- 【街の】行政書士本職スレ 別記様式第36号【法律家】
186 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2013/07/23(火) 11:54:34.17 ID:Uae6/4Sw0 - >>162
閲覧ご苦労様です。 判決そのものに著作権はないし、貴殿が閲覧した要領をUPされるのには何ら 問題はないと思います。是非、「強い憤りを覚える」ところを開陳いただけれ ばと思います。とりわけS氏が「内容証明郵便の送付前に争いが無いとしても 、内容証明郵便を送付した時点で事件性が発生する」と書いている部分は、内 容証明の法的意味を考える上で重要な部分と思いますので、高裁判決は内容証 明という手段を選択したこと自体で事件性があると判断しているのか否か、是 非とも知りたいところです。自ら出向いて閲覧するのが本筋ですが、個人的興 味に止まらず、職能の問題として考えるためには、何らかの問題提起が必要で あり、閲覧された貴殿の見解を賜りたいと思います。
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