- 【個人経営】飲食店 49皿目【オーナーシェフ】
39 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2012/06/24(日) 21:17:30.06 ID:5FaaczRt0 - 前スレ>>993 バックレの給料の件 職安でもらった冊子「求人・雇用の基礎知識」によると
「労働基準法第16条で労働契約の不履行に違約金を定めたり損害賠償をあらかじめ予定する約束は禁止されている」とあり、続いて 「契約不履行によって現実に生じた損害についての損害請求は可能です」と記述されてるよ。 だからこの損害分を引いた給料を払えばいいし、金額に不満なら交渉するから来てでOK。 普通はこないだろうし、交渉しましょうって意思表示もしてるんだから違法性は全く無いよ。 粘着レス失礼でした。
|
|