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犯罪の正当化継続でなく 自首できる公務員
産経抄ファンクラブ第273集
●●●朝日の社説 Ver.252
赤い酔星[東京・中日新聞]こそ電波その94

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産経抄ファンクラブ第273集
974 :犯罪の正当化継続でなく 自首できる公務員[]:2020/11/22(日) 20:03:31.81 ID:W5rwxTNZ0
沖縄辺り 集団的ヴァジラヤーナ関係の裁判
安倍尊師による 集団的ヴァジラヤーナ合法の裏付け

■ 1959年 砂川事件最高裁の御言葉
「憲法が保持を禁止した戦力とは我が国がその主体となって
これに指揮権・管理権を行使し得る戦力をいうものであり 
外国の軍隊は たとえそれが我が国に駐留するとしても禁じ
てる戦力には該当しない」

| ̄ ̄ ̄| 米軍の駐留は憲法で禁じてる戦力の保持ではない 
|     | 憲法で禁じているのは我が国が主体となって指揮
|┏━┓| ・管理権を行使し得る戦力の保持である
|┃裁┃|        以上のことから日頃から保持している
|┃判┃| ≡ (; ´Д`)  我が国が主体となって指揮・管理権を
|┃所┃| ≡ ( つ  つ目  行使し得る戦力が集団的ヴァジラ
|┗━┛| ≡/ /(⌒) ||  ヤーナで活動する事は 憲法を尊重し
|     |  (_/   ̄ ||  擁護する義務を持つ公務員・
                裁判関係者として 憲法擁護活動対象外

(武力による)自衛の為の措置として自らが銃刀を保持するのでなく
強大な軍事力を保持する組織に多額の寄付をし代行してもらうのは
砂川事件の例から最高裁では無罪扱いかもしれない・・・
代行の方法により自らが保持する事での銃刀法違反は免れても
他で非合法となる可能性もある。UberEatsと配達人のような関係性
無主物みたいな状態で実現なら最高裁では合法かも・・・・

(代行で守ってくれる)その組織が正義と秩序を基調とする国際平和を
無視し 例えば人権無視 相手の同意なく、その人の生きる権利等を
剥奪(殺害)する可能性もある 責任所在 代行依頼でなくUberEatsと
配達人のような関係が無難だろう 誠実に希求する・・・・・

正しい事が失われ 正しい事の模倣も失われる時代 軽蔑はしていない
●●●朝日の社説 Ver.252
200 :犯罪の正当化継続でなく 自首できる公務員[]:2020/11/22(日) 20:03:59.32 ID:W5rwxTNZ0
沖縄辺り 集団的ヴァジラヤーナ関係の裁判
安倍尊師による 集団的ヴァジラヤーナ合法の裏付け

■ 1959年 砂川事件最高裁の御言葉
「憲法が保持を禁止した戦力とは我が国がその主体となって
これに指揮権・管理権を行使し得る戦力をいうものであり 
外国の軍隊は たとえそれが我が国に駐留するとしても禁じ
てる戦力には該当しない」

| ̄ ̄ ̄| 米軍の駐留は憲法で禁じてる戦力の保持ではない 
|     | 憲法で禁じているのは我が国が主体となって指揮
|┏━┓| ・管理権を行使し得る戦力の保持である
|┃裁┃|        以上のことから日頃から保持している
|┃判┃| ≡ (; ´Д`)  我が国が主体となって指揮・管理権を
|┃所┃| ≡ ( つ  つ目  行使し得る戦力が集団的ヴァジラ
|┗━┛| ≡/ /(⌒) ||  ヤーナで活動する事は 憲法を尊重し
|     |  (_/   ̄ ||  擁護する義務を持つ公務員・
                裁判関係者として 憲法擁護活動対象外

(武力による)自衛の為の措置として自らが銃刀を保持するのでなく
強大な軍事力を保持する組織に多額の寄付をし代行してもらうのは
砂川事件の例から最高裁では無罪扱いかもしれない・・・
代行の方法により自らが保持する事での銃刀法違反は免れても
他で非合法となる可能性もある。UberEatsと配達人のような関係性
無主物みたいな状態で実現なら最高裁では合法かも・・・・

(代行で守ってくれる)その組織が正義と秩序を基調とする国際平和を
無視し 例えば人権無視 相手の同意なく、その人の生きる権利等を
剥奪(殺害)する可能性もある 責任所在 代行依頼でなくUberEatsと
配達人のような関係が無難だろう 誠実に希求する・・・・・

正しい事が失われ 正しい事の模倣も失われる時代 軽蔑はしていない
赤い酔星[東京・中日新聞]こそ電波その94
466 :犯罪の正当化継続でなく 自首できる公務員[]:2020/11/22(日) 20:04:16.34 ID:W5rwxTNZ0
沖縄辺り 集団的ヴァジラヤーナ関係の裁判
安倍尊師による 集団的ヴァジラヤーナ合法の裏付け

■ 1959年 砂川事件最高裁の御言葉
「憲法が保持を禁止した戦力とは我が国がその主体となって
これに指揮権・管理権を行使し得る戦力をいうものであり 
外国の軍隊は たとえそれが我が国に駐留するとしても禁じ
てる戦力には該当しない」

| ̄ ̄ ̄| 米軍の駐留は憲法で禁じてる戦力の保持ではない 
|     | 憲法で禁じているのは我が国が主体となって指揮
|┏━┓| ・管理権を行使し得る戦力の保持である
|┃裁┃|        以上のことから日頃から保持している
|┃判┃| ≡ (; ´Д`)  我が国が主体となって指揮・管理権を
|┃所┃| ≡ ( つ  つ目  行使し得る戦力が集団的ヴァジラ
|┗━┛| ≡/ /(⌒) ||  ヤーナで活動する事は 憲法を尊重し
|     |  (_/   ̄ ||  擁護する義務を持つ公務員・
                裁判関係者として 憲法擁護活動対象外

