トップページ > 映画一般・8mm > 2016年12月25日 > Uc7nOEoN

書き込み順位&時間帯一覧

4 位/1269 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数1200000000110012000000000173486



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無シネマさん(神奈川県)
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

次へ>>
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
70 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 00:31:56.83 ID:Uc7nOEoN
No.6375?税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税の納税義務者である事業者は、所得税又は法人税の所得計算に当たり、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)について税抜経理方式又は税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。
?税抜経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。
?税込経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費又は損金の額に算入します。
?なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります。

(具体的な仕訳例)
?平成26年4月1日以降平成29年3月31日までの期間内に、小売店が商品を7,000円(税抜き)で掛仕入し、10,000円(税抜き)で現金で販売した場合

取引の例の図

1?税抜経理方式
(1)?仕入時
(借方) 仕入 7,000円 (貸方) 買掛金 7,560円
仮払消費税等 560円
(2)?売上時
(借方) 現金 10,800円 (貸方) 売上 10,000円
仮受消費税等 800円

2?税込経理方式
(1)?仕入時
(借方) 仕入 7,560円 (貸方) 買掛金 7,560円
(2)?売上時
(借方) 現金 10,800円 (貸方) 売上 10,800円
(平元. 3直所3-8外、平元. 3直法2-1)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
71 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 00:32:37.59 ID:Uc7nOEoN
No.6383?課税標準額に対する消費税額の計算の特例

[平成28年4月1日現在法令等]

?「課税標準額に対する消費税額の計算の特例」(以下「旧規則第22条第1項の規定」といいます。)は、「税抜価格」を前提に
、決済段階で上乗せされる消費税相当額の1円未満の端数処理に伴う事業者の負担等に配慮して、少額・大量の取引
を行う小売業者等を念頭に設けられていた特例制度でしたが、「税込価格」の表示を行う総額表示が義務付けられたことを踏まえ、「税抜価格」を前提とした旧規則第22条第1項は廃止されました(平成16年4月1日)。
?なお、以下の経過措置が設けられています。

1?経過措置の概要

(1)?「総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)」については、「税抜価格」を前提とした端数処理の特例の適用が当分の間認められる次の経過措置1が適用されます。
(2)?「総額表示義務の対象となる取引」及び「総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)で「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合」には、当分の間、次の経過措置2が適用されます。
(3)?「総額表示義務の対象となる取引で、総額表示は行っているものの「税抜価格」を基に計算するレジシステム等を使用せざるを得ない場合等のや
むを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合」には、平成26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等について、次の経過措置3を適用するこ
とができます(経過措置3は、消費税の円滑かつ
適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)第10条第1項に規定する総額表示義
務の特例の適用を受ける場合にも適用することができます。)。
経過措置適用一覧表

「税抜価格」を前提とした代金決済 「税込価格」を前提とした代金決済
事業者間取引等 経過措置1(当分の間) 経過措置2(当分の間)
対消費者取引(総額表示義務対象取引) 経過措置3(平成26年4月1日から当分の間) 経過措置2(当分の間)
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
72 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 00:33:19.61 ID:Uc7nOEoN
2?経過措置1(「総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)」)

?総額表示義務の規定の適用を受けない課税資産の譲渡等(事業者間取引等)については、代金の決済に当たって、取引の相手方へ交付する領収書等で、その取引にお
ける「課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格)の合計額」と「その税抜価格の合計額に税率を掛けて1円未満の端数を処理した後の消費税及び地方消費税の合計額
(以下「消費税等相当額」といいます。)」を区分して明示している場合には、当分の間、旧規則第22条第1項の規定を適用することができます。

(注1)?経過措置1は、総額表示義務の対象とならない事業者間取引等で「税抜価格」を前提とした代金決済を行う場合に適用することができます。「税込価格」を前提とし
た代金決済を行う事業者間取引等については、次の経過措置2を適用することができます。
(注2)?旧規則第22条第1項の内容は、課税事業者が、課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を、その課税資産の譲渡等の対価の額(本体価格)とその課税
資産の譲渡等に課されるべき消費税等相当額とに区分して領収する場合に、その消費税等相当額の1円未満の端数を処理しているときには、その端数を処理
した後の消費税等相当額の課税期間中の合計額を基礎として、その課税期間の課税標準額に対する消費税額とすることができるというものです。

3?経過措置2(総額表示義務の対象となる取引等(対消費者取引等))

?課税資産の譲渡等(総額表示義務の規定の適用を受けない事業者間取引等も含まれます。)について、「税込価格」を前提とした代金決済を行う場合で、決済上受
領すべき金額(例えば、複数の商品を一括して販売し、その代金を一括して受領する場合には、一括販売した商品の税込価格の合計額)に含まれる「消費税等相当額
(その決済上受領すべき金額に「(100 + 税率)分の税率」を掛けて算出した金額)」の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に明示した場合には、当分の間、その
端数を処理した後の消費税等相当額を基礎として課税標準額に対する消費税額を計算することができます。

(注)?経過措置2は、決済上受領すべき金額、すなわち一領収単位で行われる消費税等相当額の端数処理について認められる特例ですので、商品単品ごとに消費税等相当
額の端数処理を行っている場合には適用できません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
73 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 00:33:51.50 ID:Uc7nOEoN
4?経過措置3(総額表示義務の対象となる取引(対消費者取引)で、総額表示は行っているものの「税抜価格」を基に計算するレジシステム等を使用せざるを得ない場合等のやむを得ない事情がある場合)

