- 行政書士試験 令和5年度受験退避スレpart2
124 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 13:23:16.29 ID:zYAW/wiv - 平成17年度までの出題数・択一60問
<法令等 40問のうち10問(令和6年度から出題予定の科目)> 行政書士法 5問 税法 2問 戸籍法 1問 住民基本台帳法 1問 労働法 1問 <法令等 40問のうち30問(平成18年度以降も出題されている科目)> 行政法 15問 憲法 6問 民法 5問 商法・会社法 2問 基礎法学 2問 <一般教養 20問(足切りライン5割・10問以上)> 漢字・文章理解・古典漢文 8問 政治経済 7問 算数 2問 理科 2問 地理 1問
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126 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 13:38:42.60 ID:zYAW/wiv - 改正行政書士試験の施行に関する定め第二第2号
<行政書士の業務に関し必要な基礎知識> 一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、 情報通信・個人情報保護及び文章理解の中からそれぞれ出題すること(以下略) ↓ 日本評論社 「行政書士のための労働契約の基礎」 日本行政書士会連合会中央研修所
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127 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 13:42:09.86 ID:zYAW/wiv - <税理士法51条の2及び税理士法施行令第14条の2>
行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、 他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し 税務書類の作成を業として行うことができる。 ・ゴルフ場利用税 ・自動車税 ・軽自動車税 ・自動車取得税 ・事業所税 ・石油ガス税 ・不動産取得税 ←←← ・道府県たばこ税(都たばこ税を含む。) ・市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。) ・特別土地保有税 ・入浴税
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128 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 13:46:20.60 ID:zYAW/wiv - <行政書士法附則 昭和55年4月30日法律第29号>
この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、 この法律による改正後の行政書士法第1条の2第2項の規定にかかわらず、 他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事務を 業とすることができる。 ↓ 平成17年度までは、行政書士法に加えて労働法が行政書士密接関連業務として出題されていた
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133 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 14:27:33.13 ID:zYAW/wiv - >>125
行政書士試験の施行に関する定め第三第2号 (改正前) 試験問題については、(略)、行政書士の業務に「関連する一般知識等」から14題を出題する。 ↓ (改正後) 試験問題については、(略)、行政書士の業務に「関し必要な基礎知識」から14題を出題する。 120 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2023/09/03(日) 12:13:04.94 ID:jfZNboAW 政治経済社会が完全になくなると決めつけてる人がいるよね 平成17年度までの出題数は3法だけでも合計7問 行政書士法 5問 戸籍法 1問 住民基本台帳法 1問 政治経済社会が完全になくなるかどうかはともかく出題数は減少する見込み 平成17年度までの出題と同じく税法・労働法も加われば 情報通信・個人情報保護及び文章理解の出題数も減少する可能性あり 125 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2023/09/03(日) 13:29:20.48 ID:jfZNboAW 税法労働法は令和6年度から出題予定の科目ではないんだが 昔にとらわれすぎ 昔の過去問は参考資料となる
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143 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 17:24:15.37 ID:zYAW/wiv - >>140
>監査委員・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・じは常務委員だったかしら。 「巨人観戦」 教育委員会・人事委員会・監査委員・選挙管理委員会 → 都道府県と市町村の両方に置かれる 人事委員会=公平委員会 「かんきせんこうじ」 なら 「こうじ」 = 「公」平委員会=「人」事委員会 ではないだろうか 常務委員は無関係
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- 【宅建士】宅地建物取引士 795
167 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 21:46:20.95 ID:zYAW/wiv - >>164
できるけど、あまりにも高額な場合は公序良俗違反で無効になる
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- 【宅建士】宅地建物取引士 795
170 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 22:06:08.89 ID:zYAW/wiv - >>169
この肢が、違約罰だと誤になる Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、 特約がない限り、 A の損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求は できない。 答え→誤 特約が必要なのは手付金相当額を「損害賠償の予定」とした場合だけなので、 違約金(違約罰)なら特約がなくてもAは手付金相当額以上に損害賠償請求ができる その違いのために、「特約がない限り」の問題文になっている
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- 行政書士試験 令和5年度受験退避スレpart2
