- 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
130 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:47:43.57 ID:Uc7nOEoN - マイナンバーで所得捕捉できるんだから
財務省は消費税じゃなくて所得税を上げるべきだ
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131 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:49:42.38 ID:Uc7nOEoN - ここに書き込まないでください
こちらに移動してください ↓ 【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1424007425/ 【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1430497800/ 【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1480832258/ 次スレは立てないでください
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133 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:35:29.73 ID:Uc7nOEoN - No.6505?簡易課税制度
[平成28年4月1日現在法令等] 1?制度の概要 ?消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。 ?課税売上げ等に係る消費税額−課税仕入れ等に係る消費税額 ?しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」という。)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。 ?この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業(注)及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。 ?みなし仕入率 第一種事業(卸売業)90% 第二種事業(小売業)80% 第三種事業(製造業等)70% 第四種事業(その他の事業)60% 第五種事業(サービス業等)50% 第六種事業(不動産業)40% (注)?平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入れ率について、従前の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(従前60%)とするとともに、従前の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(従前50%)とすることとされました。 ?詳しくは、「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)」(平成27年4月改訂)(PDF/311KB)をご参照ください。
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134 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:35:46.88 ID:Uc7nOEoN - 2?仕入控除税額の計算
(1)?基本的な計算の方法 イ?第1種事業から第6種事業までのうち一種類の事業だけを営む事業者の場合 (算式) 一種類の事業だけを営む場合の計算式 ロ?第1種事業から第6種事業までのうち2種類以上の事業を営む事業の場合 (イ)?原則法 ニ種類以上の事業を営む場合の計算式 (ロ)?簡便法 ?次のA及びBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。 A?貸倒回収額がある場合 B?売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合 二種類以上の事業を営む場合の簡便法の計算式 (2)?特例の計算 イ?2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。 ロ?3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める事業者については、その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。 ?例えば、3種類以上の事業を営む事業者の第1種事業及び第2種事業に係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占める場合の計算式は次のとおりです。 (イ)?原則法 原則法による計算式
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135 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:36:02.72 ID:Uc7nOEoN - (ロ)?簡便法
?次のA及びBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。 A?貸倒回収額がある場合 B?売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合 簡便法による計算式 (3)?事業区分をしていない場合の取扱い ?2種類以上の事業を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。 3?簡易課税制度の届出 ?この制度の適用を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。 ?ただし、平成22年4月1日以後に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている場合、又は新設法人に該当する場合で調整対象固定資産(注1)の仕入れ等を行った場合は、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できない場合があります(詳しくは、パンフレット「「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3,771KB)」をご参照ください)。 ?この「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、原則として、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません。 ?また、簡易課税制度の適用をとりやめて実額による仕入税額の控除を行う場合には、原則として、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があり、とりやめる課税期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿及び請求書などを保存することが必要です。 ?なお、簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できませんのでご注意ください。 (注1)?「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額)が100万円以上のものをいいます。
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136 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:36:14.20 ID:Uc7nOEoN - (注2)?平成28年4月1日以後に課税事業者が、高額特定資産又は自己建設高額特定資産の仕入れ等を行った場合は、当該高額特定資産等の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から一定の期間について、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用が制限されます。
