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HG名無しさん
【ハセガワ三笠に】戦艦三笠.jp その16【完全敗北】 [無断転載禁止]©2ch.net

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【ハセガワ三笠に】戦艦三笠.jp その16【完全敗北】 [無断転載禁止]©2ch.net
816 :HG名無しさん[sage]:2016/08/27(土) 09:25:29.02 ID:3toBRGmL
>>815
それどころか、最終ページ見てみなよw

>>販売目的で中古商品を仕入れている出展者は店舗の有無に関わらず
>>古物営業法に基づく古物商の資格が必要です。
>>参考URL(警視庁)http://goo.gl/cDh3Fk(改行引用者変更)

「古物営業法に基づく古物商の資格が必要です」w
【ハセガワ三笠に】戦艦三笠.jp その16【完全敗北】 [無断転載禁止]©2ch.net
817 :HG名無しさん[sage]:2016/08/27(土) 09:52:34.04 ID:3toBRGmL
で、だ。

古物営業法の抜粋の説明が警視庁のサイトにあるんだが、
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kobutsu/kaisetsu.html
>>古物とは(第2条第1項)
>>一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>>古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。(下線引用者)
で、その品目なんだが、
>>(1)美術品類
(説明引用者略)
(2)衣類
(説明引用者略)
(3)時計・宝飾品類
(説明引用者略)
(4)自動車
(説明引用者略)
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(説明引用者略)
(6)自転車類
(説明引用者略)
(7)写真機類
(説明引用者略)
(8)事務機器類
(説明引用者略)
(9)機械工具類
(説明引用者略)
(10)道具類
 (1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの
 【例】家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
(11)皮革・ゴム製品類
(説明引用者略)
(12)書籍
^^^^^^^^^
(13)金券類
(説明引用者略)
とある。

…さて、コニタソ「古物商」許可持ってたっけ?
(因みに「古物商許可証」は「店舗の判るところに掲示する」義務があるので「ウチに置いてある」は
言い訳にならないし、許可証の但し書きに「行商による」がないと許可証があっても催場での販売は
違法なんだなw)

Web販売も「古物商許可証」は基本的に必要なのもお忘れなくw
【ハセガワ三笠に】戦艦三笠.jp その16【完全敗北】 [無断転載禁止]©2ch.net
827 :HG名無しさん[sage]:2016/08/27(土) 15:27:19.18 ID:3toBRGmL
>>826
単に「法律上の定義」の条文も読まないようなルールも理解できない蛮人には参加資格がないだけでしょw


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