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181 :†Mango Mangüé[sage]:2021/10/28(木) 21:33:11.105485 ID:5dM8pnic0- 【東電旧経営陣強制起訴 迫る控訴審(中)】長期評価、再び焦点(福島民友)
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20211028-664172.php >勝俣恒久元会長(81)ら旧経営陣3人が無罪となった一審判決は、検察官役の指定弁護士が巨大津波を予測できる根拠とした長期評価の信頼性を否定し、 >「大津波を具体的に予見し、対策工事が終わるまで運転を停止すべき法律上の義務はなかった」と結論付けた。 _、_ ( ,_ノ` ) n  ̄ \ ( E) 勝俣ドクトリン(原発に極めて高度の安全性は求められていない) フ /ヽ ヽ_// ドクトリン【doctrine】 > 1 教義。主義。 > 2 政策上の原則などを示した教書。 裁判官、武黒元副社長も質問攻めに 添田孝史(7月25日 Level7) https://level7online.jp/2021/裁判官、武黒元副社長も質問攻めに/ >朝倉佳秀裁判長「万が一にも事故が起きないようにしないといけないというのは、総論として前提にある。 >推本の根拠が不確かだとしても、もし正しかったら、万が一にも正しかったら全電源喪失が起きるとわかっていたわけではないですか」 >武黒「思いませんでした。推本の15.7mは試計算で、そのまま扱うようなものではありませんでした」 >朝倉「福島沖で、地震がありうるかもしれない。年オーダーかけて検討する間に、そこでおきたらどうなるのか、なんら考えなくてもいいと思ったんですか」 >武黒「あの領域に波源を想定する必要があるのかはっきりしないと、どういうことが起きるのか確認できないと思っていました」 >「津波が発生する根拠は不確か」「津波高さを計算するモデルが確実になるまで対策はできない」「津波で炉心溶融になる予測は、仮定を重ねたもの」などと、武黒氏は検討に何年もかけ続けたことが適切であると証言を繰り返した。 >裁判長の疑問は「それで万が一に備えていることになるのか」という点だった。 東電株主代表訴訟で裁判官が総がかり、武藤元副社長証言の不自然さを暴く 添田孝史(7月10日 Level7) https://level7online.jp/2021/東電株主代表訴訟で裁判官が総がかり、武藤元副/ >武藤氏は「法令上は今でも3mは有効だ」と述べた。 >それ以降高くなっていった津波想定の数値は、3.1mを覆すものでも、新たな具体的な危険でもなく、安全性の積み増しのための参考値程度であり、対応を法律で義務付けられるようなものではないというのだ[11]。 (中略) >武藤氏は、事故45年前の科学水準にもとづく3mほどの津波想定で「社会通念上」「普通に」安全だ、と片付け、15.7m予測は「専門家の『意見』にすぎない」として、判断を2012年まで先送りした(推本の発表時からは10年も東電としては先延ばししたことになる)。 <虚像の「15.7m」>東電強制起訴・無罪判決(上)白紙化の夏/経営懸念 対策先送り('19.9.21 河北新報:リンク切れ) https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201909/20190921_63042.html >なぜ対策は実施されなかったのか。公判で、その核心が初めて明かされた。 >「新潟県中越沖地震(07年)で柏崎刈羽原発が停止し、経営が悪化していた。さらに(対策の実施で)福島第1も止まるのは何とか避けたかった」 >原子力設備管理部ナンバー2の元幹部は調書で、判断の背景に経営事情があったことを告白した。 >しかし東京地裁は詳しい理由を示さずに調書を「疑義がある」と一蹴。 <東電強制起訴・無罪判決>識者の視点(上)/社会通念の範囲疑問('19.9.23 河北新報:リンク切れ) https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201909/20190923_63036.html >「事故当時の社会通念からすれば、原発は絶対の安全を求められていたわけではない」と判断した司法。 (中略) >原発の安全性に対する当時の「社会通念」が過失判断の基礎となるが、地裁はこの社会通念を「法令の規制」のみとした。 >責任追及の範囲をあまりに狭める考え方だ。 (中略) >判決は「原発に極めて高度の安全性は求められていない」とした。 BBR-MD5:CoPiPe-f40a3c52a87d306d2333c71de381c0a2(NEW) BBS_COPIPE=Lv:0 PID: 59841 [0.293444 sec.] This is Original
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