?詳しくは、経過措置も含め、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)をご参照ください。 Adobe Readerのダウンロードページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 (消法30、37、消令57) 参考:?関連コード 6950?社会保障と税の一体改革関係 6509?簡易課税制度の事業区分 6421?課税売上割合が著しく変動したときの調整 6502?高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例 6629?消費税の各種届出書 Q?簡易課税制度選択届出書の効力 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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137 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:36:32.91 ID:Uc7nOEoN - No.6509?簡易課税制度の事業区分
[平成28年4月1日現在法令等] ?簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第六種までの6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第一種事業については90%、第二種事業については80%、第三種事業については70%、第四種事業については60%、第五種事業については50%、第六種事業については40%(注)のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。 ?みなし仕入率の適用を受けるそれぞれの事業の意義は、次のとおりです。 簡易課税制度の事業区分の表 事業区分 みなし仕入率 該当する事業 第一種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 第二種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。 第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 第四種事業 60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。 第五種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業(注)、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。 第六種事業 40% 不動産業(注) (注)?平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入れ率について、従前の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(従前60%)とするとともに、従前の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(従前50%)とすることとされました。 ?詳しくは、「消費税法令の改正等のお知らせ」(平成26年4月)(平成27年4月改訂)(PDF/311KB)をご参照ください。 ?なお、事業区分の判定に当たっては、次の点に留意してください。
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138 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:36:47.60 ID:Uc7nOEoN - (1)?事業区分
?事業者が行う事業が第一種事業から第六種事業までのいずれに該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行います。 (2)?第一種事業 ?消費者から購入した商品を品質又は形状を変更しないで他の事業者に販売する事業も卸売業に該当することになります。また、業務用に消費される商品の販売(業務用小売)であっても事業者に対する販売であることが帳簿、書類等で明らかであれば卸売業に該当することになります。 (3)?第二種事業 ?食料品小売店が他から購入した食料品を、その小売店舗において、仕入商品に軽微な加工をして販売する場合で、加工前の食料品の販売店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものについては、加工後の商品の販売についても第二種事業に該当するものとして差し支えありません。 (4)?第三種事業 ?第三種事業は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。なお、次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱われます。 イ?自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とする、いわゆる製造問屋 ロ?自己が請け負った建設工事の全部を下請に施工させる建設工事の元請 ハ?天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業 ニ?新聞・書籍等の発行、出版を行う事業
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139 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:37:00.57 ID:Uc7nOEoN - (5)?第五種事業
?第五種事業も、第一種事業から第三種事業以外の事業とされる事業を対象として、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。 ?なお、日本標準産業分類の大分類の区分が運輸通信業、金融・保険業、サービス業に該当するものは、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」であっても、第五種事業に該当します。 ?また、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば次のようなものをいいます。 イ?ホテル内にある宴会場、レストラン、バー等のように、そのホテルの宿泊者以外の者でも利用でき、その場で料金の精算をすることもできるようになっている施設での飲食物の提供 ロ?宿泊者に対する飲食物の提供で、宿泊サービスとセットの夕食等の提供時に宿泊者の注文に応じて行う特別料理、飲料等の提供や客室内に冷蔵庫を設置して行う飲料等の提供のように、料金体系上も宿泊に係る料金と区分されており、料金の精算時に宿泊料と区分して領収されるもの ?なお、例えば、「一泊二食付で2万円」というように、食事代込みで宿泊料金が定められている場合は、その料金の全額が第五種事業の対価となります。 (6)?第六種事業 ?第六種事業は、日本標準産業分類の大分類の区分が不動産業に該当するものをいいます。 (7)?第四種事業 ?事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当することになります。 (消法37、消令57、消基通13-2-1〜9) Q1?廃材(品)、加工くず等の売却収入 Q2?固定資産等の売却収入の事業区分 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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140 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:37:15.26 ID:Uc7nOEoN - No.6513?簡易課税制度の適用と経理処理
