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名も無き冒険者Rappelz ラペルズ JLv63

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Rappelz ラペルズ JLv63
698 :名も無き冒険者[sage]:2007/12/09(日) 11:12:29 ID:BZAL4R1K
株式会社ガーラの株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ガーラの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく
課徴金納付命令の勧告を受け、平成18年1月13日に審判手続開始の決定を行ったところ、
被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる
事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、
これを受けた審判官から法第185条の6に基づき、
課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり、決定を行った。

1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限

被審人A  金32万円  平成18年4月10日(月)
被審人B  金31万円  平成18年4月10日(月)
被審人C  金31万円  平成18年4月10日(月)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

(株)ガーラの営業等の業務に従事していた被審人A及び経理等の業務に従事していた被審人Bは、
その職務に関し、同社が第三者割当増資及び業務提携を行うことについて決定した事実を、
また、業務管理等の業務に従事していた被審人Cは、その職務に関し、
同社が業務提携を行うことについて決定した事実を知り、
当該事実が公表される平成17年6月21日以前の各同月14日、16日、16日において、
株券1株を各119万円、120万円、120万円で買い付けたものである。

Rappelz ラペルズ JLv63
699 :名も無き冒険者[sage]:2007/12/09(日) 11:13:01 ID:BZAL4R1K
ガーラと電通の親密な関係を存じあげておりましたが、
今回の記事では、電通がネット広告やモバイル広告会社との
業務・資本提携を発表する直前、出来高を伴って株価が上昇するという
不自然な値動きを見せることを指摘し、昨年末から1月にかけての
3社の関連株価について疑問を提示しました。
ガーラについても昨年6月22日の提携発表の約1カ月前から
同じような値動きが見られます。
このため、御社株のインサイダー取引問題と通底する部分が
あるのではないかと考えた次第です。

さて5月20日発売の続編では、電通の情報管理のあり方に言及することになっておりますが、
その際に御社株のインサイダー取引問題にも言及せざるをえません。
証券取引等監視委員会および東京証券取引所は昨年5―6月の値動きの「異常」から、
インサイダー取引を認めた御社従業員3人に課徴金を課しましたが、
この3人の取引高では1カ月にわたる急騰の説明がつきません。

上記3人は氷山の一角にすぎず、彼ら以外にも
インサイダー取引に関わった関係者がいるのではないかと考えるのが自然だと思います

Rappelz ラペルズ JLv63
700 :名も無き冒険者[sage]:2007/12/09(日) 11:19:47 ID:BZAL4R1K
 ガーラではこのキャッシュによるサイト内全文利用に関して、
東京プラス株式会社、および株式会社イーコマース総合研究所と提携。
巨大掲示板サイト「2ちゃ んねる」と地域情報系掲示板サイト「まちBBS」
および商品価格比較サイト「価格.com」上の情報の全文利用が可能になったことを発表している。
いず れも大規模かつ動きの速い掲示板を持ち、
検索結果にこれらサイトの書き込みが表示されても、
実際に該当URLにアクセスすると、すでに目当ての書き込みが
見られないという状況が起こりがちだった。
こうした状況を全文利用によって解消する形だ。

 特に「2ちゃんねる」「まちBBS」に関しては、全文利用による情報クリッピングサービスの
独占商用利用許諾を締結。これまで2ちゃんねるでは、私的な複製や引用は構わないが
許可なく2ちゃんねるのログを商用利用した企業については
「断固たる措置を取る可能性がある」とサイト上で告知し、該当企業名も公表していた。
これに対して、ガーラは公式に2ちゃんねるのログを商用利用できる企業になったといえる。
なおガーラでは、東京プラス、イーコマース研究所のいずれに対しても、
クライアント企業名を開示することはないとしている。
Rappelz ラペルズ JLv63
701 :名も無き冒険者[sage]:2007/12/09(日) 11:20:19 ID:BZAL4R1K
2ちゃんねるの黒幕について

ネイバー社はまちBBSの管理を移管されたにすぎませんでした。
業務提携に会議には西村博之氏に竹中直純氏が伴いました。
当初ネイバー社は2ちゃんねるのログを企業へ販売する業務を行っていました。
しかし、西村氏はその業務を「ガーラ」へ委託しました。

こちらはつまり企業などに不都合な、というか根拠ない誹謗中傷などをネットから見つけだし、
削除の手助けをする会社が存在し、それが2ちゃんねると提携しているという話である。

