- 【キャラクター】2chが生んだキャラ「重音テト」 北海道放送がPR役に採用
134 :なまえないよぉ〜[sage]:2013/04/06(土) 05:41:00.22 ID:jCWRxOhm - >>131
>「著作物」の要件に該当し、かつ「二次的」の要件に該当する場合は法律上そのように定義せざるを得ないからだけど まず二次的著作物の定義からはっきりさせよう 他者の著作物の利用態様は下記のように分類されている(京都地判平成7年10月19日 アンコウ行灯事件) 1.既存の著作物と全く同一の作品を作出した場合 2.既存の著作物に修正増減を加えているが、その修正増減について創作性が認められない場合 3.既存の著作物の修正増減に創作性が認められるが、原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われるに至っていない場合 4.既存の著作物の修正増減に創作性が認められ、かつ、原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われてしまっている場合 1と2は複製権の侵害(第21条 複製権) 3は改作利用権の侵害(第27条 翻訳権、翻案権等(二次的利用権)) 4は独立した著作物を作出したことになり、著作権侵害にあたらない この内「二次的著作物」にあたるのは3のみ 二次創作物には2が多く含まれている ほとんどの二次創作物=二次的著作物にはならない 二次的著作物の場合、単なる複製とは異なり独自の創作性が加えられた部分について二次的著作者の権利が発生するので 特別な理由が無い限り、原著作権者が当該著作物を二次的著作物と認めることはまずない ネルハクや咲音メイコなども、クリプトンと覚書を交わすことで初めて名実共に二次的著作物として扱われるようになった このような二次創作物が原著作権者に二次的著作物として認められるケースは非常に少ない 二次的著作物の定義を満たす著作物でも、改作利用権の侵害にあたるため、現実的な話として原著作権者が関与しない状態 で二次的著作物として利用することは難しい 創作者自らが「二次的著作物」だとアピールしたところで、原著作権者が応じなければ二次的著作物として扱われることはない 仮に著作権侵害で裁判になった場合でも、原告(原著作権者)は複製権、氏名表示権、同一性保持権の侵害等でまず争う その中で当該著作物が単なる複製権侵害か改作利用権侵害(二次的著作物)なのかといった線引きの話が出てくる 原著作権者と協議し契約を交わすか、裁判で二次的著作物と認められるかしない限りは、その著作物が「二次的著作物」か否か の判別は常にあいまいな状態にされているのが普通 二次創作のほとんどを原則的に二次的著作物と認めている企業は皆無だ 多くの二次的著作物を公認しているクリプトンでさえ、PCLの定義で「二次的著作物」と「改変物」を総称して「二次創作」としている このような状況において、二次創作物のほとんどが二次的著作物だという主張は適当とは言えない 二次的著作物である可能性までは否定できないので、「二次的著作物かも知れない」という表現にとどめるべきだろう 確かな事実は、ネルハクは初音ミクの二次的著作物であることを明記しており、テトは二次的著作物ではないことを明記している この点について異論はないだろう?
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137 :なまえないよぉ〜[sage]:2013/04/06(土) 11:39:19.20 ID:jCWRxOhm - >>136
二次的著作物であるかどうかの判断がなされる場面がそもそも少ないという話をしている 第三者や二次的著作者が二次的著作物だと主張したところで、原著作者の関与がなければ実質的な意味を全く持たない だから二次的な著作物は通例として「二次創作物」という扱いを受けていて、それが複製物(改変物)か二次的著作物かを 明確にしていない 当該著作物が二次的著作物と認められる場面は「原著作権者との契約」か「裁判による判断」くらいしかなく、それ以外の 場面での「○○は二次的著作物である」との主張は、単なる主張の域を出ない 従って、二次創作物の中に二次的著作物の定義を満たす創作物が存在することは否定しないが、二次創作物の大半が 二次的著作物にあたるなどと断定した物言いはできないし、自分でするつもりもない 原著作権者でもなければ司法機関でもないからね
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140 :なまえないよぉ〜[sage]:2013/04/06(土) 12:55:55.35 ID:jCWRxOhm - >>138
二次的著作物であることが明確って、誰がそれを確約できるの? 少なくともあなたではないよね? だから、原著作権者の公認や司法判断がない場合の「二次的著作物である」という主張に意味がないと言っているのだけど
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