- 【リレー小説】春の殺人鬼スネ夫まつり part119
131 :創る名無しに見る名無し[sage]:2018/03/03(土) 12:09:04.31 ID:SQ6AqV/H - 中国人技能実習生が未払い賃金の支払いと、実習中に受けたセクハラ被害等に対して損害賠償を求めた裁判が、1月26日(金)水戸地裁であった。
訴えられたのは、雇用先である農家(父親と息子)、そして受け入れ団体の協同組合つばさ。 この日は原告である中国人女性Aさんの本人尋問と、被告側証人の証人尋問が行われた。 Aさん(30代女性)は2013年9月13日に技能実習生として来日し、同年10月16日から茨城県守谷市の大葉栽培農家で働き始めた。 その直後から父親Bからセクハラを受け続け、被害を協同組合つばさへ訴えたが聞いてもらえなかった。 略 契約では、勤務時間は午前8時から午後5時まで(労働時間7時間)。時給713円で、残業や休日の場合は、時給に加え25%以上割り増しした賃金を払わなければならない。 しかし、契約とは異なり、午後5時以後の大葉巻きは残業になるべきところ、時給ではなく1束2円で計算された。 略 Bがセクハラの常習犯であることは有名であり、Aさんは実習に入る前に協同組合の職員から、 「これから行く農家の人(*Bのこと)は色気が強い人。お尻を触ったり、手を触ったりすることがあるが、我慢するように」と言われていた。 案の定、Aさんが実習を始めた当日、BはAさんに対して、 「あなたはきれいです。私と結婚してくれ。私でなければ、息子と結婚してくれ」と言ってきた。 Aさんは「結婚」という単語だけは意味がわかったが、その他の言葉が理解できなかった。 一緒にいた協同組合の人間が通訳してくれて、初めて内容を理解した。 Bによる執拗なセクハラが始まった。 「きれいだね」「お風呂に一緒に入ろう」と言葉で言うのはしょっちゅう。手で胸やお尻を触る。実習生の前で性器を露出して歩き回ったこともあった。 他の実習生のいる前でAさんのスカートを下にひっぱられたときは、そばにいた別の実習生がBを制止した。 シャワーを浴びているとき、ドアの外から「一緒に浴びよう」と言われたこともあった。 このときは怖くてなかなか外に出られなかった。 4時に大葉摘みを終え、5時から大葉巻きを始めるまでの貴重な1時間であった。 仕事のない日曜日寝坊していると、Bが部屋に入ってきてAさんのベッドの前に立っていたこともあった。このときも怖くて、Aさんはしばらく寝たふりをしていた。 Aさんがビニールハウスを修理しているとき、Bが背後にやってきてお尻を触られた。 驚いてAさんが振り向くと、BはAさんの胸に口をつけた。 Bは他の女性実習生に対してもセクハラを行った。 「○○は胸が小さい」などと評するのはまだいいほう。胸やスカートの下から懐中電灯を当てる。メロンを包む網を実習生の胸や、自分の股間にズボンの上から当てたりした。 セクハラを受けるたびにAさんは気持ちが悪く、なぜこんなことをされなければならないのか、悲しくなった。 やがて、Bに恐怖心を抱くようになり、夜は安心して眠ることができず、寝ても悪夢を見た。しかし、それでも我慢した。 略 しかし、その後もBのセクハラはエスカレートし、他の実習生が服の上から性器を触られる被害を受けた。 そこで、協同組合の職員Cさんにセクハラの事実を訴えた。 Cさんは当初Aさんの訴えを聞きつつも、「ここで問題を起こすと帰国させられてしまうから、我慢して」と言っていたが、 Aさんが何度も訴えたことから、協同組合に報告してきちんと対応してもらうことを約束した。 ちなみに、Cさんは今回の裁判の原告となっている。Cさんは実習生たちの味方になり、協同組合に訴えるなどして活動していた。 しかし、協同組合側はCさんの訴えを聞こうとはしなかった。それでもあきらめないCさんを協同組合は邪魔に思ったのか、実習生の担当からはずしてしまった。 最終的にCさんは解雇されることになる。 http://mimikuro.hatenablog.com/entry/2018/02/04/172039
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