実は2chが根拠ない誹謗中傷であってもそのまま放置しているケースが多々ある。
そういう書きこみを放置しつつ、この株式会社ガーラに書きこみを探させ、
企業から依頼があれば削除する。
自分たちの管理不徹底で火を消さないどいて他人に
「貴方の財産に火がつく恐れがあります。今すぐ消火器購入を」と
言っているようなものだ。そこにはたして問題はないのだろうか。
Rappelz ラペルズ JLv63
719 :名も無き冒険者[sage]:2007/12/09(日) 19:40:21 ID:BZAL4R1K
株式会社ガーラの株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ガーラの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく
課徴金納付命令の勧告を受け、平成18年1月13日に審判手続開始の決定を行ったところ、
被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる
事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、
これを受けた審判官から法第185条の6に基づき、
課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり、決定を行った。

1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限

被審人A  金32万円  平成18年4月10日(月)
被審人B  金31万円  平成18年4月10日(月)
被審人C  金31万円  平成18年4月10日(月)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

(株)ガーラの営業等の業務に従事していた被審人A及び経理等の業務に従事していた被審人Bは、
その職務に関し、同社が第三者割当増資及び業務提携を行うことについて決定した事実を、
また、業務管理等の業務に従事していた被審人Cは、その職務に関し、
同社が業務提携を行うことについて決定した事実を知り、
当該事実が公表される平成17年6月21日以前の各同月14日、16日、16日において、
株券1株を各119万円、120万円、120万円で買い付けたものである。
Rappelz ラペルズ JLv63
720 :名も無き冒険者[sage]:2007/12/09(日) 19:40:52 ID:BZAL4R1K
ガーラと電通の親密な関係を存じあげておりましたが、
今回の記事では、電通がネット広告やモバイル広告会社との
業務・資本提携を発表する直前、出来高を伴って株価が上昇するという
不自然な値動きを見せることを指摘し、昨年末から1月にかけての
3社の関連株価について疑問を提示しました。
ガーラについても昨年6月22日の提携発表の約1カ月前から
同じような値動きが見られます。
このため、御社株のインサイダー取引問題と通底する部分が
あるのではないかと考えた次第です。

さて5月20日発売の続編では、電通の情報管理のあり方に言及することになっておりますが、
その際に御社株のインサイダー取引問題にも言及せざるをえません。
証券取引等監視委員会および東京証券取引所は昨年5―6月の値動きの「異常」から、
インサイダー取引を認めた御社従業員3人に課徴金を課しましたが、
この3人の取引高では1カ月にわたる急騰の説明がつきません。

上記3人は氷山の一角にすぎず、彼ら以外にも
インサイダー取引に関わった関係者がいるのではないかと考えるのが自然だと思います

Rappelz ラペルズ JLv63
721 :名も無き冒険者[sage]:2007/12/09(日) 19:51:49 ID:BZAL4R1K
 ガーラではこのキャッシュによるサイト内全文利用に関して、
東京プラス株式会社、および株式会社イーコマース総合研究所と提携。
巨大掲示板サイト「2ちゃ んねる」と地域情報系掲示板サイト「まちBBS」
および商品価格比較サイト「価格.com」上の情報の全文利用が可能になったことを発表している。
いず れも大規模かつ動きの速い掲示板を持ち、
検索結果にこれらサイトの書き込みが表示されても、
実際に該当URLにアクセスすると、すでに目当ての書き込みが
見られないという状況が起こりがちだった。
こうした状況を全文利用によって解消する形だ。

 特に「2ちゃんねる」「まちBBS」に関しては、全文利用による情報クリッピングサービスの
独占商用利用許諾を締結。これまで2ちゃんねるでは、私的な複製や引用は構わないが
許可なく2ちゃんねるのログを商用利用した企業については
「断固たる措置を取る可能性がある」とサイト上で告知し、該当企業名も公表していた。
これに対して、ガーラは公式に2ちゃんねるのログを商用利用できる企業になったといえる。
なおガーラでは、東京プラス、イーコマース研究所のいずれに対しても、
クライアント企業名を開示することはないとしている。

Rappelz ラペルズ JLv63
722 :名も無き冒険者[sage]:2007/12/09(日) 19:52:23 ID:BZAL4R1K
2ちゃんねるの黒幕について

ネイバー社はまちBBSの管理を移管されたにすぎませんでした。
業務提携に会議には西村博之氏に竹中直純氏が伴いました。
当初ネイバー社は2ちゃんねるのログを企業へ販売する業務を行っていました。
しかし、西村氏はその業務を「ガーラ」へ委託しました。

こちらはつまり企業などに不都合な、というか根拠ない誹謗中傷などをネットから見つけだし、
削除の手助けをする会社が存在し、それが2ちゃんねると提携しているという話である。

