- 産経抄ファンクラブ第279集
160 :文責・名無しさん[]:2021/04/20(火) 16:00:06.43 ID:/kEQ1Cwt0 - >>156
− 【★「日本の4大新聞社」に対する「批判」★】 →「日本国憲法で保障されている『国民のアクセス権』を許容していないのではないか!(or/ 著しく制限しているのではないか!)」 ********** (※参考) <出典> https://ja.wikipedia.org/wiki/アクセス権_(知る権利) *「概要」 「『アクセス権』(マスメディアに対する国民の『知る権利』)とは、『マスメディアに対して個人が意見発表の場を提供することを求める権利』をいう。 『反論記事の掲載要求(反論権)や紙面・番組への参加など』がこれにあたる。」 「『表現の自由』の延長線上としてとらえられる概念である。」 − *「内容」 「アクセス権の具体的内容としては様々なものが考えられているが、最も重視されるものとしては『マスメディアの見解・批判に対して反論の機会提供を請求する権利(反論権)』や、『意見広告の掲載を求める権利』があげられる。『何らかの形で紙面・番組に参加する権利もアクセス権の一つ』として挙げられる。」 「これらの権利の根拠は『日本国憲法第21条』(表現の自由の保障)に求められる。」 「また近年ではインターネットの普及が見られるので、これまで情報の受け手とされてきた『一般国民が、情報発信により(マスメディアに対して)対抗するのも可能であるとする意見もある』。」 − *「各国および日本の規定」 「『フランス・ドイツにおいては、マスメディアの公共性が強調されており』、名誉毀損が成立しない場合でも、『無料で同分量の反論を掲載できる規定が早くから置かれていた』。」 「『アメリカ』では、放送メディアについて利用しうる電波が限られていることから公共性が重視され、『フェアネス・ドクトリン(公平原則)という方針のもとで反論権が認められた』。」 − *「背景」 「『マスメディアの巨大化・寡占化』に伴って、『マスメディアと市民との間に対立構造が見られるようになった』。 このような状況を打開するため、『表現の自由について考え直す必要があるという議論が行われるようになった』。」 −
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- ▼▼▼産経新聞社リストラ情報交換スレ▼▼▼19
512 :文責・名無しさん[]:2021/04/20(火) 16:00:37.99 ID:/kEQ1Cwt0 - >>510
− 【★「日本の4大新聞社」に対する「批判」★】 →「日本国憲法で保障されている『国民のアクセス権』を許容していないのではないか!(or/ 著しく制限しているのではないか!)」 ********** (※参考) <出典> https://ja.wikipedia.org/wiki/アクセス権_(知る権利) *「概要」 「『アクセス権』(マスメディアに対する国民の『知る権利』)とは、『マスメディアに対して個人が意見発表の場を提供することを求める権利』をいう。 『反論記事の掲載要求(反論権)や紙面・番組への参加など』がこれにあたる。」 「『表現の自由』の延長線上としてとらえられる概念である。」 − *「内容」 「アクセス権の具体的内容としては様々なものが考えられているが、最も重視されるものとしては『マスメディアの見解・批判に対して反論の機会提供を請求する権利(反論権)』や、『意見広告の掲載を求める権利』があげられる。『何らかの形で紙面・番組に参加する権利もアクセス権の一つ』として挙げられる。」 「これらの権利の根拠は『日本国憲法第21条』(表現の自由の保障)に求められる。」 「また近年ではインターネットの普及が見られるので、これまで情報の受け手とされてきた『一般国民が、情報発信により(マスメディアに対して)対抗するのも可能であるとする意見もある』。」 − *「各国および日本の規定」 「『フランス・ドイツにおいては、マスメディアの公共性が強調されており』、名誉毀損が成立しない場合でも、『無料で同分量の反論を掲載できる規定が早くから置かれていた』。」 「『アメリカ』では、放送メディアについて利用しうる電波が限られていることから公共性が重視され、『フェアネス・ドクトリン(公平原則)という方針のもとで反論権が認められた』。」 − *「背景」 「『マスメディアの巨大化・寡占化』に伴って、『マスメディアと市民との間に対立構造が見られるようになった』。 このような状況を打開するため、『表現の自由について考え直す必要があるという議論が行われるようになった』。」 −
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- ●●●朝日の社説 Ver.254
