- 【開業】社会保険労務士実務スレ【勤務】2
688 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/09/20(金) 09:50:03.91 ID:JaeEHqGo0 - 本人も以前書いているけど、労働審判の本人申立支援業務自体が弁護士法72条違反であると弁護士が認識して、
弁護士が尋問で事実確認しているかもしれないとしている。 控訴審や上告審が結審したら、続いて弁護士会側がどう動くかの焦点になってくるのかな。
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- 【開業】社会保険労務士実務スレ【勤務】2
692 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/09/20(金) 17:10:05.40 ID:JaeEHqGo0 - >>690
復職求める裁判で負けたんだから、復職させなければならない。 それを拒否するなら、裁判結審までの賃金とその後の就労拒否による賃金分も支払わなければならない。 最終的に、控訴審判決までまた1年以上かかるから、このまま復職させなければ300万円以上支払う羽目になるんじゃないかな。
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- 【開業】社会保険労務士実務スレ【勤務】2
693 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/09/20(金) 17:27:04.78 ID:JaeEHqGo0 - まあ支払うべきお金は労働審判の本人申立支援業務で儲けているみたいだからなんとかなるんだろうけど、
問題は裁判が結審した場合に、弁護士会が弁護士法72条違反で動くかどうかじゃないかな? 金銭的ダメージより遥かに大きな問題になるから。 今回の地裁判決で、原告側が尋問したことによって判決文に弁護士法72条の争点が記載されているかどうかが気になるね。
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