[平成28年4月1日現在法令等] ?消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、それぞれの方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。 1?税抜経理方式を選択適用した場合の経理処理 ?事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、通常その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となります。 ?ただし、簡易課税制度を適用している事業者の仕入控除税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額とされますので、簡易課税制度による納付すべき税額と、上記の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額とは一致しません。 ?そこで、この一致しない差額は、次により清算します。 ?なお、いずれの場合も、清算する時期は差額が生じた課税期間を含む年又は事業年度です。 (1)?仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額の方が少ない場合には、その差額を雑収入として総収入金額又は益金の額に算入します。 (2)?仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額の方が多い場合には、その差額を雑損失として必要経費又は損金の額に算入します。 2?税込経理方式を選択適用した場合の経理処理 ?事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。 ?このため、簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。 ?この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。 (1)?申告に係るもの
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141 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:37:29.93 ID:Uc7nOEoN - ?その申告書が提出された日の属する年又は事業年度
(2)?更正又は決定に係るもの ?その更正又は決定があった日の属する年又は事業年度 ?なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。 ?また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合又は収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額又は益金の額に算入します。 (平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1) 参考:?関連コード 6913?税抜経理と税込経理の併用と経理処理 6921?控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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142 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:37:46.71 ID:Uc7nOEoN - No.6517?卸売業とされる事業
[平成28年4月1日現在法令等] ?簡易課税制度の適用を受ける場合には、卸売業を営む事業者については、課税売上げに対する消費税額の90%が課税仕入れの税額となります。 ?この卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質や形状を変えないで他の事業者に対して販売する事業をいいます。 1?卸売業の具体例 ?例えば、次のような事業が卸売業に当たります。 (1)?他の者から仕入れた商品をほかの小売業者又は卸売業者に販売する事業 ?例えば、酒類の卸売業者が酒類の小売店に対して行う酒類の販売などがこれに当たります。 (2)?購入者が業務用に使用する商品を販売する事業 ?この場合には、購入者が事業者であることが販売者の帳簿、書類等で明らかにされていなければなりません。 ?例えば、プロパンガスの販売店が食堂や工場に対して行うプロパンガスの販売、ガソリンスタンドが運送会社に対して行うトラック用燃料の販売などがこれに当たります。 (3)?主として業務用に使用される物品、例えば、病院、美容院、レストランなどの設備、業務用の機械や産業用機械、建設用の資材など、本来の用途が業務用である物品を他の事業者に販売する事業 ?例えば、材木店が行う建設業者に対する材木の販売や農機具店が行う農家に対するトラクターの販売などがこれに当たります。 2?「性質や形状を変えない」の意義
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143 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:37:56.03 ID:Uc7nOEoN - ?例えば、次のような行為は「性質や形状を変えない」ことに当たります。
(1)?購入した商品に商標やネームなどを貼り付けたり、表示したりする行為 (2)?複数の商品をセット商品として詰め合わせる行為 (3)?液状などの商品を小売販売店用の容器に収容する行為 (4)?ガラスその他の商品をほかの販売業者に販売するために裁断する行為 (5)?まぐろを小売店へ販売するために皮をはいだり、四つ割にする行為 (消令57、消基通13-2-2) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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144 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:38:06.35 ID:Uc7nOEoN - ここに書き込まないでください
こちらに移動してください ↓ 【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1424007425/ 【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1430497800/ 【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1480832258/ 次スレは立てないでください
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145 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:38:53.57 ID:Uc7nOEoN - 腹が減ったがこの時間に食うのは健康に悪い
糖尿になる
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147 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:54:22.92 ID:Uc7nOEoN - No.6531?新規開業又は法人の新規設立のとき
[平成28年4月1日現在法令等] ?個人事業者又は法人のその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除されます(注1)。 ?この基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことをいいます(前々事業年度が1年未満の場合には、事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいいます。)。 ?したがって、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人のように、その課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、原則として納税義務が免除されますが、次のような場合には免除されませんので注意してください。 1?相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年の被相続人の課税売上高が1,000万円を超えている場合 2?相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、被相続人のその基準期間の課税売上高と相続人のその基準期間の課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合 3?合併によって新たに設立された法人(合併法人)のその合併があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超えている場合 4?分割等によって新たに設立した法人(新設分割子法人)のその分割があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超える場合 5?