- 【開業】社会保険労務士実務スレ【勤務】
762 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/04/02(火) 12:13:39.41 ID:7+Yi+uuN0 - >>760
以前は本当に年金事務所も二以上事業所勤務届については出さなくてもいいですよ、と言ってくることもあって、 実務上はこの届出は結構レアケースだった。 しかし今現在は、かなり厳格に適用するようになってしまって、二以上事業所勤務届に該当するようなケースになったら、 なるべく出すように変わってしまった。 ただわずか5月の1ヶ月のために調査が入るというのは考えづらいし、仮に入ったとしても後からそこだけのために届け出るということは考えづらいので、 役員本人の厚生年金給付額が将来合算1ヶ月分減ってしまう程度だから、あえて出さなくてもいいと思う。 あるいは、役員が代取なら常勤になるが、単なる役員であれば4分の3ルールに従ってそれ未満の出勤状態にすれば、 社会保険がそもそも適用にならないので届出をする必要はない。 もしくは、損金として計上せずに1年間役員報酬を無報酬としておけば届出は6月からすればいい。 初年度から役員報酬を出さなきゃいけないルールはないので、5月中に役員報酬をあわてて決めずに、 通常給与だけで初年度は処理すれば6月届出で済む。 5月に二以上事業所勤務届を出して、また6月に手続きってのでも構わないけど、 自分でやると面倒だからその場合は社会保険労務士に頼んだほうが楽。 通常料金よりやや高い料金取られると思うけど、そんだけちょっと面倒な手続きだからそのあたりは我慢。
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- 【開業】社会保険労務士実務スレ【勤務】
763 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/04/02(火) 12:15:03.62 ID:7+Yi+uuN0 - >>761
副会長は別にならなくてもいいけど、理事まで辞退する必要はないと思うが。 本人に迷惑なだけであって、会に迷惑がかかる話ではないと思う。 理事まで辞退することはないので、普通に理事続けて欲しいけど。
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- 【開業】社会保険労務士実務スレ【勤務】
767 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/04/02(火) 19:43:42.04 ID:7+Yi+uuN0 - >>765
>>762で書いたように、以前は年金事務所で届出をどうしようか相談しても、特に提出しなくてもいいですよーって感じだった。 今はかなり厳格になってるけど、罰金が科されることはないし、届出を受け付けないということもない。 1ヶ月程度なら、たぶん調査もされないし、仮に調査で分かったとしても後で届出をして1ヶ月分払ってくださいで終わる。 丁寧に届出をしてあげることが当然いいけど、面倒だから社会保険労務士に金払ってやらせたほうがいいよ。 それが嫌なら、放置して年金事務所に言われたら処理に動く、というやり方でもなんら罰則ないから、それでもいいとは思う。 ところで、会社設立は本人申請?それとも専門家に任せたの? 会社設立の経験がある司法書士さんであれば、結構こういう社会保険関係も含めて社会保険労務士を紹介して全部話してくれるんだけど、 行政書士さんや税理士さんだと会社設立やって終了っていう流れになるんで、社会保険のこういう問題は一切ノータッチで教えてくれないし関与しない。 本来ならば、そういうことが分かっている司法書士さんだと、会社設立時期を初年度だけずらして6月設立とかに調整するように社会保険労務士と相談したりするんだけど、 行政書士さんや税理士さんは会社設立やって、はい終わりーという感じになるんで、こういう困ったことが起きやすい。 本人申請でもよくあることなんで、餅は餅屋として会社設立は司法書士さんの詳しい人にお金払ってやってもらったほうがいいよ。 そうすると、そこの司法書士さんが社会保険労務士を紹介して、今設立すると社会保険関係で面倒なんで相談してみてください、って無料で乗ってくれるから。
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