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名無し生涯学習
【法学徒】 中央大学法学部通信教育課程Ver.80

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【法学徒】 中央大学法学部通信教育課程Ver.80
638 :名無し生涯学習[sage]:2018/04/21(土) 18:47:03.67 ID:yT/+qLrk0
法解釈は、要するに大前提の法律要件をより適用しやすい形に分析したり、変形したりするために行う。
「まず関係条文を形式的に当てはめた場合の帰結が妥当性に欠けることを示した上、制度趣旨に遡って
解釈をし、妥当な結論を導いていくという手順を踏んでほしい」(平成24年度民訴法採点実感)。

事案の抽出・分析とは、問題文の事実からその要件に該当しそうなものを選ぶということである。
「直感的に一定の結論を思い定め、その結論に結びつけようとする余り、具体的事情の抽出が恣意的で
あったり、分析がいささか非常識ではないかと感じさせたりする」(平成26年度刑訴法採点実感)のは問題である。
「各種の考慮要素について、適法又は違法とする立場のいずれか一方についての論拠と割り振ってしまい、
その結果、各要素の持つ両面性について積極的に分析・検討していない答案」や原告・被告・自分のどの立場から
立論する場合も「(意図的であるか否かを問わず)自己に有利な事実のみを取り上げ、自己に不利な事実には
目をつぶって主張・見解を展開するような答案」は厳しい評価とならざるを得なかった」(平成26年度憲法採点実感)。

答案では、暗記して いる抽象的理論を絶対視していて、具体的事例にそのまま「当てはめ」れば自動的に解答が出て
くるかのように誤解しているのではないかと思われるものや、具体的事例の個性が暗記してきた抽象的理論に収まら
ないときは,それ以上の思考を巡らせることなく、具体的事例の個性の方を切り捨ててしまうことになる」
ものはダメである。

答案の作成に時間と解答用紙の制限があるので、答案の分量も自ずと決まる。その結果、間接的に記述内容
の配分にも影響を及ぼす。問題は記載事項の配分である。答案として絶対に必要な事項、つまり解答(結論)部分
と法的三段論法の最低限の内容(条文、法律要件、要件に該当し得る具体的事実と法律要件該当性の判断、
そして 法律効果)は削れない。それ以外のこと、つまり法律の解釈論と事実に対する評価は、結論に与える影響
の有無によって分量配分することになる。試験の採点が相対評価であることを考えると、一般的な受験生の知識
を考慮することもあり得る。どちらにせよ一般的な受験生よりたくさん知識を持っていることが前提である。


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