?総額表示義務の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等(対消費者取引)については、総額表示を行っている場合で、「税抜価格」を基に計算するレジシス
テム等を使用せざるを得ない場合等のやむを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合には、平成26年4月1日以後に行われる課
税資産の譲渡等について、当分の間旧規則第22条第1項の規定を適用することができます。
?消費税転嫁対策特別措置法第10条第1項《総額表示義務に関する消費税法の特例》の規定の適用を受ける場合にも、総額表示を行っているものとして経過措置が適用されます。

(注1)?この経過措置は、平成19年3月31日までに行われる課税資産の譲渡等に適用されることとされていたものが改正され、平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について当分の間適用されます。
(注2)?旧規則第22条第1項の内容は、課税事業者が、課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を、その課税資産の譲渡等の対価の額(本体価格)とその課税資産の譲
渡等に課されるべき消費税等相当額とに区分して領収する場合に、その消費税等相当額の1円未満の端数を処理しているときには、その端数を処理した後の消費税等相当
額の課税期間中の合計額を基礎として、その課税期間の課税標準額に対する消費税額とすることができるというものです。
5?経過措置を適用する場合の端数処理

?上記の各経過措置を適用する場合の端数処理は、取引ごと、すなわち、決済上受領すべき金額ごとに行います。なお、ここでいう「決済上受領すべき金額」とは、例えば、次の場合には、それぞれ次の金額をいいます。

(1)?顧客に販売した複数の商品(課税資産に限ります。)を一括して引き渡した場合
?これらの商品の代金としてその顧客から一括して受領した場合におけるその領収書(レシートその他代金の受領事実を証するものとして顧客に交付するものを含みます。以下同じ。)に記載された金額の合計額
(2)?取引の都度掛売りをし、その掛売りの額について一定期間分をまとめて請求する場合
?一の請求書に係る金額
(3)?電気、ガス、水道水等を継続的に供給し、又は提供するもので、その一定期間分の料金をまとめて請求する場合
?一の請求書に係る金額
(4)?納品の都度請求書を発行する場合
?納品の都度発行される請求書に係る金額
?したがって、消費税等相当額の1円未満の端数の処理は、(1)の場合には領収書ごとに行い、(2)から(4)の場合には交付する請求書ごとに行います。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
74 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 00:34:06.42 ID:Uc7nOEoN
6?消費税等相当額を明示したとき

?上記の各経過措置を適用するためには、それぞれの経過措置に定める方法により1円未満の端数処理を行った後の消費税等相当額とその基礎となった税込価格又は税抜価格とを領収書又は請求書等において明示していることが必要です。
?したがって、上記の「経過措置2」を適用するためには、一括販売した複数の商品の税込価格の合計額と、この合計額に「(100 + 税率)分の税率」を掛けて算出された消費税等相当額の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に明示していることが必要です。
?また、「経過措置1」又は「経過措置3」を適用するためには、一括販売した複数の商品の税抜価格の合計額と、この合計額に税率を掛けて算出された消費税等相当額の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書等に区分して明示していることが必要です。

(消法63、平15改正消規附則2、平25改正消規附則、旧消規22、平16.2課消1-8外)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
76 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 00:35:01.09 ID:Uc7nOEoN
No.6391?消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき

[平成28年4月1日現在法令等]

?課税仕入れに係る消費税額は、原則としてその課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に108分の6.3(注)を掛けて計算した金額です。なお、1円未満の端数は切り捨てます。
?ただし、課税仕入れの都度課税仕入れに係る支払対価の額について、税抜経理方式により経理処理を行う場合において、次の処理をしているときは、その処理が認められます。

(注)?「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
?詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。

(1)?その課税仕入れの相手方が、領収書又は請求書などに1円未満の端数を処理した後の消費税及び地方消費税の合計額(以下「消費税等相
当額」といいます。)を本体価額と区分して記載している場合、すなわち、「No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例」の経過措置1又は
3(「消費税及び地方消費税相当額を区分領収している場合の申告税額の計算」(旧規則第22条第1項))を適用できる事業者からの課税仕入れにつ
いては、課税期間中におけるその請求書等に別記された消費税等相当額を仮払消費税等として経理し、その課税期間中における仮払消費税
等の合計額の80分の63に相当する金額を課税仕入れに対する消費税額とすることができます。
(2)?その課税仕入れの相手方が、領収書又は請求書などに税込価格とその税込価格に含まれる1円未満の端数を処理した後の消費税等相当
額を記載している場合、すなわち、「No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例」の経過措置2(「税込価格を基礎とした代金決済
を行う場合の課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置」(平15改正消費税法施行規則附則2条3項))を適用できる事業者から
の課税仕入れについては、請求書等で明示されている消費税等相当額を仮払消費税等として経理し、その課税期間中における仮払消費税
等の合計額の80分の63に相当する金額を課税仕入れに対する消費税額とすることができます。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
77 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 00:35:23.03 ID:Uc7nOEoN
(3)?その課税仕入れの相手方が、領収書又は請求書などに消費税等相当額を記載していない場合、又は記載していて
も「No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例」の各経過措置が適用できないような端数処理を行っている
場合の課税仕入れについては、請求の都度帳簿等において支払対価の額に108分の8を掛けた金額を仮払消費税等とし
て経理する方法を継続して行っているときは、その課税期間中における仮払消費税等の合計額の80分の63に相当する金額を課税仕入れに対する消費税額とすることができます。
?なお、この方法を適用する場合の、その取引ごとに行う消費税等相当額の1円未満の端数処理は、切捨て又は四捨五入によります。
?また、この方法は上記(1)又は(2)が適用できない場合について認められます。
(平16.2課消1-8外、平26.3課消1-5)

