- 【バリュー・配当】株式長期投資Part16 [転載禁止]©2ch.net
92 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2015/04/05(日) 22:42:10.35 ID:HrWBXyQg0 - >>76
72です。 外食、小売、Googleの見解のみならず、 NVOの持続型インスリンのことや、 GILDの理解を深めるために、C型肝炎の記載もして、 少しでも有益な情報もたらそう努めてきた。 しかし、迷惑なようだから、外食、小売、Googleの記載は一切しない。 また、専門のヘスルケアの記載も、これからは一切記載しない。
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- シーゲル派の株式投資 17 [転載禁止]©2ch.net
239 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2015/04/05(日) 23:05:02.25 ID:HrWBXyQg0 - >>238
>>例えば海外証券口座では譲渡損失の損益通算と繰越控除は出来ない、 >>これは配当や譲渡の分離課税と違ってわざわざ金融商品取引法の適用を受ける取引業者を通じて行った場合に限るとはっきり明記してあるから(措置法37の12の2) >>逆にいうと配当と譲渡の分離課税はOK とのことであるが、それは、反対解釈による条文解釈。 条文解釈には、書いていないなら、同様との判断でを行う類推解釈もある。 なぜ、君は、反対解釈のみが、法律解釈というのか。 また、その解釈は終局的には、裁判所によって判決文にて記載される。 当然、反対解釈を行う判例もあれば、類推解釈を行う判例もある。 税務署の矛盾を指摘するなら、反対解釈の判例ぐらいあげないと指摘なんてできない。 まず、どんな法律でもいいから、反対解釈をおこなっている判例をあげよ。 その後、私は、類推解釈の判例を提示し、条文解釈が反対解釈のみでないことを証明する。 もちろん、まず条文をあげ、どの文言の解釈かの指摘も必要だ。 税法を熟読しているのではないか。
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96 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2015/04/05(日) 23:15:27.29 ID:HrWBXyQg0 - >>95
元祖、シーゲルスレで反論する。 戻るように。
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100 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2015/04/05(日) 23:29:33.11 ID:HrWBXyQg0 - >>99
>>例えば海外証券口座では譲渡損失の損益通算と繰越控除は出来ない、 >>これは配当や譲渡の分離課税と違ってわざわざ金融商品取引法の適用を受ける取引業者を通じて行った場合に限るとはっきり明記してあるから(措置法37の12の2) >>逆にいうと配当と譲渡の分離課税はOK とのことであるが、それは、反対解釈による条文解釈。 条文解釈には、書いていないなら、同様との判断でを行う類推解釈もある。 なぜ、君は、反対解釈のみが、法律解釈というのか。 また、その解釈は終局的には、裁判所によって判決文にて記載される。 当然、反対解釈を行う判例もあれば、類推解釈を行う判例もある。 税務署の矛盾を指摘するなら、反対解釈の判例ぐらいあげないと指摘なんてできない。 まず、どんな法律でもいいから、反対解釈をおこなっている判例をあげよ。 その後、私は、類推解釈の判例を提示し、条文解釈が反対解釈のみでないことを証明する。 もちろん、まず条文をあげ、どの文言の解釈かの指摘も必要だ。 税法を熟読しているのではないか。
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101 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2015/04/05(日) 23:32:04.06 ID:HrWBXyQg0 - >>99
論破と、君は勝手に思っているが、 条文をあげないとことには、法律は、論証にならない。 どうして、熟読していると豪語する税法の条文をあげないのか。
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108 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2015/04/05(日) 23:49:26.60 ID:HrWBXyQg0 - >>102
煽っておいて、話をそらすな。 別の人の回答まずコピペする。 >>代わりに教えてあげる >>措置法施行令25条の10の2の5だね >>説明すると措置法8条の4(分離課税)で >>措置法37条11の3の2の1に規定する株式等の配当は >>分離課税適用出来るとあって >>37条の方に施行令25条に規定する株式等の配当とある 措置法施行令25条の10の2の5を根拠に挙げられているが、 これは、法律ではない。 政令であり、内閣による命令である。 すなわち、立法府は、細目は、租税法律主義を放棄しており、 判断は、行政機関に委ねている。 内閣の命令で勝手に変更できるようになっている。 なおかつ、法律そのものも類推解釈か反対解釈で、行政機関が好きなように判断できるような記載を立法府は定めている。
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111 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2015/04/05(日) 23:52:46.91 ID:HrWBXyQg0 - >>109
租税法律主義をあげながら、 どうして、措置法施行令25条の10の2の5という、 行政機関の命令で、変更できる政令を根拠にするのか。
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114 :名無しさん@お金いっぱい。[sage]:2015/04/05(日) 23:57:07.69 ID:HrWBXyQg0 - >>110
君は、税務署の矛盾してきするぐらい税法を勉強せよといいながら、 他人コピペしかできないのか。 条文すらあげられないのか。 租税法律主義といいながら、内閣が勝手に変更できる政令をもちだすのか。 以前、法律といいながら、国税局の通達ではなかったか。 今回も、法律と政令の区別すらついてないではないか。
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