(武力による)自衛の為の措置として自らが銃刀を保持するのでなく
強大な軍事力を保持する組織に多額の寄付をし代行してもらうのは
砂川事件の例から最高裁では無罪扱いかもしれない・・・
代行の方法により自らが保持する事での銃刀法違反は免れても
他で非合法となる可能性もある。UberEatsと配達人のような関係性
無主物みたいな状態で実現なら最高裁では合法かも・・・・

(代行で守ってくれる)その組織が正義と秩序を基調とする国際平和を
無視し 例えば人権無視 相手の同意なく、その人の生きる権利等を
剥奪(殺害)する可能性もある 責任所在 代行依頼でなくUberEatsと
配達人のような関係が無難だろう 誠実に希求する・・・・・

正しい事が失われ 正しい事の模倣も失われる時代 軽蔑はしていない
産経抄ファンクラブ第273集
975 :犯罪の正当化継続でなく 自首できる公務員[]:2020/11/22(日) 20:31:42.86 ID:W5rwxTNZ0
沖縄辺り 集団的ヴァジラヤーナ関係の裁判

■憲法を尊重し擁護する公務員 裁判関係者は原告の請求を棄却 憲法判断をせず忌避とあった。
集団的ヴァジラヤーナにより戦争に巻き込まれる危険が高まると、既に集団的ヴァジラヤーナの資金提供などで紛争を幇助してきてると思われる方々からの訴えらしい。


■安倍尊師による 集団的ヴァジラヤーナ合法の裏付けとした 1959年 砂川事件最高裁の御言葉

「憲法が保持を禁止した戦力とは我が国がその主体となって、これに指揮権・管理権を行使し得る戦力をいうものであり、外国の軍隊は たとえそれが我が国に駐留するとしても禁じてる戦力には該当しない」

・我が国が主体で指揮・管理出来る戦力保持 禁止
・我が国が主体で指揮・管理出来る戦力保持 禁止
・我が国が主体で指揮・管理出来る戦力保持 禁止


■裁判所も禁止と明確に理解している、非合法である、「我が国が実態となって、これに指揮権・管理権を行使し得る戦力」が海外で活動する事について影響に対する訴えらしい。

日頃から我が国が主体となって指揮・管理出来る戦力の保持は禁止、非合法である組織。
保持は犯罪である事は明白だが、海外で活動についてはどうだろうという事か・・・。

裁判所が憲法解釈を忌避?というより「既にそんな戦力を保持している事自体、禁止事項への重大な犯罪である事は明白。それ以上に何の解釈を望むんだ?馬鹿言ってんじゃない。という事ではないのか?」

轢き逃げが犯罪である事が明白なのに、轢き逃げで海外まで逃げた時は合法かを裁判所で、更に解釈しろと要求か?



正しい事が失われ 正しい事の模倣も失われる時代 軽蔑はしていない
産経抄ファンクラブ第273集
977 :犯罪の正当化継続でなく 自首できる公務員[]:2020/11/22(日) 20:35:24.58 ID:W5rwxTNZ0
沖縄辺り 集団的ヴァジラヤーナ関係の裁判 沖縄以外でも類似の訴えが多くあるらしい。


■憲法を尊重し擁護する公務員 裁判関係者は原告の請求を棄却 憲法判断をせず忌避とあった。

憲法(最高裁からも)で保持禁止が明確になっている戦力が集団的ヴァジラヤーナに踏み切る事で、戦争に巻き込まれる危険が高まると、既に集団的ヴァジラヤーナの資金提供などで紛争を幇助してきてると思われる方々からの訴えらしい。


■安倍尊師による 集団的ヴァジラヤーナ合法の裏付けとした 1959年 砂川事件最高裁の御言葉

「憲法が保持を禁止した戦力とは我が国がその主体となって、これに指揮権・管理権を行使し得る戦力をいうものであり、外国の軍隊は たとえそれが我が国に駐留するとしても禁じてる戦力には該当しない」

・我が国が主体で指揮・管理出来る戦力保持 禁止
・我が国が主体で指揮・管理出来る戦力保持 禁止
・我が国が主体で指揮・管理出来る戦力保持 禁止


■裁判所も禁止と明確に理解している、非合法である、「我が国が実態となって、これに指揮権・管理権を行使し得る戦力」が海外で活動する事について影響に対する訴えらしい。

日頃から我が国が主体となって指揮・管理出来る戦力の保持は禁止、非合法である組織。
保持は犯罪である事は明白だが、海外で活動についてはどうだろうという事か・・・。

裁判所が憲法解釈を忌避?というより「既にそんな戦力を保持している事自体、禁止事項への重大な犯罪である事は明白。それ以上に何の解釈を望むんだ?馬鹿言ってんじゃない。という事ではないのか?」

轢き逃げが犯罪である事が明白なのに、轢き逃げで海外まで逃げた時は合法かを裁判所で、更に解釈しろと要求か?


正しい事が失われ 正しい事の模倣も失われる時代 軽蔑はしていない


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