参考:?関連コード

6950?社会保障と税の一体改革関係
6371?端数計算
6383?課税標準額に対する消費税額の計算の特例
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
78 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 00:35:39.53 ID:Uc7nOEoN
No.6401?仕入控除税額の計算方法

[平成28年4月1日現在法令等]

?課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額(以下「仕入控除税額」といいます。)の計算方法は、その課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上であるか、課税期間中の課税売上高が5億円超又は95%未満であるかにより異なります。なお、簡易課税制度による仕入控除税額の計算については、コード6505を参照してください。

1?課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合
?課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除します。
(注)?この課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するという算出方法は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上割合が95%以上、かつ、課税売上高が5億円以下(※)の場合にのみ適用されます。
?したがって、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上割合が95%以上であっても課税売上高が5億円超(※)の場合には、仕入税額控除の計算を下記(1)(個別対応方式)又は(2)(一括比例配分方式)のいずれかにより行うこととなります。

※?当課税期間が1年に満たない場合には、当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金額)で判定します。

?課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合
?課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除します。
?したがって、次の(1)又は(2)のいずれかの方式によって計算した仕入控除税額を、その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
79 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 00:36:03.71 ID:Uc7nOEoN
(1)?個別対応方式

?その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、

イ?課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
ロ?非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
ハ?課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの
?に区分し、次の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。

(算式)

?仕入控除税額 = イ + (ハ × 課税売上割合)
?この方式は上記の区分がされている場合に限り、採用することができます。

(注)?課税売上割合に代えて、所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合に準ずる割合とすることもできます。
?なお、課税売上割合に準ずる割合については、コード6417課税売上割合に準ずる割合を参照してください。

(2)?一括比例配分方式
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
80 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 00:36:14.14 ID:Uc7nOEoN
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が(1)の個別対応方式のイ、ロ及びハのように区分されていない場合又は区分されていてもこの方式を選択する場合に適用します。
?その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額は、次の算式によって計算した金額になります。

(算式)

?仕入控除税額 = 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合

?なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。

(消法30)

参考:?関連コード

6201?非課税となる取引
6405?課税売上割合の計算方法
6417?課税売上割合に準ずる割合
6505?簡易課税制度
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
81 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 00:36:22.13 ID:Uc7nOEoN
ここに書き込まないでください
こちらに移動してください

【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1424007425/
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1430497800/
【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1480832258/
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
82 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 00:41:11.12 ID:Uc7nOEoN
このスレが消滅するまでやめないよ
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
85 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 09:17:21.63 ID:Uc7nOEoN
次スレなんて作るな
感想スレがいくつあると思ってるんだ?

ここに書き込まないでください
こちらに移動してください

【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1424007425/
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1430497800/
【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1480832258/
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
87 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 09:27:09.37 ID:Uc7nOEoN
また茸かよw
無理に書くなよ
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
88 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 09:27:29.32 ID:Uc7nOEoN
No.6405?課税売上割合の計算方法

[平成28年4月1日現在法令等]

?課税売上割合の計算は、次の算式により計算します。

課税売上割合=課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)の計算式

?なお、この算式による計算に当たっては、次のような点に注意してください。

1?総売上高とは、国内における資産の譲渡等(「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」を除きます。)の対価の額の合計額をいい、課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。
2?総売上高と課税売上高の双方には、輸出取引等の免税売上高及び貸倒れになった売上高を含みます。また、売上げについて返品を受け、又は値引、割戻し等を行った場合は、それらに係る金額を控除します。
3?総売上高には非課税売上高を含みますが、不課税取引、支払手段の譲渡、特定の金銭債権の譲渡及び国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡に係る売上高は含みません。
?ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含みます。なお、その差額が差損となる場合には、総売上高から控除します。
?総売上高に加える、貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます。)及び特定の有価証券等の対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とされています。
?詳しくは、パンフレット「消費税法令の改正等のお知らせ」(平成26年4月)(平成27年4月改訂)(PDF/311KB)をご参照ください。
Adobe Readerのダウンロードページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(消法30、消令48)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
89 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 09:27:46.08 ID:Uc7nOEoN
No.6417?課税売上割合に準ずる割合

[平成28年4月1日現在法令等]

?課税事業者が課税売上げに係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、原則として、課税売上割合により計算します。
?しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。

1?課税売上割合に準ずる割合の算定

?具体的には、使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。

2?課税売上割合に準ずる割合の適用範囲

?課税売上に準ずる割合を適用する場合には、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はありません。
?例えば、次のような区分によりそれぞれ別の課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。

(1)?事業の種類の異なるごと
(2)?事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごと
(3)?事業に係る事業場の単位ごと
?これらの単位で適用を受ける場合には、一部の事業場について本来の課税売上割合を適用し、他の事業場については合理的な基準による課税売上割合に準ずる割合を適用することもできます。なお、このような場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合のすべてについて税務署長の承認を受ける必要があります。

3?課税売上割合に準ずる割合を適用するための手続

?課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して、適用しようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けておく必要があります。

(消法30、消令47、消基通11-5-7、11-5-8)

参考:?関連コード

6401?仕入控除税額の計算方法
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
90 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 09:28:02.53 ID:Uc7nOEoN
No.6421?課税売上割合が著しく変動したときの調整

[平成28年4月1日現在法令等]

?課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額について比例配分法により計算した場合で、その計算に用いた課税売上割合が、その取得した日の属する課税期間(以下「仕入課税期間」といいます。)以後3年間の通算課税売上割合と比較して著しく増加したとき又は著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行います。
?なお、この調整は、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の末日に保有している場合に限って行うこととされていますので、同日までにその調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失又は譲渡等したことにより保有していない場合には行う必要はありません。

