- 好きな映画を書けば他のお薦め映画が推薦されるスレ
525 :名無シネマさん[]:2011/02/04(金) 00:54:13 ID:Takpj4r5 - パリ・テキサス
キックアス アンストッパブル リーサルウェポン3 ブレイブハート
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- 上野樹里の映画が6連敗中な件について
931 :名無シネマさん[sage]:2011/02/04(金) 17:13:35 ID:Takpj4r5 - ●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、 3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、 金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 ●刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、 人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、 公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
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- 上野樹里の映画が6連敗中な件について part2
132 :名無シネマさん[sage]:2011/02/04(金) 17:24:46 ID:Takpj4r5 - ●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、 3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、 金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 ●刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、 人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、 公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
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- 上野樹里の映画が6連敗中な件について part2
134 :名無シネマさん[sage]:2011/02/04(金) 17:50:28 ID:Takpj4r5 - ●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、 3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、 金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 ●刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、 人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、 公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
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