トップページ > 麻雀・他 > 2015年10月10日 > EP70Ncuu

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焼き鳥名無しさん
DORA麻雀スレ 33局目 [転載禁止]©2ch.net
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DORA麻雀スレ 33局目 [転載禁止]©2ch.net
192 :焼き鳥名無しさん[sage]:2015/10/10(土) 15:53:48.92 ID:EP70Ncuu
同じ住所では過去にこんなことも。

平成21年に金融庁が同住所にあった
 EBANCO HOLDINGS LIMITED (代表:朴 峻弘)
に対して課徴金750万円を課す決定がされている。

JASDAQに上場されている企業の新株予約権9,582個を買い付けるにあたり、
公開買付けで行わなければならないものをそれに違反したとのこと。

http://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05/2009/23.pdf#search='Akara+Bldg.%2C+24+De+Castro+Street%2C+Wickhams+Cay+1%2C+Road+Town%2C+Tortorla%2C+British+Virgin+Islands.'
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193 :焼き鳥名無しさん[sage]:2015/10/10(土) 16:53:05.28 ID:EP70Ncuu
>>191
インターネットが普及した今、利用する側がどういう位置づけになるかにもよるんだよね。
今のネット社会はネットを通じて家にいながらにして海外旅行ができるような状態も同然なわけ。
だから海外から日本人向けに海外FXのサービスを提供したところで警告にとどまり摘発までは出来ないわけ。

日本人が海外のカジノに出入りしただけで逮捕されないのと一緒で、
ギャンブル禁止は刑法185条〜187条に書かれているが、
これが刑法3条(国民の国外犯)に記載されてないから日本国内に限定される。

ここからはちょっとネガティブな話になってしまうが・・・。
もし刑法3条1項で185〜187条の規定を国外犯に適用されたら、
日本人は海外のカジノに出入りすることさえ違法とされ、
DORAをはじめ海外の公認ライセンスを受けているオンラインギャンブルを
日本人が利用すること自体違法行為となってしまう。

更に刑法186条(常習賭博及び賭博開帳図利)を刑法3条2項(国民以外の国外犯)に適用すれば、
海外のサービスを日本人向けに提供すること自体が胴元として違法とすることができてしまう。

この2つがセットで成立してしまうと、DORAをはじめポーカー、カジノ関連のコンテンツは共犯が成立し、
利用者は摘発可能に、胴元は日本に向けてのサービス提供を停止するよう警告することが可能に。
海外FXも粗方締め出しを喰らうことになる。
(金融商品取引法に準拠しないと提供者・利用者ともに違法となるため)
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202 :焼き鳥名無しさん[sage]:2015/10/10(土) 16:57:17.93 ID:EP70Ncuu
>>194
俺なんか常にマイナス500オーバーだよw
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203 :焼き鳥名無しさん[sage]:2015/10/10(土) 18:59:13.34 ID:EP70Ncuu
DORA公式にお知らせが来た。
ちなみにマイアカウントが何も表示されないというのは
半月前の不具合と同現象。
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205 :焼き鳥名無しさん[sage]:2015/10/10(土) 20:01:42.80 ID:EP70Ncuu
20:30からメンテナンスのお知らせ。


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