(注1)?「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。
(注2)?「比例配分法」とは、個別対応方式において課税資産の譲渡等とその他の資産に共通して要するものについて、課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方法又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算する方法をいいます。
?なお、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上(※)であるためその課税期間の課税仕入れ等の税額の全額が控除される場合を含みます。
※?平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額で判定)以下となります。

(注3)?「第3年度の課税期間」とは、仕入課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間をいいます。
(注4)?「通算課税売上割合」とは、仕入課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間中の総売上高に占める課税売上高の割合をいいます。
1?通算課税売上割合が著しく増加した場合
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
91 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 09:28:30.27 ID:Uc7nOEoN
通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく増加した場合には、次の金額(加算金額)を第3年度の課税期間の仕入控除税額に加算します。

加算金額=(調整対象基準税額×通算課税売上割合)-(調整対象基準税額×その仕込課税期間の課税売上割合)?(注1)著しく増加した場合とは、次
のいずれにも該当する場合をいいます。?(イ)(通算課税売上割合-仕込課税期間の課税売上割合)÷仕込課税期間の課税売上割合≧50÷100?(ロ)通
算課税売上割合-仕込課税期間の課税売上割合≧5÷100?(注2)調整対象基準税額とは、第3年度の課税期間の末日に保有している調整対象固定資産の課税仕入れ等の消費税額をいいます。

2?通算課税売上割合が著しく減少した場合

?通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく減少した場合には、次の金額(減算金額)を第3年度の課税期間の仕入控除税額から控除します。

減算金額=(調整対象基準税額×その仕込課税期間の課税売上割合)-(調整対象基準税額×通算課税売上割合)?(注
1)著しく減少した場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。?(イ)(仕込課税期間の課税売上割合-通
算課税売上割合)÷仕込課税期間の課税売上割合≧50÷100?(ロ)仕込課税期間の課税売上割合-通算課税売上割合≧5÷100

?なお、控除しきれない金額があるときには、その金額を第3年度の課税期間の課税売上高に係る消費税額の合計額に加算します。

(消法2、30、33、消令5、53、消基通12-3-3)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
92 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 09:28:48.23 ID:Uc7nOEoN
No.6451?仕入税額の控除の対象となるもの

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します(注)。
?ここでは、仕入税額の控除ができる課税仕入れの範囲について説明します。
?課税仕入れとは、事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、又は役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税となる取引や給与等の支払は含まれません。
?課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。

(1)?商品などの棚卸資産の購入
(2)?原材料等の購入
(3)?機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
(4)?広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
(5)?事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
(6)?修繕費
(7)?外注費
?なお、給与等の支払は課税仕入れとなりませんが、加工賃や人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなります。

(注)?電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、現在、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていますが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。
?この改正に伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けたもののみ、国内事業者の消費税の申告において仕入税額控除が認められることとされました。
?上記の見直しのほか、所要の改正が行われています。詳しくはコード6118国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等についてをご参照ください。

(消法2、30、平27改正法附則38、39、消基通11-1-1〜3)

参考:?関連コード

6201?非課税となる取引
6455?免税事業者や消費者から仕入れたとき
6459?出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
6118?国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
93 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 09:29:27.28 ID:Uc7nOEoN
No.6455?免税事業者や消費者から仕入れたとき

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。
?この場合の課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れのほか、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサ−ビスの購入など、事業のための購入などをいいます。
?したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。
?この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、その対価の額の108分の6.3(注)相当金額は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。
?例えば、免税事業者である下請業者に外注費100万円を支払ったとします。この100万円の支払の中には、その108分の6.3(注)に相当する58,333円の消費税額が含まれているものとして、仕入税額控除を行うことになります。このことは、事業用の建物や器具などを事業者でない人から購入したり賃借する場合も同じです。

(注)?平成29年4月1日以降に課税仕入れを行った場合には、その対価の額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる品目については108分の6.24)を乗じて消費税額を計算します。

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。

詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。

(消法2、30、消基通11-1-3)

参考:?関連コード

6950?社会保障と税の一体改革関係
6355?課税売上げと課税仕入れ
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
94 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 09:29:41.47 ID:Uc7nOEoN
No.6459?出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

?国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
?ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
?また、事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。

(消基通11ー2ー1、11-2-2)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
95 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 09:30:33.06 ID:Uc7nOEoN
ワッチョイなんて入れても無駄だぞ
お前らにできることは、このスレを捨てることだけだ
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
96 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 09:53:20.38 ID:Uc7nOEoN
ここに書き込まないでください
こちらに移動してください

【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1424007425/
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1430497800/
【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1480832258/
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
99 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 12:43:40.98 ID:Uc7nOEoN
No.6463?寄附金や交際費の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

?寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。
?また、金銭を寄附するのではなく、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。
?交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。
?ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
?なお、渡切交際費などで、その使途が明らかにされていない場合には、仕入税額控除の対象となりません。

(消基通5ー2ー14、11-2-17、11ー2ー23、11-3-7)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
100 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 12:43:58.63 ID:Uc7nOEoN
No.6467?会費や入会金の仕入税額控除

[平成28年4月1日現在法令等]

?同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
?したがって、セミナ-や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
?対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。
?また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。
?さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
?したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャ-施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
?なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。

(消法2、消基通5-5-3〜5、11-2-6〜7)

参考:?関連コード

6249?ゴルフ会員権
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
101 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 12:44:11.23 ID:Uc7nOEoN
No.6471?従業員の食事代の負担など

[平成28年4月1日現在法令等]

