- 税務調査に入られた時読みスレ★3
455 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2019/06/14(金) 20:22:07.36 ID:XOJhgVPh0 - >>453
いや開業してからの帳簿はあるだろ 開業する以前の入金を指摘されて生活用動産の売買totoの当選金だと言う説明もしてる それが事実なら生活用動産は非課税、当選金は一時所得になるが年50万以下なら税金は無い そう言う結論にしかならない 事実でないなら課税されるがそれを立証するのは税務署の仕事であって納税者側があえて立証する義務はない もちろん立証して更正して来たら審査請求なり裁判で反証する必要が出てくるが その時にはどう言う取引があったのか税務署が立証して来ているわけだから反証もしやすい 本来であれば税務調査中に税務署がどう言う取引だったのかを調べて本人に確認する作業をするべきだが それをしないのであれば納税者は何も出来ないしする必要もない 入金は生活用動産の売買及びtotoの当選金と言う説明で義務は果たしているのだから
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