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127 :名無しさん[sage]:2015/07/05(日) 13:57:54.99 ID:KELNSM6A0 - >>121
本当はダメなんだけどね 今、新車購入出来る車両は片目でもOK NC35もRC45も新車発売時は左右対称でないとアウト あくまでも保安基準は当時基準 NC35もRC45も近接騒音とかを測定すると現行基準だとアウト でも、当時基準に遡るからSPレース用のマフラーでも音量測定なしであっさり通ってしまう ヘッドライトスイッチも当時はまだ常時転倒が保安基準になかったからスイッチ後付けでも通る でも、左右非対称ヘッドライトは当時基準ではアウトだからアウトだよ 検査官が現行基準でOKだから大丈夫そうだと個別に判断しているだけ 四輪車のフォグランプもH17年以降の車はイエローバルブは通らない それ以前は、白色または淡黄色だった
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130 :名無しさん[sage]:2015/07/05(日) 15:49:55.38 ID:KELNSM6A0 - >>128
前照灯と排気音については大阪府警察本部に聞いた さすがによく勉強していて、前照灯が片目のものがあるのも知っていた 整備不良になるか否かはそのバイクが新車登録された時の保安基準が適用されると言っていた NC35の片目は警察的にアウトらしい しかし、現場の警察官全てが保安基準に熟知している訳でもなく 道路交通法の取締は現場の警察官にゆだねられているので 切符を切られた時に文句があっても、取締を否認するしか方法はないらしい 文句があるのなら否認して検察庁や裁判所で文句言って白黒付けろという意味のことを言われた 反則金に(刑事処分)ついてはこれで終わり 後は、点数の問題 こっちは、裁判所と関係なく行政処分なので勝手に点数加算されて停止や取消になるって言ってた 刑事処分で無罪になった場合のみ点数抹消に応じるとの答えだった
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131 :名無しさん[sage]:2015/07/05(日) 15:56:55.33 ID:KELNSM6A0 - 例えば俺のNC35だと、ディマースイッチが30の物と交換されていて、
当時の保安基準だと、ライトにスイッチを入れてもセーフ ただ、現場の警察官がライトが常時点灯していないから整備不良だと言えばそれまでになってしまうそうだ 車検だとディマースイッチ入ってても、はい、ライトつけてー はい、次、ウインカー左、右ー、はい、ライト上にしてー ライトもウインカーも光軸も全部大丈夫だねー はい、終了ー!で終わっちゃうんだけどね まあ、車検証見せて94年登録の古いバイクなんですよ位しか食い下がる方法はないわな
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132 :名無しさん[sage]:2015/07/05(日) 16:02:59.64 ID:KELNSM6A0 - 排気音については、うるさいうるさくないは
検査官も警察官も主観で判断しているそうだ 当時基準で考えて、直管みたいに明らかに外観検査で消音器を持たないものはダメで マフラー交換されていて、測定の必要がありそうなギリギリのマフラーは測定するそうだ それ以外は、登録初年度の日付を見て音量測定はしないそうだよ これは大阪陸運支局の回答 警察は、明らかにうるさかったら測定装置持って来て測定させて貰うとの回答 いくら、車検に合格していてもそれはあくまで、その時車検に合格して保安基準に適合していただけで、 サイレンサーみたいな消耗品は走っていたら悪くなって消耗して来るのが当たり前だから そこのところは自分で判断しろとのこと
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133 :名無しさん[sage]:2015/07/05(日) 16:12:06.72 ID:KELNSM6A0 - 片目については、法律を読む限り当時の保安基準が適用されるのでグレーだな
例えば、昭和30年代の車なんて排ガス規制に絶対に通らない でも、その当時の車がプローブを突っ込まれることもなく普通に合格している ガス検自体がないし、ガス検査したら絶対に車検に通らない 30も35もこのパターン シートベルトだって当たり前のように装着されていなかったし、 それでも外観検査には合格する あくまでも保安基準は当時の基準に遡及する 片目ライトは、30や35よりずっと後に認められたのでアウトだと思うよ じゃあ、片目ライトを認めて貰うためにはどうするか 多分、現行保安基準に従って触媒入れて、サイレンサーも現行基準レベルの無茶苦茶静かなものと交換 それでも、カムギヤの音が近接騒音に引っかかるだろうから エンジン周りに防音材貼り付けて、これで改造車か組立車両扱いで車検を通すしかないと思う
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134 :名無しさん[sage]:2015/07/05(日) 16:18:14.72 ID:KELNSM6A0 - >>119
コーホー! でも、個人的には俺も耐久は格好いいと思う OKIのステッカー貼り付けて ゼッケン11を貼りたい
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137 :名無しさん[sage]:2015/07/05(日) 17:33:28.21 ID:KELNSM6A0 - >>136
すまん そこのところははっきり覚えてない 製造年月日に遡及するかも知れない 新車が製造されると、組立完成済証?みたいなのが発行されて、 6ヶ月間有効で、それを過ぎると新たに新規登録の車検を受けなくてはならず、 車検は3年ではなく2年になったように記憶している どちらにせよ、NC30も35もRC30も45、どれも未登録の新車でさえ現行の保安基準には通らない 騒音、排ガスで完全にアウト バイク屋の倉庫で眠っていた車両が公道で走れるように救うために法の遡及がある 新しい基準は古いバイクには遡及されない これでokだと思う 殺人罪の時効がすでに成立している人は、公訴時効の改正は遡及されないのと同じ あなたの言う通り、製造証明やコーションラベルで証明出来なかったら 現行保安基準で新規の起こしになるだろうと思う この場合、排ガスと騒音が通らなくて 仮に検査に通っても著しく遅くて走りにくいバイクになるだろうと思う
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138 :名無しさん[sage]:2015/07/05(日) 17:37:17.16 ID:KELNSM6A0 - >>136
平成9年登録のうちの35はJMCAプレートもバッフルも何もない状態で検査には通ってる レース管なのでかなりの爆音だけど、1度も測定されたことはない 検査官は新規登録初年度をまず見ると言ってた あやしいのは、きっちり製造年月日を確認していくんだろうね
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