?事業者が福利厚生の一環として従業員に対して食事の提供を行う場合があります。
?この場合、事業者の負担の仕方にはいくつかの方法がありますが、それにより消費税の取扱いも異なり、次のようになります。

1?直営給食施設や委託給食施設において従業員に無償で食事を提供した場合には、対価の授受がありませんので資産の譲渡には該当しません。
?したがって、消費税の課税関係は生じません。
2?直営給食施設や委託給食施設において代金を徴収して食事を提供した場合には、従業員から徴収する食事代金が課税資産の譲渡の対価に該当しますので消費税の課税の対象となります。
?この場合、その食事代金が一般の市場価格に比べて安い価格になっているかどうかは関係ありません。
?なお、上記1及び2の場合に事業者が負担することになる直営給食施設の維持費用、例えば原材料の購入代金や水道光熱費、委託給食施設の運営費は課税仕入れとなります。
?ただし、直営給食施設の費用のうち施設の従業員に支払う給与は課税仕入れに該当しません。
3?外部の特定の食堂と契約し、従業員に対してその食堂で利用できる食券を無償で交付した場合には、従業員との間では対価の授受がないため消費税の課税関係は生じません。
?一方、この食券を無償ではなく一部有償で販売した場合には、従業員から徴収した食券の代金が資産の譲渡の対価に該当しますので消費税の課税の対象となります。ただし、従業員から受け取った食券の代金を預り金として処理し、契約食堂に支払う代金の一部に充当している場合には課税の対象とはなりません。
?なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当します。ただし、従業員から徴収した代金を預り金として処理している場合には、事業者が実際に負担した部分の金額のみが課税仕入れの対象となります。
(消法2、4、消基通5-4-4、10-1-1)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
102 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 12:44:30.85 ID:Uc7nOEoN
No.6475?使用人の出向・人材派遣など

[平成28年4月1日現在法令等]

?出向の場合と人材派遣の場合における消費税の取扱いは、次のとおりです。

1?出向の場合

?事業者が事業としてほかの者から役務の提供を受けた場合は、課税仕入れに該当しますが、その役務の提供が雇用契約に基づくものであり、その支払った対価が給与所得となる場合には、課税仕入れには該当しません。
?したがって、事業者が使用人を子会社や関連会社に出向させる場合、出向者に対する給与の負担方法には次のようなものがありますが、いずれの方法であっても、給与負担金について課税関係は生じません。

(1)?出向元が給料の全額を支払い、その一部を出向先に請求する方法
(2)?出向先が給料の全額を支払い、その一部を出向元に請求する方法
(3)?出向元と出向先がそれぞれ給料の一部を支払う方法
2?人材派遣の場合

?人材派遣とは、通常、人材派遣契約に基づき人材派遣会社がその使用人をほかの事業者に派遣するものをいい、出向の場合と異なり、派遣された使用人の雇用関係は人材派遣会社との間にしかありません。
?したがって、人材派遣は人材派遣会社の派遣先事業者に対する役務の提供ということになるため、人材派遣会社が受け取る人材派遣の対価は課税の対象となり、支払った事業者の方は課税仕入れとなります。

(消法2、消基通5ー5ー10〜11、11ー1ー2)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
103 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 12:44:46.70 ID:Uc7nOEoN
No.6479?共同行事負担金

[平成28年4月1日現在法令等]

?同業者団体又は企業グループなどが、構成員全体の宣伝、販売促進、会議などの共同行事を行うため、共同行事の主宰者が、その費用を賄うために構成員から負担金、賦課金などを集めることがあります。
?一般的には、主宰者が構成員のために負担金などを受け取って宣伝、販売促進などを行うことになります。したがって、その負担金などは役務の提供の対価として、消費税の課税の対象となります。
?この場合には、各構成員は、負担した負担金、賦課金等について仕入税額控除の対象とすることができます。
?ただし、その共同行事のために要した費用の全額について、構成員ごとの負担割合があらかじめ定められている場合において、同業者団体などが、その負担割合に応じて各構成員がその共同行事を行ったものとして、経理している場合には、同業者団体などの売上げ、仕入れに関係しないものとすることができます。
?例えば、同業者団体が負担金、賦課金などの構成員からの受入額を仮受金などとして処理し、広告料などを支払った場合にはこの仮受金からの支払とするというように、負担金、賦課金などの受入れ、払出しを仮勘定によって処理している場合です。この処理が行われている場合には、構成員が直接、広告会社などに広告料などを支払ったものとして取り扱われます。
?なお、同業者団体などがその負担金、賦課金から生じた剰余金を取得する場合にはこの処理は認められません。

(消基通5-5-7、11-2-9)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
104 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 12:45:03.22 ID:Uc7nOEoN
No.6483?建設仮勘定の仕入税額控除の時期

[平成28年4月1日現在法令等]

?仕入税額の控除は、課税仕入れを行った課税期間において行うこととされています。
?課税仕入れを行った日とは、資産の譲受けや借受けをした日又は役務の提供を受けた日となります。
?これらの日は原則として、所得税法又は法人税法で所得金額の計算をするときの資産の取得の日又は費用の計上時期と同じです。
?そのため、減価償却資産や棚卸資産であっても、これらの課税資産等を取得した日の属する課税期間においてその全額を控除の対象にすることになります。
?ところで、建設工事の場合は、通常、工事の発注から完成引渡しまでの期間が長期に及びます。そのため、一般的に、工事代金の前払金又は部分的に引渡しを受けた工事代金や経費(設計料、資材購入費等)の額を一旦建設仮勘定として経理し、これを目的物の全部が引き渡されたときに固定資産などに振り替える処理を行っています。
?しかし、消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになりますから、当該設計料に係る役務の提供や資材の購入等の課税仕入れについては、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことになります。
?ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、物の引渡しや役務の提供又は一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとしないで、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められます。

