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288
なまえないよぉ〜
【規制】京都府、児童ポルノ所持を禁止、罰則ありの廃棄命令条例化へ― 成立すれば全国初

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【規制】京都府、児童ポルノ所持を禁止、罰則ありの廃棄命令条例化へ― 成立すれば全国初
296 :288[]:2011/03/02(水) 21:34:54.79 ID:IsDbt8yG
>>247
一応過去に法令を超えた規制を定めた条例について
最高裁での判決があって

法令が定めた規制を超えた条例については
違法。ってのが最高裁判例となっている。

・高知市普通河川等管理条例事件
【規制】京都府、児童ポルノ所持を禁止、罰則ありの廃棄命令条例化へ― 成立すれば全国初
298 :なまえないよぉ〜[]:2011/03/02(水) 22:08:29.53 ID:IsDbt8yG
>>297
うん。国法の定義に含まれて制限されている物に対して
それを上回る条例は違法。って判決なんだが?
【規制】京都府、児童ポルノ所持を禁止、罰則ありの廃棄命令条例化へ― 成立すれば全国初
299 :なまえないよぉ〜[]:2011/03/02(水) 22:11:54.22 ID:IsDbt8yG
>>297
ここの裁判要旨を読めばちゃんと書いてあるんだけど??
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53346&hanreiKbn=01
【規制】京都府、児童ポルノ所持を禁止、罰則ありの廃棄命令条例化へ― 成立すれば全国初
301 :なまえないよぉ〜[]:2011/03/02(水) 22:32:23.95 ID:IsDbt8yG
>>300
一般的に定義された物が法令により規制されていないなら
それは規制する必要がない。という法令の判断によるものなので
その判断と、この条例は完全に衝突を起こしていると考えるべきです。

あなたの言ってるいることは
国により制限も定義もされていない物を指して
条例が合法。と言っているのであるので

引用元にも
> 普通河川であつても、これを河川法の適用又は準用
> の対象とすることを必要とする事情が生じた場合には
> いつでも適用河川又は準用河川として指定することにより
> 同法の適用又は準用の対象とすることができる仕組みとなつている。

とあるように法的な定義付けがされている物の対象が
後で変更できるのであれば、その条例はやはり無効であると
理由の一つとして認められています。
【規制】京都府、児童ポルノ所持を禁止、罰則ありの廃棄命令条例化へ― 成立すれば全国初
303 :なまえないよぉ〜[]:2011/03/02(水) 23:01:44.12 ID:IsDbt8yG
>>302
憲法94条だけじゃなく
地方自治法14条1項の話も、そこには含まれています。

> したがつて、普通地方公共団体は、法令の明文の規定又
> はその趣旨に反する条例を制定することは許されず
> そのような法令の明文の現定又はその趣旨に反する条例は
> たとえ制定されても、条例としての効力を有しないものといわなければならない。

とあるように
定義されている物が法令に制限されいない物を
条例で制限する内容の物は違法。であるとちゃんと書かれています。

児ポ法での制限以上の条例は最高裁判例により違法です。
【規制】京都府、児童ポルノ所持を禁止、罰則ありの廃棄命令条例化へ― 成立すれば全国初
306 :なまえないよぉ〜[]:2011/03/02(水) 23:17:42.64 ID:IsDbt8yG
>>304
だから。児ポ法による趣旨と
この条例は完全に衝突するし

児ポ法3条の
この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

という条文にも抵触している。

条例と法令とが衝突するのは条文によるものではなく
法律が目的としている物と、その行為によるものなので
この法律と条例とは完全に衝突しているよ。

書かれていないから衝突しないという話ではない。
【規制】京都府、児童ポルノ所持を禁止、罰則ありの廃棄命令条例化へ― 成立すれば全国初
311 :なまえないよぉ〜[]:2011/03/02(水) 23:47:35.06 ID:IsDbt8yG
>>309
>>310 の指摘の通りで
審議された中で対象外とされているのは
そういった趣旨があるからで

この条例は、児ポ法の趣旨に反した条例であると言えます。
【規制】京都府、児童ポルノ所持を禁止、罰則ありの廃棄命令条例化へ― 成立すれば全国初
314 :なまえないよぉ〜[]:2011/03/02(水) 23:55:01.91 ID:IsDbt8yG
>>312
> 制定時においても、あえて外す意図があったってよりは技術的課題から見送ったって解釈するほうが妥当だと思う

それは事実関係が不明な話で結果として
対象から外されている事実を無視して
条例が合法である。という結論には達しないと判断します。

> 頒布され、所持された児童ポルノを破棄させることによって児童の権利回復、擁護を
> はかるってのが趣旨に反するとは考えられない
> と言われれば否定は難しい

なんにしろ。国の定めた法律と趣旨が衝突している以上
法令以上の条例は認められないでしょう。


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