その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人 6?特定新規設立法人に該当する法人(注2) ?なお、個人事業者がいわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人当時の課税売上高はその法人の基準期間の課税売上高に含まれません。 ?また、設備投資が多額にあった場合や、輸出業者のように売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額が多く、経常的に還付が生じる事業者については、免税事業者であっても課税事業者を選択することによって、消費税の還付を受けることができます。 ?課税事業者となるためには、原則として課税事業者となろうとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出することが必要です。ただし、新たに事業を開始した場合には、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から課税事業者となります。 ?この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。 ?なお、免税事業者に戻る場合には、事前(前課税期間中)に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
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148 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:54:36.67 ID:Uc7nOEoN - また茸かよw
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149 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:55:15.21 ID:Uc7nOEoN - ただし、平成22年4月1日以後に消費税課税事業者選択届出書を提出し、その届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日
から2年を経過するまでの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間は除きます。)中に国内において調整対象固定資産( 注3)の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下「調整対象固定資産の仕入れ等」といいます。)を行った場合 には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ消費税課税事 業者選択不適用届出書を提出することができず、簡易課税制度を選択することもできません(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3,771KB)をご覧ください。)。 (注1)?平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。 ※?特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。 ?詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご覧ください。 (注2)? 特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の1、2のいずれにも該当する法人です。
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150 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:55:25.12 ID:Uc7nOEoN - 1?その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
2?上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。 (注3)?「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額)が100万円以上のものをいいます。 Adobe Readerのダウンロードページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 (消法2、9、9の2、10、11、12、12の2、消令20〜23、平22改正法附則35、消基通1-4-6、1-5-4、1-5-6、1-5-6の2) 参考:?関連コード 6503?基準期間がない法人の納税義務の免除の特例 6421?課税売上割合が著しく変動したときの調整 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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151 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:55:43.79 ID:Uc7nOEoN - No.6551?輸出取引の免税
[平成28年4月1日現在法令等] ?事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。 ?しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。 ?この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。 ?なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。 ?例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。 ?このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。 ?そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。 (消法7、30、消令17、消規5) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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152 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:55:58.23 ID:Uc7nOEoN - No.6555?海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
[平成28年4月1日現在法令等] ?物品の輸出免税については、事業者が本邦からの輸出として行う資産の譲渡又は貸付けに限られていますが、非居住者に対する国内での資産の譲渡については、一定の条件を満たすことにより消費税を免除することとされています。 ?このほかに、海外旅行などで日本を出国する居住者(以下「海外旅行者」といいます。)が出国の際に携帯する物品について次のすべての要件を満たす場合には、免税(輸出免税)となります。 (1)?その物品が輸出物品販売場で購入したものであること。 (2)?その物品が渡航先における贈答用として出国の際に携帯し帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先においてその海外旅行者が2年以上使用若しくは消費するものであること。 (3)?その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものであること。 (4)?(2)の要件を満たすものであることにつき、海外旅行者が作成した誓約書(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の購入者誓約書)を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること。 (5)?海外旅行者が輸出したことにつき税関長が証明した「輸出証明書」を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること ?なお、この取扱いにより消費税が免除された物品を携帯して出国した海外旅行者が、出国から2年以内にその物品を携帯して帰国又は再入国した場合は、特別な場合を除き、その海外旅行者にその物品を販売した事業者について免税が取り消され、当該事業者から消費税を徴収することになります。 (消基通7‐2‐20) 参考:?関連コード 6551?輸出取引の免税 6559?外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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153 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:56:12.70 ID:Uc7nOEoN - No.6559?外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
