トップページ > 手品・曲芸 > 2020年07月03日 > 9unpPGmv

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カードマジック総合スレッド 16
958 :芸も名前もありません[sage]:2020/07/03(金) 10:17:47.89 ID:9unpPGmv
>>956
逆だ。人間の行動は原則自由で、法によって規制されているんだから、違法と主張する側が条文上の根拠を示すのが筋だ。

もともと著作権法で私的複製は許容されていた。
デジタルコピーができるようになってもそれは変わらなかったので、製作者はコピーガードで対抗した。

そうするとコピーガードを外す機械やソフトができたので、著作権法が改正されて、外すこと自体が違法化された。
それでもDVDは、コピーガードではなくアクセスコントロールだという議論があり、アクセスコントロールの回避も違法とされた。

市販の映画はコピーガードやアクセスコントロールがついているものが多いが、マジックのDVDはついていないものが多い。
そうすると現行法のもとでも、保護手段を回避せずに複製が可能で、私的利用の複製は適法ということになる。

もちろん、複製したものを人に売ったりあげたりするのは違法だ。

オリジナルを売るのは倫理的にどうか、という問題はあっても、明確に違法とはされていない。

条文に則して話をすると、著作権法30条で私的複製が許されている。
1項2号で技術的保護手段の回避はだめと書いてある。が、保護手段がなされていない場合は1項本文で私的複製が可能。
オリジナルを売るのが駄目ということは条文上書いてない。

>>954>>956はどの行為がどの条文で違法になると考えているの?
条文や著作権法の本を読んだうえで書いているの?
イメージだけで話をしていないか?
カードマジック総合スレッド 16
962 :芸も名前もありません[sage]:2020/07/03(金) 12:47:49.81 ID:9unpPGmv
>>959
そう。たまに、オリジナルを処分したらコピーは消さないといけない、という人がいるけど、それは著作権法第47条の3第2項のプログラムの著作物についての話をどこかで読んだんだと思われる。

逆に言うと、プログラムについてだけそのような規定で禁止しているということは、プログラム以外は禁止規定がないので許容されると考えることができる(反対解釈)。

>>960
製作者としては、契約によってしばりたい、と考えてそのような記載をすることがある。
ただ、プログラムでも、商品のラップを破ったら契約したことになる「シュリンクラップ契約」の有効性が(特にアメリカで)議論されたことがある。
契約は両当事者の合意でなされるもので、一方的に宣言しただけで契約として有効なのか、という問題が生ずる。

さらに、一般的には法律よりも契約とか規約のほうが優先するけど、著作権法で許される私的利用を制限する契約が有効なのか、という問題があり、有効とする解釈と無効とする解釈があって、実はよくわからない。

経産省が「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を出しているけど、「一切の複製を禁じます」については、以下のように述べている。

「契約で利用を制限することが可能であるとの解釈がある。しかしながら、上記規定について情報財の利用を制限するようなライセンス契約の条項は無効であるとの解釈も存在している。この解釈によれば、例えば、私的複製やバックアップコピーを完全に禁止する条項が、上記により無効となる可能性がある。 」

ようするに、どっちの解釈もあるよ、として結論を示していない。

詳しくはこちら。
https://techvisor.jp/blog/archives/5084

決着をつけるには、誰かが裁判をやって裁判所に判断してもらうしかない。
実際には、記載に反した人を見つけて損害賠償請求をするというのも現実的ではないので、いちおう書いておいて見た人に注意喚起するというくらいの意味なんだろうと思う。


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