- ⊂二二( ^ω^)二⊃ブーン★4
65 :†Mango Mangüé[sage]:2020/07/06(月) 21:38:56.592058 ID:3hhQPDBd0- 再稼働同意差し止め、仙台地裁が却下 女川原発(日経新聞)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61205730W0A700C2L01000/ >原告側は市が作成した避難計画に実効性がないとして具体的な危険性が発生し、人格権の侵害に当たると主張したが、大寄裁判長は「避難計画の実効性が欠如していたとしても、原告側の人格権侵害にはあたらない」として退けた。 (中略) >原告側は同意は再稼働と同様に住民の生命に危険を及ぼすと主張したが、決定は「再稼働を積極的に求めるものとは解されない」として同意と再稼働との因果関係を否定した。 「内閣府や県が避難計画などについて(仮に実効性が欠如していたとしても)『具体的、合理的』と判断するのは原告側の人格権侵害にはあたらない(キリッ」ですかお? 仮に「実効性がある(キリッ」と言えない状態だとすれば、(積極的に再稼働を求めていないなら)なぜ県は「具体的、合理的(キリッ」と主張したんですかお? 「実効性がある(キリッ」という状態ならば、なぜ県や市はそのように主張しなかったんですかお、「実効性がないんだ」と誤解を与えたらどうするんですかお? ( ^ω^) 女川2号機仮処分審尋終了 仙台地裁「判断早く」 住民側、常識的結論望む(6月17日 河北新報) https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/202006/20200617_13015.html >住民側は書面で、内閣府や県などによる女川地域原子力防災協議会が、要介護者の避難車両確保など多くの課題に対応できる根拠がないまま、計画を含む緊急時対応について「具体的、合理的」と確認したと非難した。 女川原発再稼働訴訟が結審 差し止め可否決定日は未定(6月16日 日経新聞) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60415680W0A610C2L01000/ >小野寺信一弁護士は「県と市は(避難計画の実効性の認否を)しない態度を貫いた。避難計画は多くの人の問題に関わる」と県と市を批判した。 女川2号機仮処分審尋終了 仙台地裁「判断早く」 住民側、常識的結論望む(6月17日 河北新報) https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/202006/20200617_13015.html >県・市側は、原発が重大事故を起こす具体的な危険性が主張されていないと指摘。 >「停車中の車の運転を開始すれば、事故発生の確率が格段に上がると非難するに等しい」と例え、訴えの前提を欠くと反論した。 BBR-MD5:CoPiPe-1d0f89582b565e2896a54d0888b4c851(NEW) BBS_COPIPE=Lv:0 PID: 14771 [0.127561 sec.] This is Original
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