本件原作者は、本件脚本家の SNS は 事実と違うため、本件原作者から見た事実を伝えたいので、ブログを投稿したいと いっている旨伝えられた。同月 26 日午前、本件原作者の投稿の前に Q 氏から K 氏 にも同投稿内容が共有された。K 氏はただちに社内に共有した上、A 氏と B 氏は、 原作者ブログが事実と異なる点があると考え、これに対する説明資料の作成にとりかかった。 A 氏と B 氏で考えた反論をもとに、K 氏は A 氏と C 氏のやり取りを提示した上 で、本件原作者の投稿内容が日本テレビの認識と乖離していることを指摘した。