納付後に生じた公売財産のき損、盗難及び焼失等による損害は、買受人が負うことになります。

(3)?権利移転手続

公売財産が動産で、国税局又は税務署で保管している場合は、買受代金の納付と引換えに公売財産を引き渡します。
?滞納者又は第三者に保管させている場合は保管者から引渡しを受けます。
?なお、不動産の権利移転手続については、公売を実施した国税局又は税務署で行いますが、移転登記の登録免許税や登記嘱託書の送達に要する料金などの費用は、買受人の負担となります。
?公売手続の詳細については、国税庁ホームページの「公売情報」をご覧になるか、最寄りの税務署の徴収担当部門又は国税局の徴収部特別整理部門にお問い合わせください。

(徴法94、95、99〜101、104、111、113、115〜117、119、121、123、農地法3)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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123 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:53:16.92 ID:IOJcrSHM
No.9208?納税証明書の請求

[平成28年4月1日現在法令等]

1?納税証明書の種類及び請求手続等

?税務署で発行する納税証明書は、次の種類があります。
?なお、納税証明書の請求手続等については、申告・納税手続(納税証明書及び納税手続関係)でご確認ください。

(1)?納税証明書「その1」・・・・・納付税額等の証明書
(2)?納税証明書「その2」・・・・・「申告所得税及復興特別所得税」又は「法人税」の所得金額の証明書
(3)?納税証明書「その3」・・・・・未納の税額がないことの証明書
(4)?納税証明書「その3の2」・・「申告所得税及復興特別所得税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明書(個人用)
(5)?納税証明書「その3の3」・・「法人税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明書(法人用)
(6)?納税証明書「その4」・・・・・滞納処分を受けたことがないことの証明書
?また、納税証明書はe-Tax(国税電子申告・納税システム)で納税証明書の交付請求を行い、郵送又は税務署窓口で受け取ることもできます(詳しくは、e-Taxホームページ「納税証明書の電子申請・書面発行について(詳細)」をご覧ください。)。
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124 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:53:26.17 ID:IOJcrSHM
2?電子納税証明書(電子ファイル)

?e-Taxで納税証明書の交付請求を行い、電子納税証明書(電子ファイル)を取得することができます。電子納税証明書は、電子ファイルで提供するものですので、ご利用に当たっては、事前に提出先に対して、電子納税証明書(電子ファイル)の提出が可能かどうかご確認いただく必要があります。
?ご利用方法につきましては、e−Taxホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp)又はヘルプデスク電話番号 0570-015901でご確認ください。

(通法123、通令41)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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125 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:53:41.93 ID:IOJcrSHM
No.9209 コンビニ納付

[平成28年4月1日現在法令等]

平成20年1月21日から、国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました(以下「コンビニ納付」といいます。)。

1?コンビニ納付利用の条件

国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
?バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行します。

(1)?確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2)?督促・催告を行う場合(全税目)
(3)?賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4)?確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
2?利用可能なコンビニエンスストア

エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ナチュラルローソン、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100、ローソンマート

(通則法34の3、通則規2)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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126 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:53:53.55 ID:IOJcrSHM
No.9210?居住者証明書の請求

[平成28年4月1日現在法令等]

1?居住者証明書

わが国と租税条約を締結している国等において、わが国の居住者が租税条約に基づく租税の減免等を受けるため、租税条約の相手国等の権限ある当局に対して、わが国の居住者証明書を提出する必要が生じたときは、所轄の税務署で証明請求を行うことができます。

2?請求方法

居住者証明書の交付請求を行う場合は、所轄の税務署(管理運営部門)に1居住者証明書(2部)、及び2(居住者証明書の)交付請求書を(郵送又は来署により)提出してください。
?なお、1又は2が外国語で作成されている場合は、あわせて3その和訳を提出してください。

※?代理人が請求する場合は、適宜の委任状(「留意事項・記載要領・委任状(PDF/161KB)」を参考にしてください。)を添付してください。
※?来署される場合は、ご本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分・資格証明書等)をお持ちください。
3?居住者証明書及び証明請求書の様式
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127 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:54:05.97 ID:IOJcrSHM
(1)?提出先国(租税条約の相手国)により様式が定められている場合
?原則として、提出先国に定められた様式を使用してください。
?居住者証明書と交付請求書は兼用の様式となっていることが一般的ですが、居住者証明書の様式のみ定められている場合には、別途、任意の交付請求書を作成して提出してください。
(2)?提出先国(租税条約の相手国)により様式が定められていない場合
?原則として、以下の様式(国税庁様式)を使用してください。
?記載に当たっては、「留意事項・記載要領・委任状(PDF/161KB)」をご確認ください。
1?租税条約等の締結国に租税条約等に基づき提出する場合
?居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)(PDF/207KB)
2?租税条約等の締結国以外の国等に付加価値税の還付・租税の減免等の目的で提出する場合
?居住者証明書交付請求書・居住者証明書(その他用)(PDF/216KB)
?なお、任意に作成した居住者証明書及び交付請求書を提出していただいても差し支えありませんが、記載内容によっては証明書を発行できないことがありますのでご注意ください。
※?特に、請求者のレターヘッドがある任意様式での請求は、提出先国の混乱を招く恐れがありますので、なるべく避けていただくようお願いします。
4?証明請求時の注意事項

