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名無しさん@恐縮です@転載は禁止
【野球】プロ野球の球団の赤字は、親会社などの広告宣伝費として計上 「広告・宣伝」の一環として処理©2ch.net
【Jリーグ】浦和レッズ広報「Jリーグは税制優遇措置があり、親会社から広告費で赤字補填されている」©2ch.net
【野球】プロ野球の球団の赤字は、親会社などの広告宣伝費として計上!「広告・宣伝」の一環として処理★2©2ch.net

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【Jリーグ】浦和レッズ広報「Jリーグは税制優遇措置があり、親会社から広告費で赤字補填されている」©2ch.net
360 :名無しさん@恐縮です@転載は禁止[]:2015/01/25(日) 13:30:11.22 ID:znGS0Hoc0
>>354
デマじゃないんだなーこれが
【Jリーグ】浦和レッズ広報「Jリーグは税制優遇措置があり、親会社から広告費で赤字補填されている」©2ch.net
374 :名無しさん@恐縮です@転載は禁止[]:2015/01/25(日) 13:34:20.44 ID:znGS0Hoc0
>>367
持論だった税制優遇問題が脆くも崩れ去って火消しに躍起になってるだけですよ
【Jリーグ】浦和レッズ広報「Jリーグは税制優遇措置があり、親会社から広告費で赤字補填されている」©2ch.net
420 :名無しさん@恐縮です@転載は禁止[]:2015/01/25(日) 13:49:51.34 ID:znGS0Hoc0
職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/540810/01.htm

寄附金関係の税制について
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm

764 名前:代打名無し@実況は野球ch板で[sage] 投稿日:2015/01/14(水) 23:35:52.92 ID:U7Kj0Duw0 [3/3]
【報告】

東京国税局情報公開係に対し、情報開示請求に先立つ問い合わせとして「直法1-147通達」に関連した問い合わせをし、
まず各種行政文書の所在を確認して頂けるとのことでお願いしたところ、本日連絡があり。
通達は今も生きている事を確認したうえで、
それを他に適用できる事を示す物・又は新たに同様の措置を他団体に対し行うようにしたことを示す文書は、

「存在しない」

とのことでした。
返答を受けて更に確認したところ、

・直法1-147通達は「職業野球団」と明記されている以上、その適用範囲はやはり限定される事
・他団体に向けての改正通達や新たな通達は存在すれば必ずHP上に公開されている事

も以前問い合わせたとおりでした。
今回のやりとりを文書に起こして送付は出来ないが、
情報公開請求をして該当する資料・文書が存在しないときは、「存在しない」旨を通知することになっているとのこと。
【野球】プロ野球の球団の赤字は、親会社などの広告宣伝費として計上!「広告・宣伝」の一環として処理★2©2ch.net
17 :名無しさん@恐縮です@転載は禁止[]:2015/01/25(日) 14:21:39.61 ID:znGS0Hoc0
職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/540810/01.htm

寄附金関係の税制について
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm

764 名前:代打名無し@実況は野球ch板で[sage] 投稿日:2015/01/14(水) 23:35:52.92 ID:U7Kj0Duw0 [3/3]
【報告】

東京国税局情報公開係に対し、情報開示請求に先立つ問い合わせとして「直法1-147通達」に関連した問い合わせをし、
まず各種行政文書の所在を確認して頂けるとのことでお願いしたところ、本日連絡があり。
通達は今も生きている事を確認したうえで、
それを他に適用できる事を示す物・又は新たに同様の措置を他団体に対し行うようにしたことを示す文書は、

「存在しない」

とのことでした。
返答を受けて更に確認したところ、

・直法1-147通達は「職業野球団」と明記されている以上、その適用範囲はやはり限定される事
・他団体に向けての改正通達や新たな通達は存在すれば必ずHP上に公開されている事

も以前問い合わせたとおりでした。
今回のやりとりを文書に起こして送付は出来ないが、
情報公開請求をして該当する資料・文書が存在しないときは、「存在しない」旨を通知することになっているとのこと。
【Jリーグ】浦和レッズ広報「Jリーグは税制優遇措置があり、親会社から広告費で赤字補填されている」©2ch.net
571 :名無しさん@恐縮です@転載は禁止[]:2015/01/25(日) 14:54:31.74 ID:znGS0Hoc0
Jクラブ(株)を使うやつって糸井以外見ないんだけど
本当に下手くそだなお前
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579 :名無しさん@恐縮です@転載は禁止[]:2015/01/25(日) 14:56:46.73 ID:znGS0Hoc0
>>570
糸井くんの自称在籍校は98億円かー()
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602 :名無しさん@恐縮です@転載は禁止[]:2015/01/25(日) 15:04:45.66 ID:znGS0Hoc0
財務諸表すら公開しないのがブラックボックスだよー
逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ糸井くん
【Jリーグ】浦和レッズ広報「Jリーグは税制優遇措置があり、親会社から広告費で赤字補填されている」©2ch.net
611 :名無しさん@恐縮です@転載は禁止[]:2015/01/25(日) 15:07:55.17 ID:znGS0Hoc0
何度逃げ込もうとしてもこれがある以上は逃げることすら出来ないね