(消法30、消基通11-3-1、11-3-6)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
105 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 12:45:16.91 ID:Uc7nOEoN
No.6487?未成工事支出金の仕入税額控除の時期

[平成28年4月1日現在法令等]

?仕入税額の控除は、資産の譲受けや借受け又は役務の提供を受けた日を含む課税期間において行うのが原則です。
?ところで、建設業者が建設工事等を請負って工事を行う場合には、原材料の仕入れや下請先に対する外注工事費などは、これを支払った日には損金の額に算入しないで、通常、未成工事支出金勘定で経理しておきます。そして、請負った目的物が完成し引き渡した時点で、売上げに対応する原価として一括して損金の額に算入する方法が採られています。
?この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額、例えば、原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。
?ただし、未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、その処理が認められています。

(消法30、消基通11-3-1、11-3-5)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
106 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 12:45:33.35 ID:Uc7nOEoN
No.6491?免税事業者が課税事業者となったとき

[平成28年4月1日現在法令等]

?免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。
?この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているものをいいます。
?また、仕入税額控除の対象とすることができる棚卸資産の消費税額の計算は、その棚卸資産の取得費用の額に108分の6.3(注1、2)を掛けた金額となります。
?この場合の棚卸資産の取得費用の額には、その棚卸資産の購入金額のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などが含まれます。
?また、この適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記載した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から、7年間保存しなければなりません。
?ところで、これとは逆に課税事業者が免税事業者となった場合には、課税事業者であった課税期間の末日において所有する棚卸資産のうちその課税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれないこととされています。

(注1)?新たに課税事業者となる場合に、平成26年4月1日前に仕入れた棚卸資産を有している場合には、その棚卸資産の取得費用の額に105分の4を掛けて棚卸資産の消費税額を計算します。
(注2)?新たに課税事業者となる場合に、平成29年4月1日以降に仕入れた棚卸資産を有している場合には、その棚卸資産の取得価額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる品目については108分の6.24)を掛けて棚卸資産にかかる消費税額を計算します。
?「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
?詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。
(消法2、36、消令4、54、平24改正法附則10)

参考:?関連コード

6950?社会保障と税の一体改革関係
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
107 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 12:46:07.44 ID:Uc7nOEoN
No.6495?国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税の納税額は、その課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。
?しかしながら、国若しくは地方公共団体の特別会計、公共法人、公益法人等又は人格のない社団等など(以下「国、地方公共団体、公共・公益法人等」といいます。)の仕入控除税額の計算においては、一般の事業者とは異なり、補助金、会費、寄附金等の対価性のない収入を「特定収入」として、これにより賄われる課税仕入れ等の消費税額を仕入控除税額から控除する調整が必要とされます。

1?特定収入の範囲

?特定収入とは、資産の譲渡等の対価以外の収入で、次のようなもの以外の収入をいいます。

1?借入金及び債券の発行に係る収入で、法令によりその返済又は償還のため補助金、負担金等の交付を受けることが規定されているもの以外のもの
2?出資金
3?預金、貯金及び預り金
4?貸付回収金
5?返還金及び還付金
6?次に掲げる収入(注1)
イ?法令又は交付要綱等において、特定支出(注2)のためにのみ使用することとされている収入
ロ?国、地方公共団体が合理的な方法により資産の譲渡等の対価以外の収入の使途を明らかにした文書において、特定支出のためにのみ使用することとされている収入
?したがって、例えば、次のような収入が特定収入に当たります。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
108 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 12:46:21.90 ID:Uc7nOEoN
1?租税
2?補助金
3?交付金
4?寄附金
5?出資に係る配当金
6?保険金
7?損害賠償金
8?資産の譲渡等の対価に当たらない負担金、他会計からの繰入金、会費等、喜捨金(お布施、戒名料、玉串料など)
(注1)?公益社団法人等が平26年4月1日以後に募集する寄附金のうち、一定のものについては、特定収入に該当しないこととされました。
?詳しくは、パンフレット「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」をご覧ください(国税庁ホームページからダウンロードできます。)。
(注2)?特定支出とは、課税仕入れに係る支出、課税貨物の引取りに係る支出又は通常の借入金等の返済金若しくは償還金に係る支出のいずれにも該当しない支出をいいます。例えば、給与、利子、土地購入費、特殊な借入金等の返済などがこれに該当します。
2?特定収入がある場合の仕入控除税額の調整

?国、地方公共団体、公共・公益法人等が簡易課税制度を適用せず、本則課税により仕入控除税額を計算する場合で、特定収入割合(注)が5%を超えるときは、通常の計算方法によって算出した仕入控除税額から一定の方法によって計算した特定収入に係る課税仕入れ等の消費税額を控除した残額をその課税期間の仕入控除税額とする調整が必要です。
?ただし、国、地方公共団体、公共・公益法人等が簡易課税制度を適用している場合又は特定収入割合(注)が5%以下である場合には、この仕入控除税額の調整をする必要はなく、通常の計算方法によって算出した仕入控除税額の全額をその課税期間の仕入控除税額とします。

(注)?特定収入割合は、その課税期間中の特定収入の合計額をその課税期間中の税抜課税売上高、免税売上高、非課税売上高、国外売上高及び特定収入の合計額の総合計額で除して計算します。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
109 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 12:46:32.84 ID:Uc7nOEoN
計算式

特定収入割合 = 特定収入の合計額
課税売上高(税抜き)+免税売上高+非課税売上高+国外売上高+特定収入の合計額
(消法60、消令75、消基通16-2-1)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
110 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 12:47:09.18 ID:Uc7nOEoN
ここに書き込まないでください
こちらに移動してください

