- 8年かけて開発した韓国専用戦闘靴に水漏れ多発
17 :Ψ[]:2010/09/02(木) 12:14:16 ID:c13T16ek0 - オリンピック用のスペシャル靴でも3年で開発出来る、
8年かけるなんて公共事業か?www
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- 【行政】住民グループが竹原市長リコールに向けて手続き 鹿児島・阿久根市
174 :Ψ[]:2010/09/02(木) 19:07:09 ID:c13T16ek0 - >>160
違法でも常に刑事・行政罰の対象になる訳じゃない。 それ以外にも解決は民事の損害賠償に委ねられたりとか、 政治的解決に委ねられたりとか、色々な場合がある。 今回の専決処分の場合、基本的には政治的解決に委ねられる場合だろうな。 ただし、専決処分の取消訴訟が適法に起こされれば、専決処分が違法な以上、 取り消しになるものもあるだろう。
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189 :Ψ[]:2010/09/02(木) 20:41:40 ID:c13T16ek0 - >>184
でも、違法な専決処分を繰り返したことで確実に批判は高まって、 リコールされる可能性も高まっただろ。 それが政治的責任の意味するところの一つだ。
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191 :Ψ[]:2010/09/02(木) 20:53:52 ID:c13T16ek0 - >>176
取り消し訴訟の適法な提起にはハードルがあるんだよ。 専決処分との関係で言うと、処分性や原告適格って要件辺りが必ずしも満たされない可能性がある。 専決「処分」と言っても、例えば専決処分で条例が制定されただけじゃ処分性(国・地方公共団体の 行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められて いるもの、と定義される)が認められない(条例が制定されただけでは、国民の権利義務がまだ 直接どうこうされてる訳じゃないってことで)。
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196 :Ψ[]:2010/09/02(木) 21:05:20 ID:c13T16ek0 - >>190
そもそも、法と倫理は必ずしも同じじゃない。 モラル的に悪いものを違法とする場合もあれば、モラルだけでは決められない 問題について、どちらの結論を取るか決断している場合もある。 ただ、前者の場合は勿論、後者の場合でも行政は法に服従すべきことは変わらない。 野良犬の殺処分は動物愛護の観点から見るとすべきじゃない。でも、野良犬を 放置すると人を襲ったり、色々被害をもたらす可能性もあるし、生かしておくだけでも 税金が使われる以上、捕獲して生かし続けることも難しい。 よって殺処分という決断を法がした訳だ。 完全に合法な行為なら何をしようと個人の自由。国家の干渉外。 ただし、その行為がモラルや仁義・友情などに反すれば、後ろ指を差されたり友達無くすのは別論。
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199 :Ψ[]:2010/09/02(木) 21:07:41 ID:c13T16ek0 - >>197
専決処分が念頭においてる緊急事態が発生してないだろアホ
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210 :Ψ[]:2010/09/02(木) 21:33:34 ID:c13T16ek0 - >>204
念頭に置かれてるのは例えば自然災害で目茶苦茶になって、 議会の議決を待てないような時だろ。 財政は国レベルでは国民の代表の議会が中心って建前取ってる(憲法83条以下)し、 自治体レベルでは国と違って首長も民選とは言え、議会も民選には変わりないし、 財政の問題はいくら火の車でも議会無視で専決処分で決めていい問題じゃないだろ。 特に議会側が議会開け開けと言ってるような時は一番緊急事態から遠いわ。
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211 :Ψ[]:2010/09/02(木) 21:39:08 ID:c13T16ek0 - >>208
法的なことを言うと、違法な専決処分でも(無効でない限り)公定力(専決処分をした市長や 司法等、取消しをなしうる機関が取消すまでは、違法な処分であっても有効と見なされる) があるから、法的な意味では有効として扱わざるを得ないんだけどね。 もっとも、県知事は無効と言ってたっけか? 仮に無効なら専決処分に従う必要は司法などの判断を待つまでもなく全くないんだが、 違法を超えて無効とまでいえるかは微妙な気はする。
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217 :Ψ[]:2010/09/02(木) 21:50:02 ID:c13T16ek0 - >>215
いや、俺はどっちかと言うと無効とまでは言えないと思う派なんだけどね。 違法と無効の区別について、判例の採る重大明白説・外見上一見明白説からすると。
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218 :Ψ[]:2010/09/02(木) 21:50:24 ID:c13T16ek0 - >>216
ないだろな。
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222 :Ψ[]:2010/09/02(木) 21:57:42 ID:c13T16ek0 - ま、取り消し訴訟で専決処分争うのは処分性のハードルとかあるしなあ。
実際には別の争い方の方がありうるだろうな。 とりあえず花火規制条例辺り、誰か捕まって争ってくれないかなw 条例の内容は見てないからよく知らないけどなww >>219 告訴は刑事の話だ。
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- (´・ω・`) ← この顔文字見るとお腹が痛くなるからやめろ
8 :Ψ[]:2010/09/02(木) 21:59:51 ID:c13T16ek0 - (´・ω・)
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230 :Ψ[]:2010/09/02(木) 22:12:24 ID:c13T16ek0 - >>225>>227
条例は取り消し訴訟の対象外、ってのがネックなんだと俺は思う。
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239 :Ψ[]:2010/09/02(木) 22:23:53 ID:c13T16ek0 - >>236
いや、違法でも一応有効だからしょうがないんだよ。 市長か裁判所が取消すまでは。 >>237 首になっても裁判でほぼ間違いなく勝てるけどね。 問題は裁判が面倒なことだ。
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249 :Ψ[]:2010/09/02(木) 23:35:08 ID:c13T16ek0 - >>242-243
残念ながら県とか総務省が何言おうが、それは何ら法的効果を持たない一つの見解に過ぎない。 無効か、違法で取り消しの対象か、適法で有効か、最終的には裁判所で判決出ないと決まらない。
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256 :Ψ[]:2010/09/02(木) 23:51:33 ID:c13T16ek0 - >>250
いや、公定力があるから、無効に定まらない以上は有効として扱われる。 >>251 有効は法律行為が法的効力を生じること、(絶対的)無効は法律行為が有効要件を欠き、 当初から全く効力を生じないこと、くらいだな。 因みに取消しうる(違法)は法律行為が一旦は法律効果を生ずるが、 有効要件を欠いていて、後に法律効果が消滅する余地があること、くらいだな。
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258 :Ψ[]:2010/09/02(木) 23:59:16 ID:c13T16ek0 - >>257
? 責任の所在? 君の言ってる意味がよく分からないが、取り消しの権限のある裁判または市長によって 取消されるまでは、法的に有効なものとして従わなければならないってこと。組織内部は勿論のこと。 文句言ったりするのは勝手だけどね。
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