- STAP細胞の懐疑点PART1016
813 :名無しゲノムのクローンさん (ワッチョイ 9948-ki2E)[sage]:2018/11/09(金) 21:58:05.17 ID:t4oawTB90 - 楠本が理研に対して行った開示請求を却下されたとして、
その理研からの回答文をFBがんばれに得意そうにアップしてるんだが、 よく読むと実におもしろいことが書かれてるんだよな〜(笑)
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814 :名無しゲノムのクローンさん (ワッチョイ 9948-ki2E)[sage]:2018/11/09(金) 21:58:55.01 ID:t4oawTB90 - * この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日からから起算して
3ヶ月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、 国立研究開発法人理化学研究所に対し審査請求をすることができます。 (なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても、 決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求ができなくなります。)
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815 :名無しゲノムのクローンさん (ワッチョイ 9948-ki2E)[sage]:2018/11/09(金) 21:59:14.15 ID:t4oawTB90 - また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、
行政事件訴訟法(昭和37法 #第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、 国立研究開発法人理化学研究所を被告として、同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの 訴えを提起することができます。(なお、決定があったことを知った日から6ヶ月以内であっても、 決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起できなくなります。)。
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816 :名無しゲノムのクローンさん (ワッチョイ 9948-ki2E)[sage]:2018/11/09(金) 22:07:46.27 ID:t4oawTB90 - つまり、理研の回答が届いた日から3ヶ月以内に審査請求するか、
もしくは6ヶ月以内に、理研を被告として、裁判所に処分の取消しの訴えを提起しないと、 不服無しということで決着しちゃうのよね〜 当然、楠本さんは不服だろうから、裁判でもなんでもやってくれるよね?
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