【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1424007425/
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1430497800/
【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1480832258/

次スレは立てないでください
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
115 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:38:55.22 ID:Uc7nOEoN
書き込むなつってんだろクズ
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
116 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:39:02.84 ID:Uc7nOEoN
No.6496?仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存

[平成28年4月1日現在法令等]

?仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
?また、課税仕入れの事実を記載した帳簿、請求書等はその閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。
?なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。

まる1?税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。

まる2?税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。

Adobe Readerのダウンロードページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(消法30、消令49、50、消規15の3、消基通11-6-2〜7)

参考:?関連コード

6497?仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
117 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:39:18.18 ID:Uc7nOEoN
No.6497?仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容

[平成28年4月1日現在法令等]

?簡易課税制度を適用しない事業者が、仕入税額控除を受けるために保存することとなる帳簿の記載内容については、次のような取扱いとなっています。

1?帳簿への記載事項

仕入税額控除の要件となる帳簿への記載事項は、次のとおりです。

(1)?課税仕入れの場合
まる1?課税仕入れの相手方の氏名又は名称
まる2?課税仕入れを行った年月日
まる3?課税仕入れに係る資産又は役務の内容
まる4?課税仕入れに係る支払対価の額
(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。)
(2)?特定課税仕入れの場合
まる1?特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称
まる2?特定課税仕入を行った年月日
まる3?特定課税仕入れの内容
まる4?特定課税仕入れに係る支払対価の額
まる5?特定課税仕入れに係るものである旨
(3)?保税地域からの課税貨物の引取りの場合
まる1?課税貨物を保税地域から引き取った年月日
(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取った年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
まる2?課税貨物の内容
まる3?課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額又はその合計額
(附帯税の額に相当する額を除きます。)
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
118 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:39:28.61 ID:Uc7nOEoN
2?請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係

?請求書等に記載されている課税仕入れに係る資産又は役務の内容が一品ごとの詳細なもの(例えば、鮮魚店の場合であれば、「あじ○匹、いわし○匹、──」というような記載)であっても、帳簿には商品の一般的な総称でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に記載してあれば差し支えありません。
?ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券)には区分して記載する必要があります。

(参考)

?「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」の記載例
?・青果店………野菜、果実、青果又は食料品
?・魚介類の卸売業者………魚類、乾物又は食料品

3?一取引で複数の種類の商品を購入した場合

?一回の取引で、複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合でも、例えば、建設会社が文房具と飲料を購入したときのように、それが経費に属する課税仕入れである場合には、課税仕入れに係る資産又は役務の内容として、「文房具ほか」、「文房具等」と記載することで差し支えありません。
?ただし、課税商品と非課税商品がある場合には区分して記載する必要があります。

4?一定期間分の取引のまとめ記載

?課税期間の範囲内で一定期間分の取引について請求書等をまとめて作成する場合には、その請求書等に記載すべき課税仕入れの年月日については、その一定期間でよいこととされています。
?これには、例えば、電気、ガス、水道水等のように継続的に供給されるもので、一定期間ごとに供給量を検針し、その結果により料金を請求するという取引の場合が該当しますが、このような取引に係る請求書等に基づいて帳簿を作成する場合には、課税仕入れの年月日の記載も同様の記載で差し支えありません。
?また、例えば、同一の商品(一般的な総称による区分が同一となるもの)を一定期間内に複数回購入しているような場合で、その一定期間分の請求書等に一回ごとの取引の明細が記載又は添付されているときには、帳簿の記載に当たって、課税仕入れの年月日をその一定期間とし、取引金額もその請求書等の合計額を記載することで差し支えありません。
?なお、一定期間とは「○月分」という記載でも差し支えありません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
119 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:39:37.52 ID:Uc7nOEoN
5?仕入税額控除の要件としての帳簿代用書類の保存の可否

?法人税法では、法定事項を帳簿に記載することに代えて、それらの記載事項の全部又は一部が記載されている取引関係書類を整理・保存すること(帳簿代用書類)を認めていますが、この帳簿代用書類は、消費税法第30条第8項《仕入れに係る消費税額の控除》に掲げる帳簿として扱われるものではありません。
?したがって、帳簿代用書類が保存されていても、消費税の仕入税額控除のための帳簿については、記載すべき事項の全部又は一部が欠落していることになりますから、「帳簿及び請求書等の保存」があるとは認められないことになります。
?ただ、帳簿代用書類のうち、課税仕入れの相手方から受け取ったものは通常「請求書等」に該当すると考えられますから、申告時にその書類を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に課税仕入れに関する法定事項が帳簿に記載されていれば、その書類と帳簿を保存することで仕入税額控除の要件を満たすことになります。

6?伝票会計の場合の帳簿の保存

?いわゆる伝票会計における伝票で消費税法第30条第8項各号《仕入税額控除に係る帳簿の記載事項》に規定する事項を記載したものは課税仕入れを行った事業者が自らその事実を記録したものですから、この伝票を勘定科目別、日付別に整理し、これに日計表、月計表等を付加した伝票綴りは同項に規定する「帳簿」に該当するものといえます。
?したがって、その伝票綴りを保存する場合は、仕入税額控除の要件としての「帳簿の保存」があるものとして取り扱われます。
?ただし、別途課税仕入れの相手方から交付を受けた請求書等の保存が、仕入税額控除を受けるために必要であることは、本来の「帳簿」を保存している場合と異なるものではありません。