[平成28年4月1日現在法令等] ?外国人旅行者等の非居住者が、みやげ品等として国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場で購入する一定の物品については、一定の要件の下に消費税が免除されます。 ?これは、外国人旅行者等がみやげ品等を国外へ持ち帰ることは実質的に輸出と同じであることから設けられている制度です。 ?事業者が輸出物品販売場を開設し、この免税制度の適用を受けるためには、あらかじめ事業者の納税地を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書(一般型用・手続委託型用)」を提出して許可を受けなければなりません。 1?輸出物品販売場における免税対象物品 ?輸出物品販売場における免税対象物品は、通常生活の用に供する物品のうち、次の範囲の物品となります。 (1)?一般物品(消耗品(注1)以外のもので、金又は白金の地金は除きます(注2)。)の場合には、その販売場における1日の販売額の合計が5千円以上であること(注3)。 (2)?消耗品(注1)の場合には、その販売場における1日の販売額の合計が5千円を超え50万円以下の金額であること(注3)。 (注1)?消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗品をいいます。 (注2)?金又は白金の地金の販売については、平成28年4月1日以降の取引から免税の対象外となりました。 (注3)?平成28年5月1日から、免税販売の対象となる購入下限額は5千円以上とされています。 2?輸出物品販売場における手続き等
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154 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:56:23.53 ID:Uc7nOEoN - 輸出物品販売場において免税対象物品を販売する事業者は、その販売の際に次のような所定の手続きを行う必要があります。
(1)?購入者である非居住者から旅券等の提示を受け、これに購入の事実等を記載した輸出免税物品購入記録票を貼り付けるとともに、当該旅券等と当該書類との間に割印をしなければなりません。 なお、平成28年5月1日以降は、購入者が購入物品の輸出に係る運送契約をその場で締結し、かつ、当該運送契約に係る運送業者(代理人を含む。)に引き渡す場合には、購入記録票及び購入誓約書の作成は省略することになります。 (2)?購入後(消耗品の場合には、30日以内に)購入者が国外へ持ち帰るものであることを記載した購入誓約書の提出を受け、この誓約書を販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存する必要があります。 なお、平成28年5月1日以降は、外国人旅行者から提出を受けた購入誓約書の保存については、その旅行者から提供を受けた当該書類の記載事項に係る電磁的記録の保存に代えることができるようになります。 また、輸出物品販売場において、購入者が購入物品について輸出に係る運送契約を締結したため、購入誓約書の作成を省略した場合には、購入誓約書に代えて運送契約書の写しの保存が必要になります。 (注)?輸出物品販売場制度については、観光立国の推進などの観点から、数次の改正が行われています。これらの改正内容を含め、制度についてさらに詳しくお知りになりたい場合は、「輸出物品販売場における輸出免税について」に掲載している各種リーフレット等をご参照ください。 Adobe Readerのダウンロードページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 (消法8、消令18、18の2、消規7、消基通8-2-1) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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155 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:56:37.67 ID:Uc7nOEoN - No.6563?輸入取引
[平成28年4月1日現在法令等] ?保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。 ?この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。 ?なお、輸入取引についても、別途地方消費税が課税されます。 1?課税標準 ?外国貨物の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格に消費税以外の個別消費税の額及び関税の額に相当する金額を加算した合計額です。 2?納税義務者 ?輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負います。したがって、免税事業者はもとより、個人事業者でない給与所得者や主婦であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となります。 3?納付手続 ?輸入品を保税地域から引き取ろうとする者は、原則として、品名、数量、金額等と消費税額などを記載した申告書を保税地域を所轄する税関長に提出し、引き取るときまでに消費税を納付しなければなりません。ただし、税関長に納期限の延長についての申請書を提出し、担保を提供すれば、担保の額の範囲内の消費税額について、最長3か月間の納期限の延長が認められます。 (消法4、5、28、47、50、51) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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156 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:56:48.47 ID:Uc7nOEoN - No.6567?非居住者に対する役務の提供
[平成28年4月1日現在法令等] ?非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。 (1)?国内に所在する資産の運送や保管 (2)?国内における宿泊や飲食 (3)?(1)及び(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの ?例えば、国内に所在する建物などの管理や修繕、理容又は美容、医療又は療養、鉄道やバスなどによる旅客の運送、劇場や映画館などにおける観劇などの役務の提供、国内間の電話や郵便、非課税とされていない日本語学校やビジネス学校などにおける語学教育やビジネス研修などの役務の提供は免税の対象から除かれています。 ?このように、非居住者に対する役務の提供でも国内における消費と同様の役務の提供については免税の対象となりません。 (消法7、消令17、消基通7-2-16) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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157 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:57:10.61 ID:Uc7nOEoN - No.6601?申告と納税