(1)?居住者証明書の発行には、日数が掛かることがあります。
?また、居住者証明書の発行にあたり、確認用資料の提出をお願いすることがありますので、お急ぎの場合はあらかじめ所轄の税務署(管理運営部門)にご確認ください。
(2)?居住者証明書では、「租税条約上、わが国の居住者であること」等を証明しますが、居住者証明書の様式が提出先国により定められている場合又は任意に作成されたもので、証明事項として、次のような内容(「居住者であること」以外の事項)が含まれている場合は、証明書を発行できないことがありますので、あらかじめ所轄の税務署(管理運営部門)にご相談ください。
1?収入(所得)金額又は所得税額
2?提出先国にPE(恒久的施設)を有さないこと
3?証明書の有効期限又は適用期間
4?その他税務署では確認することができない事項
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128 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:54:24.81 ID:IOJcrSHM
No.8001?災害等による期限の延長

※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。

1?地域指定による期限延長

国税庁長官が災害等のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するもので、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
?地域及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。
?地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません。なお、この場合は、次に説明します個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができます。

2?個別指定による期限延長

地域指定が行われた地域内に納税地を有しない納税者について、災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告や納税などができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。

(通法11、通令3)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注)?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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129 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:54:40.97 ID:IOJcrSHM
No.8004?災害を受けたときの所得税の軽減免除

※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
?この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。

具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。

また、給与所得者が災害減免法により源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになります。
?この軽減免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます。

(災免法2、3、災免令1、2、昭27・7直所1-101)

参考:?関連コード

1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注)?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】55 [無断転載禁止]©2ch.net
130 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:54:54.64 ID:IOJcrSHM
o.8002?災害を受けたときの納税の猶予

※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

納税者の方が災害により被害を受けた場合には、一定の国税について納税の猶予を受けることができます。
?この制度には、災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予があります。

1?災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予

この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
?また、納税の猶予を受けられる国税は、次のようなもので、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべきものです。

(1)?災害がやんだ日以前に課税期間の満了した所得税又は法人税や災害がやんだ日以前に取得した財産に係る相続税又は贈与税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
(2)?災害がやんだ日の属する月の末日以前に支払われた給与等の源泉所得税等で法定納期限がまだ到来していないもの
(3)?災害がやんだ日以前に課税期間が経過した消費税で、納期限が損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
(4)?予定納税に係る所得税並びに中間申告に係る法人税及び消費税
納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内の期間となります。
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131 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:55:06.88 ID:IOJcrSHM
2?災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予

災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
?なお、この納税の猶予を受けるためには、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です(猶予金額が100万円以下、猶予期間が3月以内又は特別の事情がある場合は不要)。
?また、納税の猶予を受けられる国税は、災害等により被害を受けたことに基づき、一時に納付することができないと認められる国税です。
?納税の猶予期間は、原則として1年以内の期間に限りますが、猶予期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて2年を超えない期間内で、申請により猶予期間の延長を受けることができます。
?よって、同一の災害を理由として、災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予及びその猶予期間の延長により、最長3年間の猶予を受けることができます。

3?納税の猶予を受けるための手続

災害を受けたときの納税の猶予を受けるためには、必要事項を記載した「納税の猶予申請書」に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

(1)?災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
?納税の告知がされていない源泉徴収等による国税の猶予を申請する場合には、所得税徴収高計算書、登録免許税の猶予を申請する場合には登録等の事実を明らかにする書類
?なお、(1)の納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2か月以内に「納税の猶予申請書」を提出する必要があります。
(2)?災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予
イ?災害などの事実を証する書類
ロ?「財産収支状況書」
(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」)
ハ?担保の提供に関する書類
ニ?納税の告知がされていない源泉徴収等による国税の猶予を申請する場合には、所得税徴収高計算書、登録免許税の猶予を申請する場合には登録等の事実を明らかにする書類
?なお、(2)の納税の猶予を受けるための申請書の提出期限はありませんが、速やかに申請をしてください。
(通法11、46、46の2、通令13、14、15、15の2、通基46、46の2)
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132 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 13:55:21.99 ID:IOJcrSHM
ここに書き込まないでください
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134 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 14:58:52.69 ID:IOJcrSHM
茸の自演かよ
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135 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 14:59:22.16 ID:IOJcrSHM
No.8003?給与所得者、公的年金受給者が災害を受けたときの源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予及び還付