職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/540810/01.htm

寄附金関係の税制について
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm

764 名前:代打名無し@実況は野球ch板で[sage] 投稿日:2015/01/14(水) 23:35:52.92 ID:U7Kj0Duw0 [3/3]
【報告】

東京国税局情報公開係に対し、情報開示請求に先立つ問い合わせとして「直法1-147通達」に関連した問い合わせをし、
まず各種行政文書の所在を確認して頂けるとのことでお願いしたところ、本日連絡があり。
通達は今も生きている事を確認したうえで、
それを他に適用できる事を示す物・又は新たに同様の措置を他団体に対し行うようにしたことを示す文書は、

「存在しない」

とのことでした。
返答を受けて更に確認したところ、

・直法1-147通達は「職業野球団」と明記されている以上、その適用範囲はやはり限定される事
・他団体に向けての改正通達や新たな通達は存在すれば必ずHP上に公開されている事

も以前問い合わせたとおりでした。
今回のやりとりを文書に起こして送付は出来ないが、
情報公開請求をして該当する資料・文書が存在しないときは、「存在しない」旨を通知することになっているとのこと。
【Jリーグ】浦和レッズ広報「Jリーグは税制優遇措置があり、親会社から広告費で赤字補填されている」©2ch.net
734 :名無しさん@恐縮です@転載は禁止[]:2015/01/25(日) 16:42:30.92 ID:znGS0Hoc0
職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/540810/01.htm

寄附金関係の税制について
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm

764 名前:代打名無し@実況は野球ch板で[sage] 投稿日:2015/01/14(水) 23:35:52.92 ID:U7Kj0Duw0 [3/3]
【報告】

東京国税局情報公開係に対し、情報開示請求に先立つ問い合わせとして「直法1-147通達」に関連した問い合わせをし、
まず各種行政文書の所在を確認して頂けるとのことでお願いしたところ、本日連絡があり。
通達は今も生きている事を確認したうえで、
それを他に適用できる事を示す物・又は新たに同様の措置を他団体に対し行うようにしたことを示す文書は、

「存在しない」

とのことでした。
返答を受けて更に確認したところ、

・直法1-147通達は「職業野球団」と明記されている以上、その適用範囲はやはり限定される事
・他団体に向けての改正通達や新たな通達は存在すれば必ずHP上に公開されている事

も以前問い合わせたとおりでした。
今回のやりとりを文書に起こして送付は出来ないが、
情報公開請求をして該当する資料・文書が存在しないときは、「存在しない」旨を通知することになっているとのこと。
【野球】プロ野球の球団の赤字は、親会社などの広告宣伝費として計上!「広告・宣伝」の一環として処理★2©2ch.net
171 :名無しさん@恐縮です@転載は禁止[]:2015/01/25(日) 17:40:14.80 ID:znGS0Hoc0
>>167
職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/540810/01.htm

寄附金関係の税制について
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm

764 名前:代打名無し@実況は野球ch板で[sage] 投稿日:2015/01/14(水) 23:35:52.92 ID:U7Kj0Duw0 [3/3]
【報告】

東京国税局情報公開係に対し、情報開示請求に先立つ問い合わせとして「直法1-147通達」に関連した問い合わせをし、
まず各種行政文書の所在を確認して頂けるとのことでお願いしたところ、本日連絡があり。
通達は今も生きている事を確認したうえで、
それを他に適用できる事を示す物・又は新たに同様の措置を他団体に対し行うようにしたことを示す文書は、

「存在しない」

とのことでした。
返答を受けて更に確認したところ、

・直法1-147通達は「職業野球団」と明記されている以上、その適用範囲はやはり限定される事
・他団体に向けての改正通達や新たな通達は存在すれば必ずHP上に公開されている事

も以前問い合わせたとおりでした。
今回のやりとりを文書に起こして送付は出来ないが、
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