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名無しさん@夢いっぱい
かねぇ〜っ!!  金くれlうぇえぇぇlん!!

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かねぇ〜っ!!  金くれlうぇえぇぇlん!!
38 :名無しさん@夢いっぱい[]:2011/03/01(火) 03:01:47.69 ID:7DUW68P3
警告と処罰【ストーカー規制法の概要】
あなたの申出に応じて、警察署長が行為者に対し「つきまとい等」を行ってはならないことを文書で「警告」することができます。
行為者が「警告」に従わない場合は、都道府県公安委員会が「禁止命令」を行うことができます。
「禁止命令」に従わない場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。
「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、「警告」の申出ができるほか、相手の処罰を求め「告訴」することができます。
「ストーカー行為」で「告訴」があった場合の罰則は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
かねぇ〜っ!!  金くれlうぇえぇぇlん!!
39 :名無しさん@夢いっぱい[]:2011/03/01(火) 03:08:47.31 ID:7DUW68P3
恐喝罪・脅迫罪
恐喝罪とは、「金銭目的に脅迫または暴行によって人を畏怖させること」です。ここでいう脅迫とは「一般的に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。恐喝罪は未遂でも処罰に値します。
(実際に金銭を巻き上げたかどうかは問題ではありません)
つきまといの卑劣な行為の被害にあっている方は、あなただけではありません。不安を覚えたら迷わず警察に相談して下さい。あなたにとって最善の解決方法をみつけます。

被害がより深刻になる前に
自宅の最寄りの警察署・警視庁ストーカー対策室にご相談ください。
警視庁 生活安全総務課 生活安全対策第三係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
かねぇ〜っ!!  金くれlうぇえぇぇlん!!
40 :名無しさん@夢いっぱい[]:2011/03/01(火) 03:37:21.83 ID:7DUW68P3
ストーカー行為は、被害者の生活の平穏を害する行為であることはもちろん、
被害者への暴行、傷害、ひいては殺人等の凶悪犯罪にまで発展するおそれがあり、それはいままでの事例が現実に実証しています。
ストーカーに対しては、ストーカー規制法に触れなくても、ストーカー的行為をする人物を処罰することはできます。
「つきまとい」が繰り返されればストーカー規制法の適用になりますが、「繰り返し」がなくても誰かにつきまとわれて「不安、迷惑に感じる」ときは軽犯罪法で処罰の対象になります。
?<住居侵入(家にあがりこんできた)>
正当な理由がないのに、人の住居など(若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立し、
3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります(住居侵入罪は、刑法130条に規定される罪)。未遂も処罰されます。


かねぇ〜っ!!  金くれlうぇえぇぇlん!!
41 :名無しさん@夢いっぱい[]:2011/03/01(火) 03:53:57.93 ID:7DUW68P3
インターネットを悪用した人権侵害は止めましょう
インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で,インターネットを悪用した行為が増えており,
特定の個人のプライバシーに関する情報の落書きなど,人権やプライバシーの侵害につながる情報が流れています。
新たに策定するガイドラインでは、個人の氏名や年齢や電話番号を勝手に書き込むなど、プライバシー侵害にあたる行為の判断基準をとりまとめるとともに、
発信者情報の開示請求を受け付ける際の手順や書式なども示す。




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