- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
660 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 09:38:32.20 ID:nafT5xfr - >>659
法的にはそれでいいけど、うちは電子になってから全件作成してる。 そのほうが後々面倒がない。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
662 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 10:05:45.22 ID:nafT5xfr - >>661
違うよ。 法的には離職者から「欲しい」と言われたら出さなければならない。 59歳以上は全員作成。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
664 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 10:19:00.89 ID:nafT5xfr - >>663
どの条文?
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
665 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 10:20:35.02 ID:nafT5xfr - >>663
施行規則第7条でしょ?
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
666 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 12:21:16.90 ID:nafT5xfr - まさかまた逃亡?
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
668 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 13:20:01.67 ID:nafT5xfr - 雇用保険法第7条第3項
事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が 雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を 希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。 ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
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669 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 13:20:45.82 ID:nafT5xfr - 雇用保険法施行規則第7条第3項
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670 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 13:21:56.93 ID:nafT5xfr - >>667
希望者のみ作成。
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672 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 14:01:46.78 ID:nafT5xfr - だから>>661の逆で
法的には離職者が「離職票要る」と言わないかぎり事業主は出さなくていい。 実務では離職者が「離職票要らない」と言わない限り出す。 うちも電子になってから原則すべて出すようにしてる。
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675 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 14:42:29.05 ID:nafT5xfr - >>673
原則は雇用保険法第7条と第76条第3項の「交付を請求することができる」であって、 施行規則第7条第3項は「希望しないなら不要」と規定している。 何も言っていない離職者が「希望」して「いない」ことは明らか。
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677 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 14:49:33.69 ID:nafT5xfr - >>673
希望しないことを明言している離職者だけ「希望しない者」と解釈するのは 法律が読めていない証拠だよ。 何も言っていない離職者に交付する義務があるなら、施行規則第7条第3項は 「離職票を交付しないことを希望する者」となっていなければならない。
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678 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 14:51:32.83 ID:nafT5xfr - >>676
結局また論理的反論ができなくなって逃亡。 毎回毎回同じことの繰り返しだな。
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681 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 15:16:18.48 ID:nafT5xfr - >>679
雇用保険法第7条は「被保険者に関する届出」についての規定。 雇用保険法第76条第3項は「離職証明書の交付請求」についての規定。 雇用保険法施行規則第7条第1項には「法第七条の規定により」と規定されていて、 同第7条第3項に「離職票の交付を希望しないとき」と規定されている。 君にとって難しくて理解できないなら返信しなくてもいいよ。
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683 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 15:29:07.87 ID:nafT5xfr - 論点は施行規則第7条第3項の「希望しない」という部分。
・離職票が欲しいと言っている=希望している ・離職票は要らないと言っている=希望していない 何も言っていない場合はどちらでもない。 つまり少なくとも「希望」して「いない」。
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685 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 15:33:21.77 ID:nafT5xfr - >>682
雇用保険法施行規則第7条第1項には「法第七条の規定により」と規定されていて、 同第7条第3項に「離職票の交付を希望しないとき」と規定されている。 社労士が法曹の真似事をする必要はないけど、多少は条文が読めないとまた大恥かくよ。
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688 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 15:48:02.80 ID:nafT5xfr - >>682
法第7条は「被保険者に関する届出」が必要だという根拠。 法第76条第3項は「離職証明書の交付請求」ができるという根拠。 施行規則第7条第1項は「法第7条により」「離職証明書を添える」必要があるという根拠。 施行規則第7条第3項は「希望していない」なら「離職証明書を添える」必要がないという根拠。
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690 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 16:01:10.94 ID:nafT5xfr - 何も言っていない離職者は離職票の交付を希望して「いる」か「いない」か分からない。
これを「いる」ほうに分類することは論理的に間違っている。 少なくとも何も言っていない間、離職者は離職票の交付を希望していない。
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692 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 16:13:42.37 ID:nafT5xfr - そうね。
だから実務的には「全発行」が無難ということになる。
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694 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 16:33:48.47 ID:nafT5xfr - 今日は相談のメールと電話が合計11件。
あとは取得2、喪失2、離職票2、労災8号3回目、傷手15回目 といったところ。得喪関係は電子申請だから電話しながらでもできる。
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696 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 16:48:25.95 ID:nafT5xfr - 5chなんて>>682みたいなポンコツ相手だから朝飯前だよ。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
701 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 17:05:51.79 ID:nafT5xfr - >>698