実は2chが根拠ない誹謗中傷であってもそのまま放置しているケースが多々ある。
そういう書きこみを放置しつつ、この株式会社ガーラに書きこみを探させ、
企業から依頼があれば削除する。
自分たちの管理不徹底で火を消さないどいて他人に
「貴方の財産に火がつく恐れがあります。今すぐ消火器購入を」と
言っているようなものだ。そこにはたして問題はないのだろうか。
Rappelz ラペルズ JLv63
726 :名も無き冒険者[sage]:2007/12/09(日) 22:15:48 ID:BZAL4R1K
株式会社ガーラの株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ガーラの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく
課徴金納付命令の勧告を受け、平成18年1月13日に審判手続開始の決定を行ったところ、
被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる
事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、
これを受けた審判官から法第185条の6に基づき、
課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり、決定を行った。

1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限

被審人A  金32万円  平成18年4月10日(月)
被審人B  金31万円  平成18年4月10日(月)
被審人C  金31万円  平成18年4月10日(月)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

(株)ガーラの営業等の業務に従事していた被審人A及び経理等の業務に従事していた被審人Bは、
その職務に関し、同社が第三者割当増資及び業務提携を行うことについて決定した事実を、
また、業務管理等の業務に従事していた被審人Cは、その職務に関し、
同社が業務提携を行うことについて決定した事実を知り、
当該事実が公表される平成17年6月21日以前の各同月14日、16日、16日において、
株券1株を各119万円、120万円、120万円で買い付けたものである。
Rappelz ラペルズ JLv63
727 :名も無き冒険者[sage]:2007/12/09(日) 22:16:22 ID:BZAL4R1K
ガーラと電通の親密な関係を存じあげておりましたが、
今回の記事では、電通がネット広告やモバイル広告会社との
業務・資本提携を発表する直前、出来高を伴って株価が上昇するという
不自然な値動きを見せることを指摘し、昨年末から1月にかけての
3社の関連株価について疑問を提示しました。
ガーラについても昨年6月22日の提携発表の約1カ月前から
同じような値動きが見られます。
このため、御社株のインサイダー取引問題と通底する部分が
あるのではないかと考えた次第です。

さて5月20日発売の続編では、電通の情報管理のあり方に言及することになっておりますが、
その際に御社株のインサイダー取引問題にも言及せざるをえません。
証券取引等監視委員会および東京証券取引所は昨年5―6月の値動きの「異常」から、
インサイダー取引を認めた御社従業員3人に課徴金を課しましたが、
この3人の取引高では1カ月にわたる急騰の説明がつきません。

上記3人は氷山の一角にすぎず、彼ら以外にも
インサイダー取引に関わった関係者がいるのではないかと考えるのが自然だと思います

Rappelz ラペルズ JLv63
728 :名も無き冒険者[sage]:2007/12/09(日) 22:58:45 ID:BZAL4R1K
株式会社ガーラの株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ガーラの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく
課徴金納付命令の勧告を受け、平成18年1月13日に審判手続開始の決定を行ったところ、
被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる
事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、
これを受けた審判官から法第185条の6に基づき、
課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり、決定を行った。

1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限

被審人A  金32万円  平成18年4月10日(月)
被審人B  金31万円  平成18年4月10日(月)
被審人C  金31万円  平成18年4月10日(月)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

(株)ガーラの営業等の業務に従事していた被審人A及び経理等の業務に従事していた被審人Bは、
その職務に関し、同社が第三者割当増資及び業務提携を行うことについて決定した事実を、
また、業務管理等の業務に従事していた被審人Cは、その職務に関し、
同社が業務提携を行うことについて決定した事実を知り、
当該事実が公表される平成17年6月21日以前の各同月14日、16日、16日において、
株券1株を各119万円、120万円、120万円で買い付けたものである。
Rappelz ラペルズ JLv63
729 :名も無き冒険者[sage]:2007/12/09(日) 23:16:26 ID:BZAL4R1K
ガーラと電通の親密な関係を存じあげておりましたが、
今回の記事では、電通がネット広告やモバイル広告会社との
業務・資本提携を発表する直前、出来高を伴って株価が上昇するという
不自然な値動きを見せることを指摘し、昨年末から1月にかけての
3社の関連株価について疑問を提示しました。
ガーラについても昨年6月22日の提携発表の約1カ月前から
同じような値動きが見られます。
このため、御社株のインサイダー取引問題と通底する部分が
あるのではないかと考えた次第です。

さて5月20日発売の続編では、電通の情報管理のあり方に言及することになっておりますが、
その際に御社株のインサイダー取引問題にも言及せざるをえません。
証券取引等監視委員会および東京証券取引所は昨年5―6月の値動きの「異常」から、
インサイダー取引を認めた御社従業員3人に課徴金を課しましたが、
この3人の取引高では1カ月にわたる急騰の説明がつきません。

上記3人は氷山の一角にすぎず、彼ら以外にも
インサイダー取引に関わった関係者がいるのではないかと考えるのが自然だと思います



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