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†Mango Mangüé
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62 :†Mango Mangüé[]:2017/06/25(日) 11:27:08.291858 ID:AvjBjPof0
首相、改憲スケジュール前倒し 18年通常国会で発議も

 安倍晋三首相(自民党総裁)が24日の講演で、党の憲法改正案の国会提出時期を明示し、これまで想定していたスケジュールを事実上、前倒しした。
党内論議を加速するとともに、国会での審議時間を確保し、2018年の通常国会での国会発議を選択肢に入れる構えだ。
内閣支持率が低下する中、党内の早期改憲への慎重派をけん制する思惑もありそうだ。

 首相は今年5月の憲法記念日に20年までの新憲法施行の目標を表明。

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO18080360U7A620C1EA2000/


憲法改正の発議
 国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。
  両院それぞれの本会議にて 3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。

国民投票の期日
 国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行われます。 また、国民投票の期日は、官報で告示されます。

国民投票の効果
 憲法改正案に対する賛成の投票の数が上記の投票総数の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第96条第1項の国民の承認があったものとされます。
 その場合、内閣総理大臣は、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならないこととなっています。
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