- 【新世紀】アドレス110 7台目【通勤快速】 [転載禁止]©2ch.net
412 :名無しさん[]:2015/09/12(土) 20:38:43.23 ID:DHmCshxO0 - >>410
空いたスペースでもその車線にクルマがいて左から追い抜く形になったら立派な法律違反。 交差点で赤信号停車中に、発信時他の自動車に巻き込まれそうな場合に車線内の左側に空いたスペースを徐行して前に出る行為が取締り対象から外されているだけ。 バイク板住人はどのスレも法律面はド素人だからどのスレでも一度は言うが 法律の類と考えられるものに、憲法、法律、政令、省令、条例がある。 更に法律などに全ての事柄を書きたてるには国会でイチイチ採決が必要なので、それを補助する「通達」と言うのがある。 道路交通法だと「省令」にあたる物が道路交通法施行令にあたり、 警察庁からは通達が昭和の時代かは山のように出ている。 また話題とは関係無いが車両運送法や車両運送法施行規則がある。 「原付2種」と言う区分は道路交通法には無いが、車両運送法や税法には記載されていたりする。 赤信号の左側スリ抜けは、道路交通法では禁止。 しかし警察庁通達では昭和の昔に二段停止線が運用開始になった時に、 「渋滞時などの赤信号の交差点で、青信号の発進時に巻き込み等の危険が予測される時は、左側を徐行して自動車の前に出て二輪車用の停止線に停止するように」と指示が出ており当時の新聞やニュースで告知された。 通達は後から取消しの通達が出て廃止になるものもあるのだが、何故かその通達を取消す通達が出ていない。 だから今だに取締りは行われず、白バイも赤ランプ回さずに左から前に出る奴がいると。 ただ二段停止線は昨年一気に削除されて今は都内でも無くなったと聞いている。 警視庁のHPに通達が出たら終わりと言う事で。
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