- 【行政】石原都知事、都条例に言及 「描くなと言っているわけではない。子供の目の届かないところに置いてほしい」
654 :なまえないよぉ〜[]:2011/04/07(木) 10:52:02.88 ID:/DSaXZJW - >>631
実質的検閲だの萎縮効果だのただの屁理屈だな 表現の自由ってのは公共の利益を犯さない範囲で、ってのが当たり前 何の抵抗もなく書きたいことを書けるのが自由だ、なんてがきみたいな思い込みは見ていてあきれる そもそも表現の自由、検閲の禁止というのは戦前の言論弾圧への反省から生まれたもの エロをつかった商売(これこそ利権だな)を自由にやるために保障された権利じゃない 手に入れようと思えば手に入れられる、発表しようと思えば発表できる、その状況が重要 教科書検定がなぜ合憲か考えろよ 検定によってその書籍の売り上げは圧倒的に減るし、実質的には統制になってしまっている が、発表の機会を封じたものではないので、合憲なんだよ これを横暴だとなんだと言い張ろうが、子供たちを偏ったものから守るためには必要な論理であって、 子供たちを守りつつ表現の機会を保護するためのバランスとしてこういう形が認められている お前は「売られてから規制されるのなら、条例の欠陥だ」としながら、 「条例は書籍が売られる前に、売る側に売れるかどうかを悩ませることで、萎縮効果が働きうんぬん・・・・」 とけちをつける。 結局お前にとっての理想の形ってのはどういうものなんだ? あとから規制されるのでは問題があるし、売られる前に萎縮させるのもだめ・・・つまり規制はどんな形でも出版社に迷惑だから、 規制なんてものがあってはならない、とでも言うのだろうか? それはあまりにも売り手の側しか考えていないな。それがあんたらの言いたいことなら、やっぱりただの利権運動なんだよ。 そもそも売る前に考えるべきなのは売り上げじゃなく子供たちへの影響だろ? それが出版社の務めじゃないのか?いまさらになって「売り上げを配慮したら実質的に表現の自由が侵害される!」などとてめえのことばかり いかにこれまで子供を食い物にしてきたかってことだな
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655 :なまえないよぉ〜[]:2011/04/07(木) 11:03:56.66 ID:/DSaXZJW - >>651
ガイドラインって、そんなの表現なんてのはいくらでも形があるんだから厳密に決めることなんて無理だろw 同じ裸でも文脈によって意味がまったく違ってくる ガイドラインなんてものを作ってもすぐにその抜け穴を探そうとするやつも出てくるしな そもそも栃木県ですでに青少年健全育成条例は合憲とされてるよな? 販売の売り場を変えるのではなく、販売そのものを禁じる法律だ ↓ (有害図書類の指定及びその販売等の制限) 第二十二条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 審議会の意見を聴いて当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。 ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、審議会の意見を聴くいとまがないときは、審議会の構成員のうち二名以上の意見を聴いて、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。 一 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの 二 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの 三 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの 以上が条例文だが、こういった既存の合憲条例のどの部分にガイドラインとやらがあって、 都条例はどういう部分をまねればいいのか具体的に説明頼む
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658 :なまえないよぉ〜[]:2011/04/07(木) 12:01:59.34 ID:/DSaXZJW - >>656
>前半 都条例が栃木県の合憲条例と比べてどう配慮が足りないのかはやく具体的に説明しろよ 明確性の原則ってのは条文の意味理解を明確に、ってもんだろ? 「著しく猥褻なもの」というのは、ほかの法律と比べても十分に明確だと思うんだが 猥褻という主観的な判断までも条文によって明確化しろというのは原理的に無理だし、 法律に求められている厳密さの種類を履き違えてる 主観的であるべき裁量的な判断を立法府によって縛り付けてしまうことこそ権威的だってわからないのかね? >後半四行 どうせ反対派お得意の「実は規制国家のほうが犯罪率が高いんだぜ」「科学的には協力効果論は否定されてるんだぜ」 論争に持ち込みたいんだろうけど、誰も犯罪率なんて問題にしてないからw 教育は長期的なもんであって、出版物の厳密な影響なんて誰も科学的には証明できないわな 統計的に正しい数の児童を隔離して、ポルノだけを見るものとそういったものに触れないものとのグループにわけて・・・といった非現実的な実験が必要になる ポルノは強姦をむしろ減らすだの、また増やすだの、そういった理屈付けに科学的に証明されたなどとわめくやつは両方大嘘つきだ だからといって未成年にポルノを与えていいわけがない こんなもん常識であって、だからこそ世の中の映画、ゲームにはレーティングってもんがある 突っ込みどころがいちいちずれすぎて、まるで有効な議論ができないな
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659 :なまえないよぉ〜[]:2011/04/07(木) 12:06:42.38 ID:/DSaXZJW - >>657
いい年こいてジャンプの代表作品とやらにやたら詳しくて引いたwお前気持ち悪いなー で、そのお前のけちをつけた条例は栃木県の既存の条例のもので、すでに合憲判決を受けているわけだが お前の理屈だと、すでに合憲との判断を受けた条例を含めて違憲だというわけだ ずいぶん大胆だなあ^^; ・・・まあ、相対的に見て都条例の何が問題なのかを具体的に言えないから、やけになってるだにしかみえんがね ちなみに、施行規則って知ってる? あえて名前を出さずにレスしたわけだが、条例文に噛み付いてるのを見るとマジで無知のまま喚いてるだけみたいだな ちょっとくらい勉強してから意見しろよな どうせ条例なんてろくに読んじゃいないんだろ?そんなんで都条例はガイドライン不足だのとよく平気でいえるわ 無駄だと思うが、改めて聞こう 栃木県の施行規則http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e1011494001.html 東京都の施行規則http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/kisoku_sinkyuu_taisyou.pdf さあ、後者は前者に対してどのような点で問題があるのか、説明してくれ
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661 :なまえないよぉ〜[]:2011/04/07(木) 12:14:57.80 ID:/DSaXZJW - 三時間ほど時間をやるから、それまでに回答しろよ
既存の同類の条例と比べて、どう説明不足なのか これがどうしてもできないなら、ほかの条例と比べてもいい とにかく、法律で「どの程度の」厳密さが求められるか、という問題を抜きにして、 ガイドラインとやらの不足を糾弾することはできない 批判するならまず基準と実例を示し、その上でどこがどの程度問題なのかを具体的に説明しろ
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662 :なまえないよぉ〜[]:2011/04/07(木) 12:19:02.95 ID:/DSaXZJW - >問題は、その基準を明確にせず、一個人もしくは特定された少数の主観で条例を適用する可能性があること。
しっかし、主観厨ってやつはどうしようもないなw 法律は科学じゃない 倫理を元にしている以上、多かれ少なかれ民意を反映したものだ その民意を代表するものがいるのは当然のこと たとえば量刑判決において、「本事件は殺しの手口が著しく残虐なので、厳しく判断する」 といった判断が普通にやられているわけだが、こういうのは包丁を何センチ指したら何ポイント、なんてふうに数学的に計算しているもんではなく、 またいちいち国民投票でやられているわけじゃない 人の人生を左右する刑事裁判の中でさえ、こういった主観的裁量があるのに、 一地方の条例にこういった裁量を縛れると本気で思ってるのかね? 漫画ばかり読んで、ろくな教養も想像力もない 条例にこういう阿呆を減らす効果もあるとしたら、一石二鳥だな
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