※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

災害を受けた給与所得者、公的年金受給者の方の災害による損害金額が、住宅又は家財の価額の2分の1以上で、かつ、その年分の所得金
額の見積額が1,000万円以下である場合には、所得金額の見積額に応じて、源泉所得税及び復興特別所得税の全部又は一部について徴収猶予や
還付を受けることができます。この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。
?また、災害による住宅や家財の損害金額がこれらの価額の2分の1未満、又は、その年の所得金額の合計額が1,000万円を超える場合で、災害による損害金額について雑損控除の適用が受けられると認められるときには、徴収猶予限度額に達するまでの金額について、源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予を受けることができます。
?なお、徴収猶予や還付を受けようとする方は、給与又は公的年金等の支払者を経由して、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長(注)(還付を受けようとする方は直接納税地の所轄税務署長)に「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書」等の書類を提出する必要があります。

(注)?支払者の源泉所得税及び復興特別所得税の納税地の所轄税務署長に提出してもかまいません(この場合でも、申請者の名宛人は、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長としてください。)。
?給与所得者がこの源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整がされませんので、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになります。

(災免法3、災免令3の2、4、5、6、9、10、昭27・7直所1-101、復興財確法33、復興特別所得税政令13)

参考:関連コード

1902?災害減免法による所得税の軽減免除
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注)?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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136 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 14:59:37.98 ID:IOJcrSHM
No.8004?災害を受けたときの所得税の軽減免除

※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
?この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。

具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。

また、給与所得者が災害減免法により源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになります。
?この軽減免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます。

(災免法2、3、災免令1、2、昭27・7直所1-101)

参考:?関連コード

1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注)?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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No.8005?災害を受けたときの予定納税の減額申請

※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

所得税及び復興特別所得税の予定納税をされる方が、災害により損失を受けたときは、次により、減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。

(1)?6月30日までに災害を受けた方で、6月30日の現況によって見積もったその年分の所得税及び復興特別所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、その年の7月15日までに予定納税の減額申請をすることで第一期分及び第二期分の予定納税額が軽減免除されます。
(2)?7月1日以後に災害を受けた方で、災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることのできる方で、災害を受けた日において見積もったその年分の所得税及び復興特別所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、災害にあった日から2か月以内に、第一期分又は第二期分の予定納税額の減額を申請することができます。
(3)?7月1日以後10月31日までの間に災害を受けた方で、(2)の適用を受けない方でも10月31日の現況によりその年の申告納税額を見積り、11月15日までに第二期分の予定納税額の減額申請をすることができます。
(所法111、災免法3、災免令3、復興財確法33)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注)?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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138 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 15:00:06.09 ID:IOJcrSHM
No.8006?災害を受けたときの相続税の軽減

※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

相続又は遺贈により取得した財産が、災害によって被害を受けた場合において、次の1又は2のいずれかに該当するときには、相続税が軽減されます。

1?相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。
2?相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額のうちに動産等について被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。
(注)?動産等とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木をいいます。

【法定申告期限前に災害があった場合】

法定申告期限前に災害があった場合は、相続等により取得した財産の価額から、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額を控除して課税価格を計算することになります。
?なお、この特例を適用される方は、相続税の申告書に、被害の状況や被害額等を記載し、原則として申告期限内に提出していただくことになります。

【法定申告期限後に災害があった場合】
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139 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 15:00:18.07 ID:IOJcrSHM
法定申告期限後に災害があった場合は、災害のあった日以後に納付すべき相続税額で、課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうち、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額に対応する金額が免除されることになります。
?ただし、災害があった日以後に納付すべき相続税額には、延滞税等の附帯税や災害があった日現在において滞納中の税額は含まれません。
?なお、免除を受けようとされる方は、被害の状況や被害額等を記載した申請書を、災害のやんだ日から2か月以内に、納税地の所轄税務署長に提出していただくことになります。

(災免法4、6、災免令11、12)

【申請書等様式】

(災害減免法第4条関係)

災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申請書(東日本大震災用)(PDF/304KB)
被害を受けた部分の価額の計算等(続)(災害減免法第4条申請)(東日本大震災用)(PDF/170KB)
(災害減免法第6条関係)

災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書(東日本大震災用)(PDF/201KB)
被害を受けた部分の価額の計算等(続)(災害減免法第6条)(東日本大震災用)(PDF/170KB)
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140 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 15:00:33.49 ID:IOJcrSHM
No.8007?災害を受けたときの贈与税の軽減