923 :文責・名無しさん[]:2021/04/20(火) 16:01:16.94 ID:/kEQ1Cwt0 - >>920
− 【★「日本の4大新聞社」に対する「批判」★】 →「日本国憲法で保障されている『国民のアクセス権』を許容していないのではないか!(or/ 著しく制限しているのではないか!)」 ********** (※参考) <出典> https://ja.wikipedia.org/wiki/アクセス権_(知る権利) *「概要」 「『アクセス権』(マスメディアに対する国民の『知る権利』)とは、『マスメディアに対して個人が意見発表の場を提供することを求める権利』をいう。 『反論記事の掲載要求(反論権)や紙面・番組への参加など』がこれにあたる。」 「『表現の自由』の延長線上としてとらえられる概念である。」 − *「内容」 「アクセス権の具体的内容としては様々なものが考えられているが、最も重視されるものとしては『マスメディアの見解・批判に対して反論の機会提供を請求する権利(反論権)』や、『意見広告の掲載を求める権利』があげられる。『何らかの形で紙面・番組に参加する権利もアクセス権の一つ』として挙げられる。」 「これらの権利の根拠は『日本国憲法第21条』(表現の自由の保障)に求められる。」 「また近年ではインターネットの普及が見られるので、これまで情報の受け手とされてきた『一般国民が、情報発信により(マスメディアに対して)対抗するのも可能であるとする意見もある』。」 − *「各国および日本の規定」 「『フランス・ドイツにおいては、マスメディアの公共性が強調されており』、名誉毀損が成立しない場合でも、『無料で同分量の反論を掲載できる規定が早くから置かれていた』。」 「『アメリカ』では、放送メディアについて利用しうる電波が限られていることから公共性が重視され、『フェアネス・ドクトリン(公平原則)という方針のもとで反論権が認められた』。」 − *「背景」 「『マスメディアの巨大化・寡占化』に伴って、『マスメディアと市民との間に対立構造が見られるようになった』。 このような状況を打開するため、『表現の自由について考え直す必要があるという議論が行われるようになった』。」 −
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- 読売新聞 高橋冬彦
644 :文責・名無しさん[]:2021/04/20(火) 16:01:49.83 ID:/kEQ1Cwt0 - >>643
− 【★「日本の4大新聞社」に対する「批判」★】 →「日本国憲法で保障されている『国民のアクセス権』を許容していないのではないか!(or/ 著しく制限しているのではないか!)」 ********** (※参考) <出典> https://ja.wikipedia.org/wiki/アクセス権_(知る権利) *「概要」 「『アクセス権』(マスメディアに対する国民の『知る権利』)とは、『マスメディアに対して個人が意見発表の場を提供することを求める権利』をいう。 『反論記事の掲載要求(反論権)や紙面・番組への参加など』がこれにあたる。」 「『表現の自由』の延長線上としてとらえられる概念である。」 − *「内容」 「アクセス権の具体的内容としては様々なものが考えられているが、最も重視されるものとしては『マスメディアの見解・批判に対して反論の機会提供を請求する権利(反論権)』や、『意見広告の掲載を求める権利』があげられる。『何らかの形で紙面・番組に参加する権利もアクセス権の一つ』として挙げられる。」 「これらの権利の根拠は『日本国憲法第21条』(表現の自由の保障)に求められる。」 「また近年ではインターネットの普及が見られるので、これまで情報の受け手とされてきた『一般国民が、情報発信により(マスメディアに対して)対抗するのも可能であるとする意見もある』。」 − *「各国および日本の規定」 「『フランス・ドイツにおいては、マスメディアの公共性が強調されており』、名誉毀損が成立しない場合でも、『無料で同分量の反論を掲載できる規定が早くから置かれていた』。」 「『アメリカ』では、放送メディアについて利用しうる電波が限られていることから公共性が重視され、『フェアネス・ドクトリン(公平原則)という方針のもとで反論権が認められた』。」 − *「背景」 「『マスメディアの巨大化・寡占化』に伴って、『マスメディアと市民との間に対立構造が見られるようになった』。 このような状況を打開するため、『表現の自由について考え直す必要があるという議論が行われるようになった』。」 −
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