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名無しさん@実況は実況板で
東京六大学応援団を語ろう 二十九拍子目 【ほんもの】

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東京六大学応援団を語ろう 二十九拍子目 【ほんもの】
200 :名無しさん@実況は実況板で[]:2020/03/25(水) 00:03:53.88 ID:z+XQd5Go
196のような、何の根拠も提示できない下郎は論外としても、
聞きかじりの「法律論」で以て、この私に無謀な挑戦を試みるおバカさんたちも滑稽だ。
あえていうなら、法律初学者や木っ端役人に見受けられる反応といってよい。

実際の制定法の解釈とは、ときに融通無碍だ。
たとえば、われわれの批判的検討の対象たる最高裁判例だが、
ときに最高裁はあっと驚くような柔軟な創造的解釈を見せるときがある。
とりわけ任意法規多い債権法や相続法の分野でそれが目立つ。

反対に労働・公安・行政の分野では、保守的・権威的な傾向を長く維持してきた。
まもなく下される沖縄・辺野古に関わる争ういについても、
最高裁は同じ姿勢に終始するに相違ない。
むろんそれに対しては、憲法や行政法学者らから強い反発が噴出することは必至であろう。
ご関心ある向きは、ぜひご注目されたい。
東京六大学応援団を語ろう 二十九拍子目 【ほんもの】
202 :名無しさん@実況は実況板で[]:2020/03/25(水) 00:08:40.07 ID:z+XQd5Go
196のおバカさんへ。
知的に見下されて悔しいなら、下記に法的反論をどうぞ(そんな意地も能力もないか)。
いつでも、お相手仕る。

(以下、再掲)

面白いね、習いたての指揮命令下説か。
だが、その前に問われなければならないものは、
そうした使用者が労働者に対して有する指揮命令権の根拠である。

すなわち、労働「契約」である以上、そこに合理的な規定を含む労働契約の存在が必要である。
それなき限り、労働者は使用者の広範な指揮命令に服すべき法的義務はない。
また、仮に規定存したとしても、その指揮命令が権限の濫用と評価される場合もあり得る。



ゆえに、キミのごとく単純に「勤務時間中」ゆえに云々は、憲法13条を根拠とするーいや、
近代市民法の対等・平等な市民同士による契約の自由ーを没却した浅薄な言い分だとしか思えない。
まして、具体的にもあの場合に警備員がシャッター依頼に応じても、それをもって規定「違反」ー
どのような規定があるのかキミに明らかにしてもらいたいがーとされる虞れはまず皆無であろう。
法律以前の問題なのである。


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