※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

贈与により取得した財産について、災害によって被害を受けた場合において、次の1又は2のいずれかに該当するときには、贈与税が軽減されます。

1?贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。
2?贈与税の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額のうちに動産等について被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。
(注)?動産等とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木をいいます。

【法定申告期限前に災害があった場合】

法定申告期限前に災害があった場合は、贈与によって取得した財産の価額から、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額を控除して課税価格を計算することになります。
?なお、この特例を適用される方は、贈与税の申告書に、被害の状況や被害額等を記載し、原則として申告期限内に提出していただくことになります。

【法定申告期限後に災害があった場合】
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141 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 15:00:44.83 ID:IOJcrSHM
法定申告期限後に災害があった場合は、災害のあった日以後に納付すべき贈与税額で、課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうち、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額に対応する金額が免除されることになります。
?ただし、災害があった日以後に納付すべき贈与税額には、延滞税等の附帯税や災害があった日現在において滞納中の税額は含まれません。
?なお、免除を受けようとされる方は、被害の状況や被害額等を記載した申請書を、災害のやんだ日から2か月以内に、納税地の所轄税務署長に提出していただくことになります。

(災免法4、6、災免令11、12)

【申請書等様式】

(災害減免法第4条関係)

災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申請書(東日本大震災用)(PDF/304KB)
被害を受けた部分の価額の計算等(続)(災害減免法第4条申請)(東日本大震災用)(PDF/170KB)
(災害減免法第6条関係)

災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書(東日本大震災用)(PDF/201KB)
被害を受けた部分の価額の計算等(続)(災害減免法第6条)(東日本大震災用)(PDF/170KB)
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142 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 15:00:55.69 ID:IOJcrSHM
No.8008?災害を受けた酒類、製造たばこ、揮発油等に対する救済措置

※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の製造者又は販売業者の方が販売のため所持していた課税済の酒類、製造たばこ、揮発油等が災害により亡失、滅失又は本来の用途に供することができなくなった場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づいて酒税、たばこ税、揮発油税等の税相当額について救済措置を受けることができます。
?この救済措置を受けるためには、被災酒類等を所持していた製造者又は販売業者の方が、「被災確認申請書」を災害のやんだ日から1か月以内に被災地の所轄税務署長に提出し、確認書の交付を受け、これを酒類等の納税義務者に提出する必要があります。

(災免法7、災免令13〜15、16)

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143 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 15:01:19.77 ID:IOJcrSHM
No.6630?やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合

※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

?事業者が、その課税期間開始前に「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費税
簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することができなかったことについてやむを得ない事情があるため、これらの届出書の提出ができなかった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
?この承認を受けようとする事業者は、その選択をしようとし、又は選択をやめようとする課税期間の初日の年月日、課税期間の開始の日の前日までにこれらの届出書を提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出することとされています。
?この場合の「やむを得ない事情」とは、次のような場合をいいますので、届出書の提出を忘れていた場合等は「やむを得ない事情」に当たりません。

(1)?震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(2)?(1)の災害に準ずるような状況又は、その事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(3)?その課税期間の末日前おおむね1月以内に相続があったことにより、その相続に係る相続人が新たに課税事業者選択届出書などを提出できる個人事業者となった場合
(4)?以上に準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合
(消法9、37、消令20の2、57の2、消基通1-4-16〜17、13-1-5の2)

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144 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 15:01:36.31 ID:IOJcrSHM
No.6632?災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合

※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

?災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、若しくは適用を受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用を受けること、若しくは適用をやめることができます。

?この特例は、例えば次のような場合に適用されます。

イ?災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合
ロ?災害等により、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合
2?承認を受けるための手続

?承認を受けようとする事業者は、災害等のやんだ日から原則2か月以内に、災害その他やむを得ない理由、これら災害等によりこの特例規定を受けることが必要となった事情等を記載した申請書(災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書)を納税地の所轄税務署長に提出します。

(消法37の2、消令57の3、消規17の2、消基通13-1-7〜9)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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145 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 15:01:59.97 ID:IOJcrSHM
ここに書き込まないでください
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【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1424007425/
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次スレは立てないでください
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146 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 15:05:13.25 ID:IOJcrSHM
茸はドンブリの感想何回も書いては自己レスしてる
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149 :名無シネマさん(神奈川県)[sage]:2016/12/30(金) 15:47:05.32 ID:IOJcrSHM
No.7100?課税文書に該当するかどうかの判断

※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成28年4月1日現在法令等]

?印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。

(1)?印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)?当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)?印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
?課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
?例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。
?課税物件表については、コード7140及び7141をご覧ください。
?なお、印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。

【参考】東日本大震災に関する税制上の措置
?東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります(詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」をご覧ください。

(印法2、5、印法通則4、印基通2、3)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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