- 【業務妨害】食べログ被害者の会【削除拒否】 9
842 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/06(火) 20:50:37.40 ID:zwHroGOQ0 - まず、店舗情報はあくまで法人情報であって、個人情報ではないから、
法律上保護される情報ではない、よって店舗情報を削除しなくても 違法じゃないって主張はあり得るだろ。 でも、これ一つとったって、店舗兼自宅である場合には、店舗情報の公開が そのまま個人情報の公開につながるおそれがある、どうすんだって話になるじゃん。 この場合にも店やってるから我慢しろってさすがにここの奴らも言わないだろ。 いう奴もいそうだけど、そういうのは論筋自体無視した輩だから無視。 つまり、店舗情報の不削除が個人情報保護法の適用上違法になりうることも 論理的にありうるし、何がオープンな情報かなんか、大前提として店がオープン にしたくない情報かどうかが決め手だろ。主観秘、客観秘っていい方がされるがな。 とりあえず、ブロックすべきだけの人間とこの問題に関してあまりに無知な人は、 最低限、http://2rnevip.blog102.fc2.com/blog-entry-23.htmlここ読んで、賛否両論 ありうる問題だということを認識しとけ。
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844 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/06(火) 21:18:20.79 ID:zwHroGOQ0 - >>843
嘘はよくない。 >http://www.optima-solutions.jp/terms/kojinjoho.html >この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に >含まれる「氏名」、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが >できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を >識別することができることとなるものを含む。)をいう。 この定義規定によれば、生存に関する個人情報であることと当該情報によって 個人の特定が可能なものであることが個人情報に該当する要件であって、氏名 の摘示は個人情報にあたるかどうかの要件になっていません。氏名が個人を 特定する指標になることから2条で例示的に挙げられてるだけですよね。 >オープンにしたない情報は誰にも分からない だからといって、他人の情報を書き込んでいいことにはならないわけですよ。 店に権利はないとおっしゃってますけど、私人である以上、憲法に遡った 権利保障がなされているのは当然。 >糞リンク 同意です。だけど、そんな次元のやり取りしか理解されてないのに、ここで 食べログの店舗情報削除問題の議論に参加されるのはいかがなものかと。 挑発するような表現をしてしまい申し訳ありません。
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850 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/06(火) 21:35:42.97 ID:zwHroGOQ0 - >>845
それは根本的、本質的に違うよ。 だって、2chで食べログの事業内容そのものの評価に対する書き込みが あることと、法人情報か個人情報かはともかくその法人ないし個人の情報が 公開されることが同じかといえば違うでしょ。 情報としての価値以前の問題で、情報としての質が違うんだから、まるで 説得力ありませんよ。俺様の情報を2chに書くことに俺は同意してないんけど、 店舗情報を書くのはなんでダメなの?と同じレベル。あんたがどこの誰か ここみてわかりますかっていうね。
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853 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/06(火) 21:45:30.37 ID:zwHroGOQ0 - >>849
俺そんなこと言いましたっけ?言ってなかった。 えっと、>>844では法2条の個人情報の定義規定の解釈上、氏名がないものは 個人情報等は言えないというのは嘘だということを申し上げました。 氏名であれ、生年月日であれ、店名その他の情報の公開によって特定の個人 を識別しうるのであれば、それは個人情報として保護される情報だということです。 私人であれば憲法上の人権が保障されるのは当然です。 判例以前に、憲法とは国家と私人間の権利関係を規律するものでありますから、 同じ私人であるお客と店舗がその適用上区別されるべき理由はありません。 この点については、圧倒的な認識不足があると思われます。そこは憲法を の入り口を勉強してみてください。
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854 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/06(火) 21:46:15.11 ID:zwHroGOQ0 - >>852
いや、どう見ても違うでしょw
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855 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/06(火) 21:48:06.90 ID:zwHroGOQ0 - ここの人ってわざとやってんのかなw
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857 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/06(火) 21:55:54.66 ID:zwHroGOQ0 - >>856
憲法の話にしなくても、普通に709条の権利侵害要件名誉権、プライバシー、 信用毀損等でで主張すればいいじゃん。 なんで憲法上の権利侵害だっていうのかな。普通恥ずかしいよね? 君さ、勉強不足でロースクールすら落ちちゃったの?
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860 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/06(火) 22:14:31.58 ID:zwHroGOQ0 - >>858
違いますよ。 グレーゾンではあるけど、現行法上無断での店舗情報の掲載も適法 とされる可能性が高いくらいだよ。 そこを認識しつつ食べログは運営していくべきですね。 無論、書き込みを投稿した人間と店の関係は食べログとは切り離されて いるので、書き込みによる店からの損害賠償請求にユーザーが応じなけ ればならないケースも今後増えてくると思います。 ユーザーさんも気をつけてくださいね(笑) めったなことじゃないと思うけどね。
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863 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/06(火) 22:38:56.41 ID:zwHroGOQ0 - >>861
正直、ごめん、全くすり替えてないんだよね。彼は司法関係者ではないとして ちょっと説明しないと分かってくれなそう。 まずね、お店も客も私人として憲法上同等の保障を受けるのは当然っていう話。 これは憲法何条の適用があるかどうか以前の話ね。そこは勉強してくださいと。 それを分かったいただいたうえで、頭を整理してもらいたい。 上からになったらごめんなあ、わかりやすくいうと、食べログの無断掲載が 店の権利を侵害するから金よこせっていうタイプの訴訟選択になるわけよ。 そこで権利侵害っていう場合に憲法上の権利を侵害されているっていうことを 主張構成として書くのはすごく躊躇するわけ。憲法ってそういうもんだし、憲法 何か持ち出さなくても法律上の権利侵害で足りる場合が多いから。 で、憲法何条だよって話だけど、おそらく通らないとして13条つかって プライバシーも肖像権もありうるし、肖像権なら京都府学連とか、本件じゃ 使えないけどさ。13条がやばそうだったら、憲法でいうなら、22条1項引っ 張ってきて薬事法の判決みながら、職業選択+遂行の自由にひきつけて、 食べログ問題なら実質書き込み削除されなことによって、甚大な風評被害 がとかいえるよね。 いくらでも考えられるんだけど、あなたの批判だけだとして、反論してみました。 つまり、
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864 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2011/12/06(火) 22:45:57.90 ID:zwHroGOQ0 - >>862
だから、憲法違反っていうのは、ある法律があって、その法律が憲法上の 人権を制約してる場合に、当該法律が憲法に違反するほどの制約をして いるかどうかの判断なんですよ。憲法学が存在する限り、その考え方は一緒。 本当に困った人だなあ。 法律、具体的には個人情報法保護法案上、違法性ありと判断産されることは ありうるのですよということ。まず、ここをスル―しないで議論しましょうね。いいですね?w 憲法に反して違憲無効ってなるのは、店舗条情報の記載がそれにあたるって いう話にならないんですよ。さすがにそこは分かってほしいんです。
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