[平成28年4月1日現在法令等] 1?確定申告と納税 ?課税事業者は、課税期間(課税期間の特例の適用を受けている場合の課税期間を含みます。以下1において同じ。)ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません(注)。 ?ただし、個人事業者の12月31日の属する課税期間の消費税の確定申告と納税の期限は2月末日ではなく、3月31日までに延長されています。 ?なお、課税事業者であっても、課税取引がなく、かつ、納付税額がない課税期間については、確定申告書を提出する必要はありませんが、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。 (注)?個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合や、課税期間終了の日の翌日から確定申告書の提出期限までの間に確定申告書を提出しないまま死亡した場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に確定申告書の提出及び納付をしなければなりません。 ?また、清算中の法人において残余財産が確定した場合には、その確定の日の属する課税期間終了の日の翌日から1月以内(その課税期間終了の日の翌日から1月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に確定申告書の提出及び納付をしなければなりません。 2?課税期間特例の適用のある場合の申告と納税 区分 個人事業者 法人 3月特例 1〜3月分 5月31日まで ?その事業年度をその開始の日以降3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間が生じたときは、その3月未満の期間)の末日の翌日から2月以内 4〜6月分 8月31日まで 7〜9月分 11月30日まで 10〜12月分 翌年の3月31日まで 1月特例 1月1日以後1月ごとに区分した各期間のうち ?その事業年度をその開始の日以降1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間が生じたときは、その1月未満の期間)の末日の翌日から2月以内 1月から11月分 左記の各期間の末日の翌日から2月以内 12月分 翌年の3月31日まで 3?輸入貨物を引き取るときの申告と納税
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158 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:57:23.52 ID:Uc7nOEoN - ?輸入貨物を引き取るときの消費税については保税地域を所轄する税関長に申告書を提出し課税貨物を保税地域から引き取るときまでに国に納付をします。
?なお、納期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し担保を提供した場合は、担保の額の範囲内の消費税額について最長3か月間の納期限の延長が認められます。 (消法19、45〜47、49〜51、措法86の4) 参考:?関連コード 6602?相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について 6605?納付税額がないときの確定申告 6137?課税期間 6609?中間申告 9201?振替納税のお勧め ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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159 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:57:38.28 ID:Uc7nOEoN - No.6602?相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
[平成28年4月1日現在法令等] ?免税事業者である相続人(注1)が相続により被相続人の事業を承継した場合(注2)においては、相続人の納税義務は次のとおりとなります。 1?相続があった年 (1)?相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。 (2)?相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円以下である場合は、相続があった年の納税義務が免除されます。 ?ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。 2?相続があった年の翌年又は翌々年 (1)?相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、相続があった年の翌年又は翌々年の納税義務は免除されません。 (2)?相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円以下である場合は、相続があった年の翌年又は翌々年の上記の納税義務が免除されます。 ?ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。 (注1)?相続人には、相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない者も含みます。
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160 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:57:48.84 ID:Uc7nOEoN - (注2)?被相続人の事業を承継した場合とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいいます。
(注3)?被相続人が提出した課税事業者選択届出書、課税期間特例選択等届出書又は簡易課税選択届出書の効力は、相続により被相続人の事業を承継した相続人には及びません。 ?したがって、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たにこれらの届出書を提出しなければなりません。 (消法10、消基通1-4-12、1-5-3、1-5-4、3-3-2、13-1-3の2) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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161 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:58:02.84 ID:Uc7nOEoN - No.6605?納付税額がないときの確定申告
[平成28年4月1日現在法令等] ?課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。 ?なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。 (消法45、46) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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162 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:58:19.95 ID:Uc7nOEoN - No.6609?中間申告の方法
[平成28年4月1日現在法令等] ?消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。 1?中間申告書の提出が必要な事業者 ?中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注)が48万円を超える者です。 ?ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。 ?なお、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間、法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3か月を超えない課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。 (注)?地方消費税額は含みません。 2?中間申告と納税 ?中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(注1)に応じて、次のようになります。 直前の課税期間の確定消費税額 48万円以下 48万円超から 400万円以下 400万円超から 4,800万円以下 4,800万円超 中間申告の回数 原則、中間申告不要 ただし、任意の中間申告制度あり(注2) 年1回 年3回 年11回 中間申告提出・納付期限 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内 (図1のとおり) 中間納付税額 直前の課税期間 の確定消費税額(注1)の6/12(注3) 直前の課税期間 の確定消費税額(注1)の3/12(注3) 直前の課税期間 の確定消費税額(注1)の1/12(注3) 1年の合計申告回数 確定申告1回 確定申告1回 中間申告1回 確定申告1回 中間申告3回 確定申告1回 中間申告11回
