- 三重県の選挙スレッド
662 :名無しさん@お腹いっぱい。[age]:2011/07/08(金) 07:53:16.94 ID:2CWQUTgV0 - 第四十三条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、 若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、 関係者に対して質問させ、又は帳簿書類( その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては 認識することができない方式で作られる記録であつて、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、 備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。) の検査をさせることができる
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663 :名無しさん@お腹いっぱい。[age]:2011/07/08(金) 19:18:28.22 ID:2CWQUTgV0 - 民法703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼしたもの(以下この章において「受益者」という)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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664 :名無しさん@お腹いっぱい。[age]:2011/07/08(金) 19:20:40.53 ID:2CWQUTgV0 - 正当防衛及び緊急避難)
第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
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665 :名無しさん@お腹いっぱい。[age]:2011/07/08(金) 19:22:44.66 ID:2CWQUTgV0 - 第1条は、公務員が公権力を行使する職務を行うにあたって
故意または過失により違法に他人に損害を加えたとき、 国または公共団体が賠償責任を負うと定める。 これは、公務員の不法行為を前提として、 国または公共団体が被害者に対して責任を負う代位責任である。 公務員自身は、故意または重過失があるときには、 国または公共団体に弁償しなければならないが、 被害者に対しては直接には賠償責任を負担しないとするのが通説判例である。 公権力の行使によらない公務員の加害行為については、 国または公共団体は民法第715条の使用者責任を負い、 公務員個人は民法第709条により被害者に対して責任を負う。 公権力の行使とはもともと命令強制作用と解されてきたが、 近時は教育、行政指導、公表などの非権力的公行政作用も含むとされている。
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666 :名無しさん@お腹いっぱい。[age]:2011/07/08(金) 19:35:33.52 ID:2CWQUTgV0 - 私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。 国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、 地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。 次の世代に責任を負う覚悟を持っている。 一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。 この国には、未来がある。 日本人一人ひとりに力があり、 地域にそのエネルギーが満ちあふれているというのに、 それに気づかず、あるいは気づかぬふりをして、官僚主導の政治、 古い政治家たちによる利益配分の政治が続けられている。 政治が新しい時代に合った仕組みをつくることができずに、 社会全体が強い閉塞感に覆われている?
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667 :名無しさん@お腹いっぱい。[age]:2011/07/08(金) 19:36:25.30 ID:2CWQUTgV0 - 第四十三条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、 若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、 関係者に対して質問させ、又は帳簿書類( その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては 認識することができない方式で作られる記録であつて、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、 備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。) の検査をさせることができる
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668 :名無しさん@お腹いっぱい。[age]:2011/07/08(金) 19:38:57.37 ID:2CWQUTgV0 - 第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない
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669 :名無しさん@お腹いっぱい。[age]:2011/07/08(金) 19:39:52.03 ID:2CWQUTgV0 - 第四十三条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、 若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、 関係者に対して質問させ、又は帳簿書類( その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては 認識することができない方式で作られる記録であつて、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、 備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。) の検査をさせることができる
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670 :名無しさん@お腹いっぱい。[age]:2011/07/08(金) 19:40:27.28 ID:2CWQUTgV0 - 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/07/07(木) 22:34:17.53 ID:xGamM5JF0
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、 その事業における地位、賃金又は退職の事由 (退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について 証明書を請求した場合においては、使用者は、 遅滞なくこれを交付しなければならない。《改正》平10法112 《改正》平15法1042 労働者が、第20条第1項の解雇の予告が された日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について 証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを 交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に 労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、 使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 《追加》平15法1043 前2項の証明書には、 労働者の請求しない事項を記入してはならない。 《改正》平15法1044 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、 労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、 社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、 又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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671 :名無しさん@お腹いっぱい。[age]:2011/07/08(金) 19:41:27.05 ID:2CWQUTgV0 - 第四十三条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、 若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合 若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、 関係者に対して質問させ、又は帳簿書類( その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては 認識することができない方式で作られる記録であつて、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、 備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。) の検査をさせることができる
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672 :名無しさん@お腹いっぱい。[age]:2011/07/08(金) 21:46:48.03 ID:2CWQUTgV0 - 第129条
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
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