- マル激トーク・オン・ディマンド PART28
338 :文責・名無しさん[]:2010/11/09(火) 03:29:30 ID:R4m2NBFt0 - そもそも、sengoku38の行ったことは犯罪行為なのか?sengoku38は二つの罪について捜査されている。
一つ目は「国家公務員法」の「守秘義務」の違反だが、これは法律に「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」 と記載されている。ここにおける「秘密」の定義は、内閣の答弁によると「秘密の指定の有無にかかわらず、 一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの」と定義されている。 今回のビデオには「一般に知られていない事実」は含まれているだろうか? ビデオに収録された内容は、すでに鑑賞した議員などが描写している物とほぼ変わらない物であり、今回の公表はそれを 再度裏書きした程度のものに留まると考えられる。 海上保安庁が映像や捜査資料を厳重に管理していること、それらを「秘密」の定義に当てはめるものではない。 映像の公表自体をもって「一般に知られていない事実」を公表したと言えるのかどうか。 実際映像の公表は、議員の鑑賞が終わりそれらの感想・内容説明等が世の中に公知された直後に行われ、実際にその タイミングを狙って行われた物とも考えられる。 確かに公表を行うことによって、公表が中国政府や両国民を刺激し「日中関係が悪化する」などの「不利益」が 起こることが考えられ、「他に知られないことについて相当の利益を有する」を満たすことが可能だし、それによって逆側から 「ビデオに一般に知られていない事実」が含まれていた、と主張することが可能とも考えられる。 しかし、これが「国家公務員法」の守秘義務違反に当たるかどうかはかなり微妙だと思う。少なくとも明々白々とまでは言えない。
|
- マル激トーク・オン・ディマンド PART28
339 :文責・名無しさん[]:2010/11/09(火) 03:32:57 ID:R4m2NBFt0 - 二つ目は、「窃盗罪」か、「不正アクセス禁止法」違反で捜査されていると考えられる。
情報窃盗に関してはそれ自体を罰する法律はなく、「データを記録した電子媒体」を持ち出したことのみしか罰することが 出来ない。仮に自分の持ち物のCD-ROMにコピーしたり、逆に海上保安庁のCD-ROMなどから自分のパソコンに データを吸い込んだりすることは罪には当たらない。あくまでも、記録媒体の持ち出しだけに関してである。 「不正アクセス禁止法」は、他人のパスワードを入力して情報を得たり、通信回線を通じてクラッキングを行って情報を得る ことを禁止している。もし、sengoku38が自分のパスワードを使って情報を得た場合はセーフである。 つまり、sengoku38のやったことが「犯罪行為」と見なされるかどうかは、実際のところ甚だ怪しいと言わざるを得ない。。
|
- マル激トーク・オン・ディマンド PART28
340 :文責・名無しさん[]:2010/11/09(火) 03:40:06 ID:R4m2NBFt0 - >>338
>>海上保安庁が映像や捜査資料を厳重に管理していること、それらを「秘密」の定義に当てはめるものではない。 「海上保安庁が映像や捜査資料を厳重に管理しているこは、それらを「秘密」の定義に当てはめるものではない。」 の間違い。 >>それによって逆側から「ビデオに一般に知られていない事実」が含まれていた、と主張することが可能 「公表することで不利益が生じた」のなら、何らかの知られていない事実が含まれていたのだろう、 と推定する事も可能なのではないか、ということ。
|
- マル激トーク・オン・ディマンド PART28
341 :文責・名無しさん[]:2010/11/09(火) 03:43:14 ID:R4m2NBFt0 - こは、→ ことは、
再度
|