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163 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:58:39.20 ID:Uc7nOEoN - 図1?年11回の中間申告の申告・納付期限は、以下のとおりになります。
個人事業者 法人 1月から3月分 → 5月末日 その課税期間開始後の1月分 → その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内 4月から1月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 上記1月分以後の10月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内 (注1)?「確定消費税」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額をいいます(地方消費税は含みません)。 (注2)?「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、任意の中間申告制度が創設されました。 ?詳しくは、コード6611任意の中間申告制度をご参照ください。 (注3)?中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することになります。 3?仮決算に基づいて申告・納付する場合 ?上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。(注) ?なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。 ?また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。 (注)?中間申告対象期間の末日が平成26年4月1日以後の場合は、その中間申告対象期間中に適用される消費税率の異なるごとに納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することになります。 ?詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。 4?確定申告による中間納付税額の調整
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164 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:58:47.69 ID:Uc7nOEoN - 中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
5?延滞税 ?納付すべき消費税額及び地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を本税と併せて納付していただくこととなりますのでご注意ください。 (消法42、43、45、48、53、平24改正法附則13、平25改正令附則12、措法86の4、措令46の4、通則法60、消基通15-1-3、15-1-5) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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165 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:59:02.42 ID:Uc7nOEoN - No.6611?任意の中間申告制度
[平成28年4月1日現在法令等] ?自主的に中間申告書(年1回)を提出することができる任意の中間申告制度が設けられています。 1?任意の中間申告書の提出が可能な事業者 ?任意の中間申告書の提出が可能な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額(注)が48万円以下の者です。 (注)?地方消費税額は含みません。 2?任意の中間申告と納税 ?直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(注1)から、自主的に中間申告・納付(注2)することができます ?なお、中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます(注3)。 (注1)?「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。
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166 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:59:14.23 ID:Uc7nOEoN - (注2)?中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の6/12の額となります。
?また、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。 ?なお、任意の中間申告制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、所定の事項を記載した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せて納付する必要があります。 (注3)?直前の課税期間の確定消費税額が48万円超の事業者(中間申告義務のある事業者)が中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、任意の中間申告制度の場合、中間申告書の提出があったものとみなされません(中間納付することができないこととなります。) 3?仮決算に基づいて申告・納付する場合 ?任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます。 4?確定申告による中間納付税額の調整 ?中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。 5?延滞税 ?納付すべき消費税額及び地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を本税と併せて納付していただくこととなりますのでご注意ください。 (消法42、44、平24改正法附則13、通則法60) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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167 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 23:59:32.62 ID:Uc7nOEoN - ここに書き込まないでください
こちらに移動してください ↓ 【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1424007425/ 【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1430497800/ 【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1480832258/ 次スレは立てないでください
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