7?帳簿に記載すべき氏名又は名称

?課税仕入れの相手方については、その「氏名又は名称」を帳簿に記載することとされていますから、例えば、個人事業者であれば「田中一郎」等と、また、法人であれば「株式会社鈴木商店」等と記載することが原則です。
?ただし、正式な氏名又は名称及びそれらの略称が記載されている取引先名簿が備え付けられていることなどにより課税仕入れの相手方が特定できる状況にある場合には、例えば「田中」、「鈴木商店」のような記載であっても差し支えありません。
?また、飲食店であれば「日比谷食堂」、フランチャイズのコンビニエンスストアであれば「ABチェーン霞が関店」のような屋号等による記載であっても、電話番号が明らかであること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、そのような記載で差し支えありません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
120 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:39:47.01 ID:Uc7nOEoN
8?その他

?仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れの事実を記載した帳簿の保存に加えて、請求書、領収書、納品書など取引の事実を証する書類も併せて保存することとされています。

(消法30、消令49)

?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
121 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:40:18.20 ID:Uc7nOEoN
No.6501?納税義務の免除

[平成28年4月1日現在法令等]

1?納税義務の免除

?消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(注1)。
?この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事
業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。な
お、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中
の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
?課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
?なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
?新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
?しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人(注2)に該当する場合は、納税義務は免除されません(注2)。
?詳細についてはコード6503基準期間がない法人の納税義務の免除の特例を参照してください。

(注1)?平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※?特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
?詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご参照ください。

(注2)?特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の1、2のいずれにも該当する法人です。
1?その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
2?上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
2?課税事業者を選択する旨の届出
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
122 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:40:54.10 ID:Uc7nOEoN
?免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、その還付は受けられません。
?このようなことから、輸出業者のように経常的に消費税額が還付になる事業者等は、還付を受けるために課税事業者となることを選択することができます。
?課税事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。
?この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出することが必要です。
?この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。
?なお、免税事業者に戻る場合には、事前(前課税期間中)に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
?ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出し、その届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間
の初日から2年を経過するまでの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間は除
ます。)中に国内において調整対象固定資産(注)の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの
引取り(以下「調整対象固定資産の仕入れ等」といいます。)を行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の
日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ消費税課税事業者選択
不適用届出書を提出することができず、簡易課税制度を選択することもできません(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3,771KB)をご参照ください。)。

Adobe Readerのダウンロードページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(注)?「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

?届出書の詳細についてはコード6629消費税の各種届出書を参照してください。

(消法2、9、9の2、12の2、37、46、消基通1-4-5)

参考:?関連コード

6503?基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
6531?新規開業又は法人の新規設立のとき
6421?課税売上割合が著しく変動したときの調整
6629?消費税の各種届出書
Q1?免税事業者の消費税の還付
Q2?消費税課税事業者選択届出書の効力
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
123 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:41:18.69 ID:Uc7nOEoN
No.6502?高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例

[平成28年4月1日現在法令等]

事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(注1)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産
の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税
期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用ができません。
?また、自己建設高額特定資産(注2)については、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額(事業者免税点制度及び簡易課税
制度の適用を受けない課税期間において行った原材料費及び経費に係るものに限り、消費税に相当する額を除きます。)の累計額が1,000万円以
上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税
期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用ができません。
?なお、これらの特例は、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。(注3)
(注1)?「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
(注2)?「自己建設高額特定資産」とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいいます。
(注3)?平成27年12月31日までに締結した契約に基づき、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該特例の適用はありません。
(消法12の4、消令25の5、25の6、平28改正附則32)
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
124 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:42:15.58 ID:Uc7nOEoN
No.6503?基準期間がない法人の納税義務の免除の特例

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万
円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられています(注1)。したがって、新たに設
立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
?しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000
万円以上である法人や特定新規設立法人(注2)については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。
?なお、この特例の適用を受ける法人であっても、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります。
?この特例の適用を受ける法人は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を、速やかにその納税地を所轄する税務署長に提出するこ
ととされていますが、消費税の新設法人に該当する旨の記載をした「法人設立届出書」の提出で済ませることが認められています。
?なお、基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける期間を除きます。)中に調整対象固定
資産(注3)の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合には、その調
整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から原則として3年間は免税事業者となることはできません。また
、簡易課税制度を適用して申告することもできません(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3,771KB)をご参照ください。)。

(注1)?平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間
(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円
の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※?特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご参照ください。

(注2)?特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の1、1のいずれにも該当する法人です。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
125 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:42:25.35 ID:Uc7nOEoN
1?その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。

1?上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

(注3)?「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(消法9、9の2、12の2、57、消規26、平22改正法附則35、消基通1-5-15〜20)

参考:?関連コード

6501?納税義務の免除
6531?新規開業又は法人の新規設立のとき
6421?課税売上割合が著しく変動したときの調整
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
126 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:42:39.35 ID:Uc7nOEoN
ここに書き込まないでください
こちらに移動してください

【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1424007425/
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1430497800/
【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1480832258/

次スレは立てないでください
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
127 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:44:38.37 ID:Uc7nOEoN
クリスマスともなると
いつもは生活感丸出しの人しかいない我が町も
何やらお洒落してお祭り気分で歩いている人を見かける
なんかこっちの方が場違いな気がして恥ずかしくなる
ケとハレってやつだな
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
128 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:45:00.84 ID:Uc7nOEoN
もう学校は冬休みか
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net
129 :名無シネマさん(神奈川県)[]:2016/12/25(日) 22:46:48.19 ID:Uc7nOEoN
消費税はもう上げるの無理だろうな
日本人の特性なのか知らんけど消費意欲が減退するようだ
次へ>>

※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。