151 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 22:27:38.23 ID:zYAW/wiv - >>150
「巨人観戦」は自作の語呂 LECで受講したことないから横溝の語呂は知らない 「かんきせんこうじ」 これは横溝の語呂らしい>>140
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- 【宅建士】宅地建物取引士 795
175 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 22:32:28.68 ID:zYAW/wiv - >>174
だから問題肢のほうは「違約『罰』」にしてある 解説は「違約金(違約罰)」としている
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- 【宅建士】宅地建物取引士 795
177 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 22:37:36.66 ID:zYAW/wiv - >>174
仮に「違約『金』」と問題肢になっていたとしても、違約罰であることを立証すれば損害賠償額予定の推定が破られることになる これは特約の有無とは関係がない Aは、違約金が違約罰であることを立証できれば、特約がなくても、手付金相当額以上に損害賠償請求ができる だから 解説も「違約金(違約罰)」なら特約がなくてもAは手付金相当額以上に損害賠償請求ができる とかっこ書にしている
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- 【宅建士】宅地建物取引士 795
179 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 22:45:09.04 ID:zYAW/wiv - >>178
だから問題肢は「違約『金』」じゃなくて明確に「違約『罰』」とする旨を売買契約で定めていると書いてあるわけだが 勝手にかつての合格者が違約「罰」を違約「金」と読み間違えただけでしょ Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、 特約がない限り、 A の損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求は できない。 答え→誤
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182 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 22:49:44.62 ID:zYAW/wiv - >>178
三鷹の弁護士による違約金とは別途,慰謝料請求ができるのかについての解説 離婚・男女問題2023.01.24 https://mitaka-law.jp/ >違約金が違約罰であることを明確にしたい場合は,「違約金」という文言を使うのではなく >「違約罰」という文言を使うようにすることをおすすめします。 >Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、 問題肢には明確に書いてある
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- 【宅建士】宅地建物取引士 795
184 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 22:52:39.63 ID:zYAW/wiv - >>181
損害賠償額の予定条項自体が無効となるので、 全額無効となってますが(大審院判例昭和19年3月14日)
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185 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 22:55:57.47 ID:zYAW/wiv - >>181
申し訳ないが かつての合格者はまったく知識がないようだから、クビ突っ込んでこないでくれ あまりに無知すぎてかえって迷惑 最低限問題肢くらい読めと言いたい
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- 【宅建士】宅地建物取引士 795
192 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 23:16:01.47 ID:zYAW/wiv - >>187
事案次第でしょ 東京地判平成13年2月27日は2割超えた部分のみ無効とするが、 東京地裁平成17年11月24日や福岡地裁平成26年8月8日は全額無効としている 2004年の問題は >民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 であって、業法や下級審裁判例は正誤判断につき考慮しないわけですが
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- 【宅建士】宅地建物取引士 795
193 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 23:22:34.58 ID:zYAW/wiv - >>189
まず、かつての合格者は老眼鏡を購入すべき >Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、 問題肢には明確に「違約『罰』」と書いてあるのに、文字が読めないから「違約『金』」と誤読してしまった >次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 「民法の規定」と「判例」と書いてあるのに、の文字が読めないから「宅建業法38条2項との関係」などと意味不明なことを喚き散らした かつての合格者は、自分のミスで顔真っ赤になってヒステリーを起こす前に、まずは老眼鏡を購入すべき
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- 【宅建士】宅地建物取引士 795
196 :名無し検定1級さん[sage]:2023/09/03(日) 23:28:01.98 ID:zYAW/wiv - >>195
人に回答する前に、このアホみたいな書き込みをしたのだから、 かつての合格者はさっさと謝罪せえやバカタレが この肢が、違約罰だと誤になる Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を「違約罰」とする旨を売買契約で定めていた場合には、 特約がない限り、 A の損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求は できない。 答え→誤 174 名前:かつての合格者[] 投稿日:2023/09/03(日) 22:29:21.62 ID:IzwO/kOk >>170 違約金は、損賠額の予定と推定されますので(420条3項)、 それを否定するような特約がない場合、 結局、過去問の肢と同じ帰結になるのではないでしょうか?
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