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名無しさん@お腹いっぱい。
特別家賃支援給付金part7

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特別家賃支援給付金part7
237 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/09/27(日) 08:56:39.18 ID:2vCJFvcs0
>>232
あなたが何屋さんかは知らん
だけど、俺自身の想像の範囲も超えて、いろんな人がいるんだよ

税法に反していれば修正を勧告されるが
申告納税制度自体、原則としては裁量だろう


俺は税金を払いたくないなんて思ってもないし
綺麗事ではなく自分の出来る範囲で国を支えたいと思ってる
障がい者や孤児なんかの福祉にはもっと使って欲しいし
まだ使える道路をわざわざ修繕して欲しくないし
宗教法人にも法人税は課して欲しいとか
思いはあるけど、思いに反する行政方針だから払いたくないなんてことも思わん

仕事は好きだし、好きなことを仕事にしてるし、休む暇なくもっともっと稼ぎたい
稼いだらどんどん税率が上がる累進課税も大賛成
特別家賃支援給付金part7
238 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/09/27(日) 08:57:02.40 ID:2vCJFvcs0
UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。

理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。

理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。

ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。
特別家賃支援給付金part7
239 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/09/27(日) 09:27:06.23 ID:2vCJFvcs0
UR組の不安を払拭するためにw
今回の申請で、契約書上「住居契約」になっていても、そのことだけを以って事務局(または経産省)が不備とはしない。
と俺が考える理由を述べよう。

理由1:
〈その賃貸借契約において用法遵守義務違反があり、当該契約書が無効となるかどうかを事務局は判断できないから〉
賃貸借契約ってのは特殊でね、例え契約書に居住用って書いてあるのに事業に使っていたとしても即不法行為にはならないんだよ。
「信頼関係破壊の法理」という法律上の考え方があって賃貸借契約のような継続性のある契約は、信頼関係を破壊するほどの背信行為がない限り契約解除はできない。
一般的に、パソコン仕事で人の出入りも少なく、普通の居住者となんら変わらないような事業形態は、実質的になにも貸主の利益を損害しないので、まず契約無効にはならない。
もちろん、だまって賭博場を開帳してたとか違法行為が絡んだりすると即アウトだけどね。要するにその実質的な事業形態によって判断されるわけだけど、それを判断するのは裁判所だからね。
つまり、申請された時点では貸主と係争中でもないかぎり、当該契約書は双方合意の上有効だと判断せざるを得ないってこと。

理由2:
〈制度趣旨が「コロナ渦において苦しむ事業者の地代家賃を支援する」であるから〉
法解釈に照らすとわかりやすい。法律ってのは(特に民法)紛争解決のためにあるのだが、その紛争の解決法がすべて条文化されてるわけじゃない。
いってみればグレーゾーンだらけなわけね。弁護士が当てはまる条文がない場合どう考えるかって言うと、巻頭の立法趣旨が載ってる総則に立ち返るわけ。
その法律が作られた理由から考えるってことね。このURのケースも同じなんだよ。グレー部分は必ず制度趣旨に照らして判断するのが法治国家としての正しい方針でしょ。
然らば、自宅兼事務所をOKにしておきながら、わざわざ受給条件と直接関係ない事業者同士の契約内容を拾い上げる道理がないわけだね。

ただし、理由1で言ったように、住居契約かつ他の居住者に迷惑をかけるような事業形態の人は受給後に問題となる可能性はあるだろうね。


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