Q. 警棒が右目に当たった部分は故意性を認めたのかどうか。 A. 同じ話の繰り返しになるが、県警が認定した事実についてだが、当該職員が職務質問しようと被害者が運転するバイクを停止させようとした際に、右手に把持した警棒を、右目付近に衝突させて、さらに左手で掴もうとしたという一連の行為全体を暴行という形で認定している。
>>61 A. 県警が認定した具体的な事実は、当該職員が職務質問をする目的で被害者が運転するバイクを停車させようとした際、停車せずにさらに走行を続け向かってきたことから停車させようと右手に把持した警棒を被害者の右目付近に衝突させるとともに左手でつかみかかる暴行を加えたことにより右眼球破裂等の傷害を負わせたものとしている。