- 東京六大学応援団を語ろう 二十九拍子目 【ほんもの】
202 :名無しさん@実況は実況板で[]:2020/03/25(水) 00:08:40.07 ID:z+XQd5Go - 196のおバカさんへ。
知的に見下されて悔しいなら、下記に法的反論をどうぞ(そんな意地も能力もないか)。 いつでも、お相手仕る。 (以下、再掲) 面白いね、習いたての指揮命令下説か。 だが、その前に問われなければならないものは、 そうした使用者が労働者に対して有する指揮命令権の根拠である。 すなわち、労働「契約」である以上、そこに合理的な規定を含む労働契約の存在が必要である。 それなき限り、労働者は使用者の広範な指揮命令に服すべき法的義務はない。 また、仮に規定存したとしても、その指揮命令が権限の濫用と評価される場合もあり得る。 ゆえに、キミのごとく単純に「勤務時間中」ゆえに云々は、憲法13条を根拠とするーいや、 近代市民法の対等・平等な市民同士による契約の自由ーを没却した浅薄な言い分だとしか思えない。 まして、具体的にもあの場合に警備員がシャッター依頼に応じても、それをもって規定「違反」ー どのような規定があるのかキミに明らかにしてもらいたいがーとされる虞れはまず皆無であろう。 法律以前の問題なのである。
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