- 行政書士試験 part6
161 :名無し検定1級さん[sage]:2024/04/19(金) 00:31:50.29 ID:P/VP+QmO - >>159
基本テキストだけでは初学者は理解できないしな それを読んだ方が急がば回れで早いと思う
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162 :名無し検定1級さん[sage]:2024/04/19(金) 00:52:28.34 ID:P/VP+QmO - >>94
大学で行政法を専攻して今は開業者だが、特許の箇所で「要件が厳しいので一般人には取得不可」という記載はおかしい 許可と特許の区別には、その要件の難易は含まれないからな 許可でも要件が厳しいものはいくらでもあるから 特許は、その根拠となる法律の趣旨目的から、法律上の地位・権利を付与するもの (違反すると罰則だけでなく違反行為の法的効力も否定) 許可は、これには至らず、事実の世界における行為の適法性のレベルにとどまるもの (違反すれば罰則のみで、違反行為の法的効力には基本的に無関係。ただし、法律の目的によっては例外あり) こういう理解でいいと思う
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163 :名無し検定1級さん[sage]:2024/04/19(金) 01:08:14.53 ID:P/VP+QmO - 基本テキストの行政行為の記載は、行政法の伝統的学説である田中二郎の学説によるもの
行政行為の特徴を大まかに把握する際にそれなりに有用だから、今もこの分類が使われているだけのことだから 50年以上前から、この分類が憲法・法令の規定・解釈に必ずしも適合していないとして批判する学説があった 現在の学説はこの認識が当たり前になっているからな 行政書士試験では出てこないから無視しとけばいいが、他の試験ではこういう現在の学説の認識も出題されてる
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164 :名無し検定1級さん[sage]:2024/04/19(金) 01:22:46.24 ID:P/VP+QmO - 田中二郎の弟子の塩野宏自身が伝統的学説に疑問を呈しているぐらいだしな
特許の典型であるガス電気の公共事業と、許可の典型である飲食店営業の違いについて、現行憲法の下では説明が付かないとしている 現行憲法の下では、ガス電気の公益事業を国家経営権の独占(私人には権利なし)とは説明できない 私人の営業の自由の観点から、ガス電気事業と飲食店営業は区別できない こんな具合だからな 要は、その法律の趣旨が、国民の営業の自由・財産権にどこまで国の関与を認めるものなのか、その解釈にかかってる 立法による関与を事実のレベルにとどめるのか、法律のレベルにまで及ぼすものなのかの違いになる
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