これで年商7,000万、年収4,000万。 士業は稼いでナンボ。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
702 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 17:09:53.04 ID:nafT5xfr - >>699
ほらね。法的にはその通りだもの。 逆に離職者が何も言わないなら「希望なし」ではないから出せ なんて言ったらハロワは法的根拠を示すことができない。
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707 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 17:21:04.82 ID:nafT5xfr - >>703
電話に出た役人の解釈なんてなんの参考にもならない。 本省から各都道府県労働局に通達が来て、さらに各安定所に周知 されていたとしても「望ましい」程度のはず。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
708 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 17:25:11.25 ID:nafT5xfr - >>706
>本人が必要ないと名言した時だけ交付しなくて良いと取れる 何も言わないうちはどちらとも判断できないでしょ。
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710 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 17:29:04.80 ID:nafT5xfr - 「希望しないとき」であって「希望しないことを明言したとき」ではない。
「希望したとき」以外は何も言わない間も含めて「希望しないとき」だよ。
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711 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 17:34:42.90 ID:nafT5xfr - >>707
いやいや今の役所はまったくアテにならない。 施行規則第7条第1項と第3項を声に出して読んでやったら 「あれ?なるほど」とか言い出す可能性大だよ。
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714 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 18:24:27.43 ID:nafT5xfr - >>713
弁護士の見解なんて役所以上にアテにならないよ。 「離職票は離職者が希望したときだけ発行すれば違法ではない」と 書いている弁護士もいる。
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715 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 18:32:37.79 ID:nafT5xfr - 「雇用保険法においては、退職者の希望があれば、会社は離職票の発行手続きを
しなければならないという規定があります(雇用保険法76条)。 したがって、離職票の交付をしないのは違法とはいえませんが、 ハローワークへの必要な手続きをしないことや、退職者が発行を希望していた にもかかわらず離職票を発行しない場合は違法となります。」 弁護士 松下 啓一
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
722 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 20:05:38.48 ID:nafT5xfr - >>718
その理解力ほんとに残念だと思うよ。どう読んだら土下座になる? 弁護士によって見解が違うからアテにならない例として挙げたんだよ。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
723 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 20:17:29.95 ID:nafT5xfr - 例えば今回のような件についての質問が上場企業の総務部長から入る。
→社労士が答える。→顧問弁護士と見解が相違する。 →社労士が論理的に説明する。→弁護士が前言を撤回する。 こんなことの繰り返しで20年以上顧問契約が続いている。 顧問弁護士がポンコツなわけではなく、「餅は餅屋」ということ。
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726 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 21:06:27.48 ID:nafT5xfr - そうなんだよね。まぁそのために司法があるのだろうけど。
だから今回の件も法律を読んだだけでは離職者の希望が無ければ 離職票の発行は必要ないのだけど、実務上は全発行が無難だと思う。
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730 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 21:59:36.70 ID:nafT5xfr - >>729
言っても無駄だよ。 >>728は法律も論点も理解できない人間だから。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
735 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 23:00:17.42 ID:nafT5xfr - >>733
逃亡したんだからノコノコ出て来ないで消えたら? みっともない。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
737 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 23:02:34.55 ID:nafT5xfr - 論理的反論ができなくなって逃亡→負け犬の遠吠え
毎回毎回このパターン。 恥もプライドも無いのかねぇ・・・
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
738 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 23:03:06.79 ID:nafT5xfr - >>736
わかったから論理的反論を。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
742 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 23:14:52.33 ID:nafT5xfr - >>740
法第7条は「被保険者に関する届出」が必要だという根拠。 法第76条第3項は「離職証明書の交付請求」ができるという根拠。 施行規則第7条第1項は「法第7条により」「離職証明書を添える」必要があるという根拠。 施行規則第7条第3項は「希望していない」なら「離職証明書を添える」必要がないという根拠。 何も言っていない離職者は離職票の交付を希望して「いる」か「いない」か分からない。 これを「いる」ほうに分類することは論理的に間違っている。 少なくとも何も言っていない間、離職者は離職票の交付を希望していない。 論理的反論をどうぞ。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
744 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 23:18:39.34 ID:nafT5xfr - 役所に「決まりだから」とか「望ましい」とか言われて納得しているようでは
社労士として一人で年間7,000万円の売上を上げることはできない。 役所が明確な根拠を示せない案件こそメシの種になるんだよ。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
747 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 23:27:15.30 ID:nafT5xfr - >>742
論理的反論ができなければ負け犬。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
748 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 23:28:31.39 ID:nafT5xfr - >>746
論理的反論ができないならもう出て来なくていいよ。 頼んでない。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
749 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 23:29:56.43 ID:nafT5xfr - 何も言っていない離職者は離職票の交付を希望して「いる」か「いない」か分からない。
これを「いる」ほうに分類することは論理的に間違っている。 少なくとも何も言っていない間、離職者は離職票の交付を希望していない。
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- 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part90【社労士】
751 :名無し検定1級さん[]:2023/08/22(火) 23:37:18.11 ID:nafT5xfr - >>750
社労士の分野は役所によって弁護士によって見解がバラバラになることがある。 だから社労士が自分で論理的に判断する必要があるんだよ。 それができれば年商7,000万円稼ぐことができる。
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